今回の記事も成年後見制度についての知識について書いていきます。成年後見事務知識の記事になります。行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、成年後見業務に興味がある方に向けて記事を書いていきます。
今回は成年被後見人と調べると様々な〇〇後見人など多様な言葉があることに気がつくと思います。今回はその言葉について意味と仕組みを解説していきます。
今回の記事を読むことで成年後見制度の様々な種類について知ることが出来ます。
成年後見制度の判断能力の区分け
以前民法で制限行為能力のことを書きましたので、その中から一部を抜粋して説明します。
成年被後見人
成年被後見人は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けたもの」です。
成年被後見人が単独で行った法律行為は原則として取り消せます。しかし日用品の購入その他日常生活に関する行為は単独で行うことが出来ます。(婚姻も単独でできます)
成年後見人は家庭裁判所で選ばれます。成年後見人には3つの権限があります。①代理権②取消権③追認権です。同意権がないのは判断能力を欠く常況にあるからです。
被保佐人
被保佐人は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者」です。
被保佐人は原則としては法律行為を単独でできます。しかし、財産上重要な行為をするためには保佐人の同意が必要です。主に民法では以下のように決まっています。
民法13条1項
(1)元本を領収し、又は利用すること。
(2)借財又は保証をすること。
(3)不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
(4)訴訟行為をすること。
(5)贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
(6)相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
(7)贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
(8)新築、改築、増築又は大修繕をすること。
(9)第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
(10)前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
この他にも家庭裁判所に請求することによって特定の法律行為を保佐人に代理権を付与することが出来ます。ただし、本人の同意が必要です。
保佐人とは家庭裁判所で選ばれます。4つの権限があります。①代理権②同意権③取消権④追認権です。
被補助人
被補助人とは「精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な者で、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者」です。
被補助人は原則としては法律行為を単独でできます。ただし、先ほどの民法13条1項の中から家庭裁判所が定めた特定の一部の行為については補助人の同意を得る必要とすることが出来ます。
補助人とは家庭裁判所で選ばれます。4つの権限があります。①代理権②同意権③取消権④追認権です。
成年後見人に法人や複数人でもなれるのか?
個人でなく法人も成年後見人になることができるとされています。
後見人には本人の親族や弁護士、司法書士などのイチ個人がなることが多いのですが、福祉協議会や福祉公社などの法人も後見人になることが可能なのです。
また後見人に人数制限はありません。複数人で成年後見人になると一人あたりの負担が軽減される一方で、共同権限の場合は法的手続きや財産の処分時に成年後見人全員の合意が必要など手間がかかる可能性もあります。
市民後見人
「市民後見人」とは、家庭裁判所から成年後見人等として選任された市民のことです。本人と同じ地域で生活している市民であることから、地域の社会資源についてよく把握しており、また本人と同じ生活者として市民目線で職務を行うことにより、きめ細やかな身上保護を行えるという点で強みがあります。
成年後見人になれない人がいる
成年後見人となるのに特別な資格は必要ありません。
弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門家をはじめ、親や子ども、兄弟姉妹やそのほかの親族、その地域の市民や法人でも成年後見にがなることが可能です。
しかし、誰でもなれるわけではなく、民法847条で定められた欠格事由に該当する場合、成年後見人となることはできないのです。
成年後見人になれない人
- 未成年者
- 裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をした人とその配偶者、直系血族
- 行方不明者
成年後見人監督人ってどんな人
成年後見監督人とは、家庭裁判所が選出する成年後見人の監督を行う者のことをいいます。
成年後見監督人は親族等の申立てで選任されることもありますし、家庭裁判所は職権によって、その申立てを待たずして成年後見監督人を選任することもできます。
成年後見監督人は成年後見人の後見事務の監督を行い、成年後見人が任務を怠ったり不正行為を行ったりしないように監督をします。
成年後見監督人は事務監督に関する任務や後見人への同意に関する任務、成年後見人との利益対立時(利益相反といいます)の代理としての任務、解任請求といった内容の任務を担っています。
成年後見人の年齢による区分け
実は成年後見人と言っても年齢によって利用する意味が変わってきますのでご紹介します。
成年後見人と未成年後見人
簡単に言うと「成年後見制度」は、成年者(認知症や精神・知的障がい等により判断能力が不十分になった人)を対象とした制度です。 対して、「未成年後見制度」は、未成年者(親が死亡するなどして、親権を行う人がいなくなった子など)を対象とした制度です。
成年後見は、本人が精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く状況にあるときに、家庭裁判所が後見開始の審判をすることにより開始します。
これに対し、未成年後見が開始するケースはふたつありあます。
ひとつめは、未成年者に対して親権を行うものがないときです。具体的には、親権者が死亡した場合、親権者が長期にわたる生死不明や行方不明の場合、親権者が服役中の場合、家庭裁判所により親権喪失の審判がなされる場合、親権者が家庭裁判所の許可を得て辞任する場合などがあります。
ふたつめは、親権を行うものが管理権を有しないときに開始します。具体的には、家庭裁判所により管理権喪失宣告がなされる場合、親権者が家庭裁判所の許可を得て管理権を辞任する場合があります。
成年後見人と未成年後見人の違いは同意権や親権代行などさまざまな違いがあります。
未成年後見人の権限
未成年者の売買契約等の法律行為は原則法定代理人の同意を必要とします。同意を得ないで行った法律行為は取り消すことができます。
しかし、未成年者単独でも①単に権利を得たり、義務を免れるべき法律行為(贈与や債務の免除)②法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分したり、または目的を定めないで許した財産の処分をすること(特定の旅費としての金銭やお小遣い)③法定代理人から営業を許された場合、その営業に関する法律行為は行うことが出来ます。
成年後見人の契約の区分け
法定後見と任意後見
法定後見とは、本人の判断能力が低下してから親族等が家庭裁判所に申し立て、本人をサポートする制度です。
法定後見による保護を受けるには、家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをします。
その申立てにより家庭裁判所の審判が確定し、家庭裁判所が後見人等を選任したら、法定後見が開始します。そして特別の事情がない限り、本人が死亡するまで続きます。
一方、任意後見は本人と、本人の判断能力が低下したときに契約内容に従い、本人の財産管理を行う制度です。本人が選んだ後見人「受任者」との間で任意後見契約を締結します。
任意後見は、本人の判断能力が十分なうちに、将来的に任意後見人になる人との間で、公正証書で任意後見契約を締結するところから始まります。やがて本人の判断能力が低下し、任意後見人の後見事務を監督する「任意後見監督人」が選任されたら、任意後見がスタートします。
まとめ
今回は成年後見の様々な種類について解説しました。成年後見と言っても判断能力や年齢、契約の種類などによってさまざまな違いがあります。今回の記事が参考になれば幸いです。
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