【会社設立後の届出について】~行政書士試験合格者が解説~

会社設立業務

今回の記事も会社設立業務について記事を書いていきます。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。今回は会社いよいよ会社設立した後に必要な手続きについて紹介します。

会社設立後の届出

会社の設立登記が終わった後にも、税務署などに提出が必要な書類はたくさん残っています。定められた期限内に行わなければ損をしたり、罰則があるものもあるのでご注意ください。

税務署への提出書類

会社設立後は税務関係の届出が必要になるため、税務署に次の書類を提出します。

  • 法人設立届出書(必須)
  • 給与支払事務所等の開設届出書(必須)
  • 青色申告の承認申請書(任意)
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(任意)
  • 棚卸資産の償却方法の届出書(任意)
  • 減価償却資産の評価方法の届出書(任意)
  • 消費税課税事業者選択届出書(任意)

なお、会社が納める税金は国税と地方税に分かれています。地方税関係は都道府県税事務所に届け出るため、混同しないように注意してください。

法人設立届出書

法人設立届出書の提出期限は法人登記から2カ月以内で、提出時には定款や規約などを添付します。法人設立届出書には法人番号を記載するため、登記後に国税庁から送付される「法人番号通知書」を確認してください。

給与支払事務所等の開設届出書

給与支払事務所等の開設届出書の提出期限は、開設の事実(会社設立日など)があった日から1カ月以内です。設立時に従業員の雇用がなかった場合、雇用した日から1カ月以内が提出期限になります。

青色申告の承認申請書

税務署に青色申告の承認申請書を提出する場合、以下のどちらか早い日が提出期限になります。

会社設立から3カ月を経過する日の前日又は第1期の事業年度終了日の前日

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

本来は毎月10日までに納付するべき源泉徴収税を、従業員が10人未満の会社であれば、半年に1回の納付にまとめることができる特例を適用するために行う手続きです。適用を受けたいときには、その受けたい前月の末日までに届け出ます。

棚卸資産の償却方法の届出書

棚卸資産の評価方法には個別法や先入先出法などがあります。いずれかを選択したときは税務署に「棚卸資産の償却方法の届出書」を提出してください。提出期限は第1期の確定申告日と同じです。届出書の提出は任意ですが、未提出の場合は「最終仕入原価法」が自動的に適用されます。適正な評価方法を検討したいときは税理士に相談しましょう。

減価償却資産の評価方法の届出書

会社に減価償却の対象資産(パソコンなど)がある場合、定額法や定率法を使って減価償却します。いずれかの償却方法を選択したときは、税務署に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しましょう。提出期限は第1期の確定申告日と同じです。届出書の提出は任意ですが、未提出の場合には定率法が自動的に適用されます。

消費税課税事業者選択届出書

消費税の課税事業者になる場合、税務署に「消費税課税事業者選択届出書」を提出します。原則、会社設立後2年間は免税事業者ですが、1期目から大きな投資を行う場合や海外に輸出を行うビジネスなどの場合は、課税事業者になることで消費税の還付を受けられるケースがあります。
ただし、一度消費税課税事業者選択届出書を提出すると、課税事業者を選択して納税義務者となった日から2年間継続した後でなければ、課税事業者をやめることはできません。
1期目から消費税の課税事業者になることを希望する場合の提出期限は、1期目の事業年度の末日までです。
2期目以降に課税事業者になる場合は、課税期間の初日の前日つまり1期目の末日までに提出をする必要があります。1期目の末日が土日であっても、翌週の月曜日が期日になりませんので、ご注意ください。

都道府県税事務所への提出書類

会社設立後は地方税関係の届出も必要になるため、本店所在地の都道府県税事務所に「法人設立届出書」を提出します。非営利の一般社団法人を設立したときにも、法人設立届出書の提出が必要です。
提出期限は会社設立日から1カ月以内ですが、自治体によって異なることもあります。

市区町村役所への提出書類

会社設立後は市税や町税などに関する届出も必要になるため、各市町村の役所にも法人設立届出書を提出します。届出書の名称や様式は市町村ごとに異なりますが、添付書類は税務署や都道府県税事務所に提出するものとほぼ同じです。
法人設立届出書の提出期限は、設立日からおおむね1カ月以内です。

年金事務所に提出する届出書類

会社を設立すると、その規模に関わらず、社会保険の加入が義務付けられます。その手続きを行うために、会社所在地を管轄する年金事務所に対して、届出を行います。届出書類は、日本年金機構のHPからダウンロードできます。提出方法は、年金事務所の窓口に直接持っていくか、郵送で提出します。または条件を満たせばインターネット上で手続きを行うこともできます。

  • 健康保険・厚生年金保険「新規適用届」
  • 健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」
  • 健康保険被扶養者(異動)届

健康保険・厚生年金保険「新規適用届」

新規で健康保険や厚生年金保険に加入するときは、年金事務所に健康保険・厚生年金保険「新規適用届」を提出してください。

提出期限は会社設立日から5日以内で、以下の書類も添付します。

  • 会社の登記事項証明書(発行日から3カ月以内のもの)
  • 法人番号指定通知書のコピー

会社の所在地と登記した住所が異なるときは、会社の所在地を確認できる賃貸借契約書のコピーや、公共料金の領収書などが必要です。

健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」

会社設立後に従業員を雇用する場合、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格が必要になります。その場合、年金事務所に健康保険・厚生年金保険「被保険者資格取得届」を提出します。
提出期限は従業員を雇用した日から5日以内です。添付する書類はとくにありません。ただし、書類の作成には従業員の年金手帳又はマイナンバーカードが必要になります。

健康保険被扶養者(異動)届

役員や従業員に扶養家族がいるときは、年金事務所に健康保険被扶養者(異動)届を提出します。提出期限は従業員を雇用した日から5日以内です。扶養者との関係を確認する必要があるため、住民票の写し又はマイナンバーカードと収入を確認するための資料を添付します。

労働基準監督署への提出書類

会社設立後は労働基準監督署へ以下の書類を提出します。

  • 労働保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書

労働保険関係成立届

会社設立後に1人でも従業員を雇用したら、労働保険料を申告・納付しなければなりません。そのためには、労働基準監督署に労働保険関係成立届を提出する必要があります。提出期限は雇用した日から10日以内です。会社の登記事項証明書を添付して提出してください。なお、労働保険関係成立届は特殊な用紙になるため、所轄の労働基準監督署やハローワークで入手する必要があります。

労働保険概算保険料申告書

労働保険概算保険料申告書とは、労働保険料の申告・納付のために使用する書類です。提出期限は保険関係が成立した日の翌日から50日以内です。納付も済ませるときは、所轄の労働基準監督署や都道府県労働局、金融機関でも受け付けています。

ハローワークへの提出書類

会社設立後は、ハローワークにも書類を提出する必要があります。提出書類は以下のとおりです。

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格届

提出先はどちらも管轄のハローワークですが、提出期限が短いため注意してください。

雇用保険適用事業所設置届

従業員を雇用した会社は雇用保険の適用事業所になるため、ハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出する必要があります。提出期限は、適用事業所に該当した日の翌日から10日以内です。また、以下の書類も添付します。

  • 会社の登記事項証明書(発行から3カ月以内のもの)
  • 事業開始がわかる書類
  • 労働保険関係成立届(事業主控え)
  • 被保険者全員分の雇用保険被保険者資格取得届
  • 従業員の雇用の事実が確認できる書類(賃金台帳など)

会社の登記事項証明書はコピーでも構いません。

雇用保険被保険者資格届

従業員を雇用保険に加入させるときは、雇用保険被保険者資格届をハローワークに提出します。提出期限は、従業員の雇用日から10日以内です。また、以下の書類も添付します。

  • 労働基準監督署受理済みの労働保険関係成立届(事業主控え)
  • 会社の登記事項証明書や事業許可証など
  • 労働者名簿や賃金台帳
  • 出勤簿やタイムカード
  • 雇用契約書(有期契約労働者の場合)

添付書類は地域によって異なるため、所轄のハローワークに確認しましょう。

まとめ

今回は会社設立後の各種届出について紹介しました。税や雇用関係など手続きが必要になります。専門家は税金であれば税理士、雇用関係であれば社労士が専門分野となりますので、必要に応じて相談しましょう。

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