【会社の登記について】~行政書士試験合格者が解説~

会社設立業務

今回の記事も会社設立業務について記事を書いていきます。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。今回は会社設立の登記についての説明です。なお行政書士は登記業務を行うことが出来ましせんので、自分で登記をしに行くか、司法書士に登記を依頼することとなります。今回は自分で会社登記する際の流れを紹介します。

商業登記・法人登記とは

商業登記・法人登記とは、商法、会社法などの法律により登記すべき事項を公示することによって、取引の安全性と円滑化を図るものです。設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に、会社の名称や目的などの事項を登記することで会社が社会的に認められることになります。また、商業登記は設立した「会社」を登記するという意味で、慣習的に「会社登記」と呼ぶことがあります。

登記に必要な書類(株式会社の場合)

定款の作成と公証役場での認証、資本金(出資金)の入金が終われば、次に行うのが登記書類の作成です。
会社設立登記の必要書類は全部で11種類です。必要な書類を準備して法務局へ提出します。会社の設立日は、原則として法務局に登記申請書を提出した日となります。なお、法人登記の申請は、原則として株式会社の場合は代表取締役が、合同会社の場合は代表社員が行います。

設立登記申請書

設立登記申請書は、社名(商号)や本店所在地、登録免許税の金額、添付書類の一覧などを記載する書類です。法務局のWebサイト、「商業・法人登記申請手続 」のページから申請書様式をダウンロードできます。

登録免許税納付用台紙

登録免許税納付用台紙は、登録免許税を納付する際に使用するA4サイズの台紙のことでをいいます。登録免許税は収入印紙で納付するため、金額に応じた収入印紙をこの台紙に貼り付けて提出します。株式会社の登録免許税は「資本金額×0.7%」となり、算出される金額が15万円に満たないときは、登記申請1件につき15万円です。なお、収入印紙への消印を押印してはいけません。

定款(謄本)

法人登記の手続きは、定款の作成および認証を終えてから行います。登記申請の際には、作成済みの定款の謄本を1部用意します。

発起人の同意書(発起人決定書、発起人会議事録)

発起人の同意書は、発起人全員の合意の下に、社名や事業目的、本店所在地などを詳細に決定したことを証明するための書類です。発起人決定書や発起人会議事録ともいいます。

代表取締役の就任承諾書

代表取締役の就任承諾書は、代表取締役に就任することを承諾する旨の記載をした書類です。取締役が1人だけの場合は、一般的に代表取締役の就任承諾書と設立時取締役の就任承諾書を併せて出します。

取締役の就任承諾書

取締役の就任承諾書は、取締役への就任を承諾したことを証明する書類です。設立時に複数人の取締役がいる場合は、人数分の就任承諾書の作成が必要です。

監査役の就任承諾書

監査役の就任承諾書は、監査役に就任することを承諾した旨を証明するための書類です。監査役を設置しない場合は、提出は不要です。

取締役の印鑑証明書

登記申請の際には、設立時の取締役の印鑑証明書が必要です取締役が複数人いるなら、全員分の印鑑証明書が必要です。ただし、取締役会を設置している場合は、代表取締役のみ必要となります。

出資金(資本金)の払込証明書

出資金(資本金)の払込証明書は、定款に記載されているとおりの資本金が、所定の銀行口座に振り込まれているかを証明する書類です。資本金の払込みを証明するため、通帳の表紙と1ページ目(表紙の裏)、振込内容が記帳されているページのコピーが必要です。

印鑑届書

印鑑届書は、会社の実印を届け出るために必要な書類です。法人登記の際に必須ではありませんが、後日改めて登録をする手間を省くために、登記申請と一緒に提出するケースがほとんどです。

登記すべき事項を記録した別紙、または記録媒体

登記すべき事項を記録した別紙、または記録媒体は、定款に書かれていないことを補足するための書類です。「登記すべき事項」は、設立するのが株式会社か合同会社かによっても異なります。書面で提出するケースが多いですが、CD-RやDVD-Rなどの記録媒体での提出も可能です。

法人登記の申請方法

法人登記の申請には、窓口で申請、郵送で申請、オンラインで申請の3つの方法があります。

法務局の窓口で申請

管轄の法務局の窓口に出向き、法人登記に必要な書類一式を直接提出することができます。提出書類の内容に問題がなければ、申請から1週間~10日程で登記が完了しますが、その際に法務局からは、特に登記完了の連絡はありません。
もし、提出書類に不備があったときは法務局から連絡が入り、指摘された箇所を補正(訂正)して期限内に再提出します。

郵送で申請

管轄の法務局宛に、必要書類一式を郵送して法人登記の申請をすることもできます。郵送方法に決まりはありませんが、配達状況が追跡できる簡易書留や引き受けを記録する特定記録郵便で送ると、届いたかどうかがわかるので安心です。法務局に行く時間がない方や遠方の方には便利な方法といえます。
登記完了までの期間は、窓口での申請の場合と同じく、1週間~10日程です。提出書類に不備があった場合は、法務局に直接再提出する他、郵送で補正(訂正)することもできます。

オンラインで申請

オンラインの場合は、法務局の登k記ed・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと 」から法人登記の申請を行うことが可能できます。
提出書類に不備があった場合は、登記所から「登記ねっと 供託ねっと」に補正(訂正)のお知らせが届きますので、オンライン上で補正(訂正)して提出、または、補正書様式の書面を法務局に直接再提出する他、郵送することで訂正が可能です。

まとめ

今回は会社設立に必要な登記について説明しました。登記業務は行政書士業務ではないため、間違った記載内容があるかもしれませんのでご了承ください。困ったことが合った場合は司法書士の先生に相談してくださいね。

コメント

タイトルとURLをコピーしました