今回の記事も現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、市民法務分野に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。今回は福祉事業を始める際に準備しなければならない契約書をご紹介します。この記事を読むことで福祉事業開設に必要な契約書を知ることが出来ます。
利用者との契約書
開業までに揃えなければならない書類は、非常にたくさんあります。 まずは、利用者との契約関係で必要な書類を準備しておく必要がありま す。指定を受けた後、開業まではあまり時間はないので、急いで作成に取りかかりましょう。
まず、障がい福祉事業で必要となる契約書類は、次の3点セットで す。
①利用契約
②重要事項説明書
③利用契約における個人情報使用同意書
特に、①利用契約書と②重要事項説明書は、社会福祉法第77条第1項 (利用契約の成立時の書面の交付)で規定されている法定事項なので、 実地指導の際にも必ずチェックされます。
①利用契約
障がい福祉事業は、事業者と障がいのある利用者が「契約」によって サービスを利用するしくみとなっているため、利用契約書の作成は必須です。利用契約書に必ず記載すべき事項は、以下のとおりです。
・法人の名称及び所在地、事業所の名称及び所在地
・提供するサービスの内容
・提供するサービスの利用者が支払うべき額に関する事項
・契約期間、サービスの提供開始年月日
・苦情を受け付けるための窓口
・秘密保持について
②重要事項説明書
重要事項説明書は、 指定申請時に提出する運営規程と対になる重要な書類です。 利用者との契約の際には、必ず利用者本人(または保護者) に重要事項について説明をして確認を受け、重要事項証明書に署名、押印 してもらうことが必要です。
重要事項説明書は、利用契約書と記載事項が重複する部分もありますが主な記載事項は、以下のとおりです。
・法人概要(名称、住所、電話番号 、FAX番号など)
・事業所概要(名称、住所、電話番号、FAX番号など)
・運営方針
・営業時間、サービスの提供時間など
・職員体制
・提供サービスの内容と料金および利用者負担額
・利用料・その他費用と支払い方法
・相談窓口
・虐待防止について
・サービス提供の記録
・事故発生時の対応(損害賠償の方法を含む)
・緊急時の対応方法
・苦情解決の体制および手順、苦情相談の窓口
・第三者評価の実施状況
・重要事項の説明日
・重要事項説明の確認署名欄
なお、重要事項説明書の雛形をアップしている指定権者のホームページもありますので、確認のうえ、適宜使用してください。また、重要事項説明書の記載内容は、運営規程と同一にすることが必要であり、運営規程を変更すれば必ず、重要事項説明書も変更することになります。
③利用契約における個人情報使用同意書
この同意書は、 事業者がサービスを円滑に実施するために必要なもので、担当者会議や他のサービス事業者等と情報の共有が必要な場合に個人情報を使用するための同意書です。
契約関係書類における注意点
ふだん契約書を扱う機会がない人にとっては、気がつかないことがあるかもしれませんので契約書の注意点を確認しましょう。
・ひな型をそのまま使わず、各条文について検討をしましょう。
・利用契約書と重要事項説明書は必ず二部作成してください。
・契約書に署名・押印をもらったあとで、事業所と利用者の割印をする ことも忘れないでください。
・契約書二部のうち、一部は事務所保管用、もう一部は利用者の保管用 になります。
・契約書はホッチキスでとめず、市販の契約書テープを使用している事 業所も多いです。
その他
その他にトラブルを防ぐための書類をご紹介します。その他の書類は絶対に必要というわけではありません。
預かり金管理契約書
障がい福祉サービスの種類によっては、利用者さまからお金を預かることがあります。障がい福祉サービスの種類によっては、利用者さまからお金を預かることがあります。その時に、どのように管理し、どのように使用するか、契約書で記して同意を得ていくと、トラブルを避けられるでしょう。
法定代理受領同意書
利用者様へサービスした対価は、一部の利用者負担を除いて、国から給付金として支払われます。これは原則、利用者に対するサービスから得ているので、利用者に代わって国に支払ってもらうことの代理受領の同意を得ておきましょう。
まとめ
今回は利用者との契約に際して必要な書類をご紹介しました。障害福祉サービスは利用者との契約に基づくサービス提供となっています。そのため利用者との契約が重要であり、行政の実地調査の際にも確認されるので、契約書は必ず準備しましょう。
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