【行政書士が行う会社設立業務について】~行政書士試験合格者が解説~

会社設立業務

今回の記事から福祉事業開設にも関わる、会社設立業務について記事を書いていきます。今回からの記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。今回は行政書士が行える会社設立業務について説明していきたいと思います。この記事を読むことで会社設立の流れや、行政書士に依頼するメリットを感じてもらえたらと思います。

行政書士の業務

業務の幅が広いのが行政書士と言われています。主に以下の内容になります。

①官公署への許認可申請書の作成
何かの営業を行うのに許可や認可が必要なことが多くあるが、そのために申請書も必然的に相当多数あることになる。(その種類は1万種類以上と言われている)行政書士は、これらの省庁、都道府県庁、市役所・区役所などいわゆる役所に提出する書類について相談、作成、提出の代理を業務として行います。(例)建設業、宅地建物取引業、廃棄物収集運搬業、一般貨物運送業、旅行運送事業、倉庫業、風俗営業、食品営業、旅館業、旅行業、古物営業、探偵業、貸金業、警備業、外国人在住許可・帰化など

②権利義務に関する書類の作成とその代理・相談
権利義務に関する書類とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のこと。権利意識の高まりとともに、後のトラブルを避けるため、契約書など権利義務に関する書類の作成が重視されてきています。高度な専門的知識が必要であり、行政書士はこうした書類について相談・作成・提出の代理を業務として扱います。(例)遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費賃借、使用賃借、賃貸借、請負、委任、寄託・組合・終身定期金・和解など)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、上申書、始末書、定款など

③事実証明に関する書類の作成とその代理・相談
事実証明に関する書類とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。(例)実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図など)、株式会社や一般社団法人などの各種議事録、会計帳簿、申述書など

行政書士が行える会社設立業務

  • 会社設立前の事業計画⇒行政書士へ相談
  • 会社設立定款の作成⇒行政書士作成
  • 会社設立時規則・議事録作成⇒行政書士作成
  • 会社設立後の許認可申請⇒行政書士代理申請
  • 会社設立後の官公署に提出する書類⇒行政書士作成・代理申請
  • 会社設立の際の各種契約書の作成⇒行政書士作成
  • 会社会計記帳⇒行政書士作成

会社設立の準備を円滑に行うためには、行政書士のサポートがどれだけ有用か分かります。会社を設立するための書類に少しでも漏れやミスがあると、設立者は再度作成し直したり申請をやりなおしたりしなくてはなりません。また会社によっては設立に必要な許認可が非常に多くあります。自分たちでできるように思われがちな許認可手続きも業務の合間を縫って書類を作成するのは困難です。このような時に行政書士が代行して許認可手続きを行ってくれたら、かなりの負担は軽減されるでしょう。
そのようなことを鑑みると、会社設立時には行政書士などの専門家に依頼するほうが間違いがなく、安心だということがわかります。
ここで注意していただきたいのが、行政書士には法務局に申請する書類の作成については代理権を認められていません。もし行政書士事務所が会社設立業務を全てお任せでしている場合は、司法書士と業務提携をしており、「定款の作成業務」については行政書士「登記の申請代理」については司法書士が行っていると考えていいでしょう。
場合によっては法務局には依頼者が自分で書類を持って行ってもらう、という業務の進め方をしているかもしれません。会社設立を行政書士に依頼する際には、自分が法務局の窓口に行く必要があるのかを確認した方がいいかもしれません。

会社設立の流れ(株式会社の場合)

発起人の決定・基本事項の決定

株式会社は発起人(最初の株主)を募集する。会社の基本事項である、会社名・目的・本店住所・資本金額・発起人(株主)の数とその割当て・営業年度・役職・発行可能株式総数などを決めておく必要があります。

法務局で類似商号の調査・目的確認

本店の所在地を管轄する法務局で、類似商号がないか、目的の言い回しが合っているか等を調査確認

会社代表印の作成・関係者個人印鑑証明書の入手

類似商号が済んでから会社代表印を作成します。

定款の作成

決定した会社概要(商号、本店、会社の目的など)を記載します。

公証役場において定款の認証

本店所在地がある都道府県内の公証役場で認証を受けます。

銀行預貯金口座に資本金の払込

代表発起人の個人口座へ、各発起人が資本金を振込み・振込み時、発起人の名が表示されるように振込み。発起人がひとりでも代表者も同じ場合は窓口又はATMでの資本金額入金で設立は可能です。

法務局に設立登記申請

この申請日が会社の設立日となります。(登記申請に関しては、司法書士が行います)

登記が完了し、会社が設立される

法務局において、登記事項全部証明書(謄本)を入手、銀行に謄本を持参すると、会社名義の預金口座が出来ます。個人口座から会社口座へ資本金を移動させて事業開始です。

諸官庁への届出

税務署、都道府県税事務所、市役所、社会保険事務所、ハローワークなどに届出書を提出

行政書士が得意とする許認可

許認可手続きは行政書士の最も得意とする分野です。許認可とは建設業許可など、いわば会社の免許のようなものです。この免許を取得しないと、その業界で仕事ができません。
そういった会社を運営するにあたって必要な許認可の手続きは行政とのやり取りで行われるため、行政書士が得意とする分野です。
許認可が必要な業種として次のような分野の業種で会社設立を検討している場合は、行政書士に依頼しましょう。

・建設業
・運送業
・飲食店
・不動産業
・福祉事業
・産廃事業
・サービス業(理美容、医療介護など)

まとめ

今回は行政書士が行える会社設立業務の概要をお伝えしました。次回から会社設立に必要な会社法を含めた説明をしていきますので是非ご覧ください。

コメント

タイトルとURLをコピーしました