【共同生活援助:グループホームとは】〜行政書士試験合格者が解説〜

福祉業務

今回の記事も現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、市民法務分野に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。福祉事業の共同生活援助であるグループホームについて詳しく解説していこうと思います。この記事を読むことで福祉事業のグループホームの事業運営に必要なことを知ることが出来ます。

共同生活援助とは

共同生活援助は訓練給付となります。訓練等給付とは、障害者が自立に必要な訓練を受けたいときに支給される制度です。地域で自立した生活を行うために必要な知識、技能等を身につけるためのサービスdです。

その訓練給付の共同生活援助ですが、障害者の夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助を行うサービスです。主に居住支援として利用されます。

サービス内容

障害者グループホームでは、利用者に対し、日常生活を送る上で必要な様々な支援を行います。世話人がおり、食事や掃除などの家事から金銭管理や服薬管理、外出支援など様々な日常生活の支援を受けれます。

障害者グループホームのサービス内容の例

  • 食事提供
  • 掃除(共有部)
  • 見守り
  • 夜間巡回(夜間人員配置)
  • 金銭管理
  • 服薬管理
  • 通院同行、外出同行
  • 相談対応

グループホームの種類

障がい者グループホームには4つの種類があります。「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中活動サービス支援型」「サテライト型」とあり、また一軒家タイプやマンションタイプなど幅広く対応しています。

介護サービス包括型

自立した日常生活を営む上で、相談・入浴・排泄または食事の介護といった日常生活上の援助を必要とする障がい者の方を対象としたグループホームです。主に夜間や休日において、上記のような相談・入浴・排泄や食事の介護といったサポートを提供します。利用者の就労先や日中活動サービスとの連絡調整や余暇活動などの社会生活上の援助も実施しています。
事業所の従業者が相談や家事などの日常生活上の援助や介護を行うのが特徴です。

外部サービス利用型

自立した日常生活を営む上で、相談などの援助を必要とする障がい者の方を対象としたグループホームです。
主に夜間において相談その他日常生活上の援助を提供します。入浴・排泄または食事の介護などの援助は、外部の居宅介護事業所に委託している所が特徴です。

日中活動サービス支援型

重度の障がいである、または高齢であるために他の日中活動サービスを受けられない障がい者の方を対象としたグループホームです。家事や相談などの日常生活上のサポートや、入浴・排泄・食事の介護サービスを提供します。他のグループホームと違って日中の時間帯もグループホームで過ごすことができます。日中も利用できることから、世話人や生活支援員の人数が他のグループホームより多めに配置されています。
また、短期入所(定員1~5人)を併設し、在宅で生活する障がい者の緊急一時的な宿泊の場を提供しています。

サテライト型住居

グループホームの近くにあるアパートやマンションなどで生活する、一人暮らしに近い形態です。本体のグループホームで食事や他利用者と交流を持つことができ、コミュニケーションを取れるようになっています。何か生活上困ったことがあったら、必要に応じてグループホームの支援員の助けを借りることもできます。集団生活が苦手な方や、グループホームを出たら一人暮らしをしたいと考えている方に適しています。利用できる期間は2年間です。

その他

シェアハウス型

一軒家等で少人数が共同生活を行います。アパート型と比べ、スタッフがより身近にいるので、相談等がしやすい環境です。しかし、利用者同士のトラブルもあります。

アパート型

マンション・アパート等の個室で生活します。別室に交流室等は設けられていますが、シェアハウスと比べれば一人暮らしに近い環境です。しかし、個室であるためスタッフの介入がされづらくなります。

利用対象者

障がい者グループホームを利用できるのは「知的障がい者」「精神障がい者」「身体障がい者」「難病患者」と認定されている方です。障害者総合支援法の対象であれば誰でも利用できるものですが、障害支援区分によってスタッフの配置基準が変わってくるので、入居したい方は障害支援区分の判定を受ける必要があります。

入居期限

基本的に入居期限はありません。ただし、施設によっては期間が定められているケースや、更新が必要なケースなどがあります。

費用

障がい者グループホームを利用するにあたっては、障がい福祉サービス利用料、家賃、食費、水道光熱費、日常生活にかかる雑費が必要です。なお、家賃は、事前に申請すれば全国一律1万円の助成を受けることが可能です。

まとめ

今回は共同生活援助について紹介しました。障害者の住居支援といえば、共同生活援助となります。様々な種類がありますので、その方にあった場所を探して見ましょう。次回は引き続き、共同生活援助の運営するための設備や基準をご紹介します。

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