【放課後デイサービスについて】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事も現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、市民法務分野に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。今回は福祉事業の障害児へのサービスである放課後等デイサービスについて詳しく解説していこうと思います。この記事を読むことで福祉事業の放課後等デイサービスの事業運営に必要なことを知ることが出来ます。

放課後等デイサービスとは

「放課後等デイサービス」は、主に6歳から18歳(就学年齢)の障がいのある児童に対して、学校の放課後や夏休みなどの長期休暇のときに訓練や社会との交流促進等を提供することで、児童の自立を促進させ、 放課後等の居場所づくりを行ないます。
一方、「児童発達支援」サービスは、未就学(小学生以上は放課後等デイサービス、高校等への進学を行なっていない場合は、18歳誕生日まで)で障がいのある児童に対して、日常生活における基本的動作の指導、 コミュニケーションや集団生活への適応のための訓練を行ないます。また、障がいの有無に関わらず、発達の遅れが気になる方の利用も幅広く行なわれています。

なお、放課後等デイサービスと児童発達支援を併設している多機能型 (福祉型) 事業所での指定を可能としている指定権者が多いです。

どんな支援を行なうのか

放課後等デイサービスと児童発達支援は、生活能力の向上に必要な訓練、社会との交流促進を行なうサービスです。法律上の規定はありませんが、現在、全国で営業している形態として 「従来型」「その他特化型」が存在しています。

運動療育型:支援内容にスポーツを取り入れたもの
学習支援型:塾型。学習支援がメインのもの
就労準備:就労移行型 高校生をターゲットにした就労をめざすためのもの
従来型:支援を特化させずに療育を行なうもの
その他特化型:音楽療法や言語聴覚の訓練など

【最低定員】

最低定員は、10名です。放課後等デイサービスと児童発達支援を同一 時間帯の受入れで10名というパターンや、放課後等デイサービスと児童 発達支援の時間を分けて各10名というパターンなど、指定権者によって運用のしかたは異なります(指定権者に確認してください)。

サービスの運営には、どんな人が必要か

放課後等デイサービス、児童発達支援のサービスを運営するには、管理者、児童発達支援管理責任者、児童指導員・保育士が必要です。

管理者:職員の管理、サービス利用の申込みの調整、業務の実施状況の把握、その他の管理を一元的に行ないます。 また、法令等の規定を事業所の職員に対し、遵守させるために必要な指揮命令を行ないます。

児童発達支援管理責任者:アセスメントなどを行ない、利用者が自立した日常 生活を営むことができるように支援するうえでの適 切な支援内容の検討を行ない、個別支援計画を作成してモニタリングなどを行ないます。
利用者の心身の状況、環境等に照らし、利用者が自 立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行ないます。

児童指導員・保育士:個別支援計画(児童発達支援計画)にもとづき、障がい児等に対し適切に指導等を行ないます。

機能訓練担当職員:機能訓練を行なう場合に置きます。

設備

放課後等デイサービスと児童発達支援のサービスを行なう場合の設備を紹介します。

指導訓練室:利用者1人当たりの面積が2.47㎡であること。最低定員が10名なので、指導訓練室は24.7㎡以上必要 (3㎡以上必要な指定権者もあり、その場合は30㎡以上必要)、訓練に必要な機械器具や必要な設備などを備えること

相談室・静養室;プライバシーを確保できる空間にすること。主として知的障がい児が利用する場合は、静養室が必要。

洗面所・トイレ:トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可。トイレが2つ以上必要な指定権者もある

事務スペース:カギ付き書庫など
(※)指定権者により、大きな違いがあります。必ず指定権者との事前相談を行なってください。

増えつつある医的ケア

医的ケアとは、病院のような医療機関以外での場所、例えば、家や学校などで日常的に継続して行われる医療的な生活援助行為を医療的ケアといいます。医療の進歩とともに、医療的なケアが必要な児童が増えつつある現状です。医的ケアの種類は以下の通りです。

1.人工呼吸器
2.気管切開の管理
3.鼻咽頭エアウェイの管理
4.酸素療法
5.吸引
6.ネブライザーの管理
7.経管栄養
8.中心静脈カテーテルの管理
9.皮下注射
10.血糖測定
11.継続的な透析
12.導尿
13.排便管理
14.痙攣時の坐剤挿入、吸引、酸素投与、迷走神経刺激装置の作動等などの処置
【参照】令和3年度報酬改定における医療的ケア児に係る報酬(児童発達支援及び放課後等デイサービス)の取扱い等について|厚生労働省

資格がなくても医療的ケアはできる?

医療的ケアができるのは、家族を除けば基本的には医師や看護師などの医療資格保有者に限られます。ただし、一定の条件を満たせば資格がなくても医療的ケアができます。例えば介護職員など、家族や医療従事者以外の介護者が医療的ケアを担う場合は、特定の研修を受け医療的ケアの手技を獲得すれば「たんの吸引」「経管栄養の一部」に限って実施することが可能です。

まとめ

今回は障害児の通所施設である放課後等デイサービスについて紹介しました。障害児の中には医療的なケアが必要な児童もおり、福祉業界での課題となっています。少しずつ増えている医的ケアが可能な施設ですが、今後も需要が見込まれるためご紹介しました。参考になれば幸いです。

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