【相続財産を調査しよう!!生命保険の調べ方】~行政書士試験合格者が解説~

相続

今回の記事も相続にまつわる知識について書いていきます。相続実務の記事になります。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、相続分野に興味がある方に向けて記事を書いていきます。
ではさっそくですが、以前までの記事で戸籍を調査し法定相続人が確定するまで説明していきました。次は被相続人にどのような財産があるのかを確認していく必要があります。財産といってもさまざまあり、その種類によって調査する方法が変わってきます。主な相続財産といえばプラスの財産(不動産、預貯金財産、生命保険等)とマイナスの財産(借金)があります。前回の記事で不動産と預貯金の調べた方についての記事を書きました。今回はその続きで生命保険の調べ方をご紹介します。この相続財産を調査するシリーズは残り2つほど書いていこうと思っています。
この記事を読むことで被相続人の生命保険を確認し生命保険による死亡保険金を受け取ることが出来ます。

生命保険の死亡保険金

被相続人が生命保険に加入していた場合、生命保険の種類によっては死亡保険金を受け取れる可能性があります。死亡保険金の請求には期限があるため早急に保険会社へ連絡しましょう。では早速被相続人が生命保険の加入をしていたか確認していきましょう。

遺言書の記載から探す

まずは遺言に生命保険の記載されていないか確認を行います。相続人の全く知らなかった生命保険の加入が、遺言に書かれていたことで発見できる場合があります。

保険証券を確認する

保険証券は保険契約が成立した証明であり、契約成立時に必ず保険会社から保険契約者当てに交付される書類のことです。保険証券には「証券番号・契約者名・被保険者名・受取人名・保険料・給付金・保険期間」など契約内容がすべて記載されています。なお保険会社へ証券番号を伝えると現在の契約内容を教えてもらえます。

郵便物の確認をする

生命保険に加入している場合、保険会社から定期的に「契約内容のお知らせ」が届いている場合があります。また、確定申告のための「生命保険料控除証明書」が10月頃に届いていることもあります。書類の内容を確認し、送付先の保険会社へ問い合わせをしましょう。書類は、机の中やタンス、鞄の中などにある可能性があります。

書類の他にも、生命保険会社の名前が入っているメモ帳やペン、カレンダーなどでも見つかることがあるようです。

通帳を確認する

通帳の取引履歴を確認すると保険料が引かれている場合があります。また、最近ではネット保険もあり、クレジットカードの明細やパソコン・スマートホンのメール内容も確認してみましょう。通帳やクレジット・パソコンの閲覧履歴で保険会社を特定し問い合わせてみましょう。

会社に問い合わせる

被相続人が会社員だった場合には、勤務先に問い合わせることで加入していた生命保険が判明することがあります。特に団体で加入している者は被相続人も忘れてしまっている場合があるため、年末調整時に提出する保険料控除申告書に記載がある場合は勤務先の保険事務担当に問い合わせてみましょう。その他、給料明細から天引きされている可能性もありますので確認しましょう。

一般社団法人生命保険協会で調査する

最後に一般社団法人生命保険協会で有料ですが調査することができます。申し込み方法は書面またはWEBも可能。照会できるのは法定相続人・その代理人・遺言執行者となっています。

生命保険の相続について

生命保険の死亡保険金は受取人が請求することができ相続財産の対象とはなりません。つまり受取人が指定されている場合には、受取人固有の財産となり、遺産分割の対象にはなりません。
遺産分割協議への記載が不要であり、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることが出来ます。
ここで注意しなればならないのは、相続税を算出津須場合のみなし相続財産として含まれるため金額によっては相続税が発生することがあります。

生命保険金に相続税がかかるのかについては以下の通りです。相続税については税理士にご相談ください。

死亡保険金を受け取る流れ

被相続人の死亡保険金の受け取り方を簡単にまとめておきます。

1生命保険会社に連絡する。
2死亡保険金の請求に必要な書類を揃える。(保険会社からの案内に従い必要な書類を揃えましょう)
 (例:保険証券、死亡保険金の請求書、医師の死亡診断書または死体検案書、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本、受取人の印鑑証明等)
3死亡保険金の請求手続きをする。
4死亡保険金の受取り。保険金が口座に入金されます。(受取りには一括や年金受け取りといった選択することが出来る保険もあります。)

まとめ

今回は被相続人が生命保険に加入していた場合の生命保険の加入状況を確認する方法についてご紹介しました。生命保険は税金としては相続として考える場合もありますが、受取人の固有財産とみなされ遺産分割の対象にならないといった性質があります。また、相続放棄しても生命保険の保険金は受け取れるため、受取人であれば請求しない手はないですね。

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