【会社設立時に決めること】~行政書士試験合格者が解説~

会社設立業務

今回の記事も会社設立業務について記事を書いていきます。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。今回は会社設立時に決めておくことについて説明していきたいと思います。この記事を読むことで会社の設立時の準備することが整理出来ます。

会社設立時に決めること

営利法人の種類は4つ(株式会社/合同会社/合資会社/合名会社)です。そのうち株式会社と合同会社は有限責任社員で構成されるため、実際の選択肢としては「株式会社」か「合同会社」のどちらかになるかと思います。以下に「株式会社」と「合同会社」の違いをまとめてみました。

事業目的

会社で何を事業とするのかを具体的に設定するもので「定款」に記載する必要があります。許認可・届出が必要となる場合は、取得したい許認可に応じて「定款」に適合した事業目的を記載する必要があります。なお、法律上、事業目的に記載していない事業は行ってはならないため、将来行う可能性がある事業内容についても記載しておくことが重要です。

会社名(商号)

会社法上では、会社名のことを商号といい、定款・登記の両方で記載が必要な事項です。
商号はある程度好きに決めることができますが、前後のどちらかに「株式会社」といった会社の種類を表す言葉を入れなければならなかったり、著名な会社名と同一・類似している商号は使えないなど、一定のルールを守る必要があります。

会社の住所(本店所在地)

法律上の会社の本拠地住所のことで、新規で法人設立する際には必ず本店所在地を登記する必要があります。起業当初は業務を行うメインの場所を本店として登記するのが一般的です。

設立日

会社の設立日は、法務局で登記申請をした日となります。郵送で申請した場合は、申請書類の到着日が設立日です。そのため記念日など特定の日を設立日にしたい場合は、前もって必要な書類を揃えた上で、余裕を持って手続きを行いましょう。

資本金の額

資本金とは、出資者が会社の事業を営むために出資した資金のことです。資本金は1円から認められます。資本金の一般的な相場は、3か月から6か月程度の期間に純利益がなくても事業を続けていける額とされています。
ただし許認可事業の場合、認可の要件に資本金の額が定められていることがあるので、事前に確認が必要です。

発行済株式と発行可能株式の総数

発行可能株式の総数とは、会社が将来的に発行することができる株式の上限数のことです。登記事項であるため、あらかじめ決めておく必要があり、会社は登記に定められた範囲でしか株式を発行することができません。また、発起人に割り当てる株式の合計数(発行済株式の総数)も登記への記載が必要です。定款においては、発起人それぞれの持ち株数も記載が必要となります。
1株あたりの金額を定めます。1株の金額は自由に決めることができますが、一般的には1万〜5万円の間で設定する会社が多いです。

出資者

資金を出資をする人を「出資者」といい、株式会社では出資者=発起人となります。発起人は個人だけでなく、法人を定めることも可能です。出資者が決まったら「氏名・住所(法人の場合はその法人名と本店所在地)」「各発起人の出資額と引き受ける株数」を定款に記載します。会社設立後、発起人は「株主」と呼ばれます。なお、合同会社において出資者は「社員」と呼ばれます。

役員などの機関

会社法における役員とは、取締役・会計参与・監査役のことを指します。取締役1人でも会社を作ることが可能です。また「株主=取締役」の場合もあれば、株主の代わりに取締役が会社運営を行う「株主≠取締役」という場合もあります。
株式会社の場合、機関設計は登記へ必ず記載します。合同会社の機関設計は任意です。

事業年度(決算期)

事業年度とは決算を行う区切りとする期間のことで、法人の場合、設立から1年以内の期間で自由に決めることができます。
事業年度は、登記事項ではなく、また定款においても任意記載事項のため必須ではありません。しかし、税務署などへの設立届には事業年度を記載する必要があるため、あらかじめ決めておくようにしましょう。なお、事業年度は定款に記載するのが一般的です。

決算公告の方法

株式会社は決算書を開示する「決算公告」が義務付けられており、以下の3つのいずれかの方法で公告することになります。

  • 官報公告(官報に掲載する)
  • 新聞公告(日刊新聞紙に掲載する)
  • 電子公告(自社ホームページに掲載する)

必須事項ではないものの、定款に定めがない場合には自動的に官報公告となってしまうため、それ以外の方法にしたい場合は定款に記載しておきましょう。

まとめ

今回は会社設立時に決めておいた方が良いことをまとめました。どんな事業をしていくのか、いくら必要なのか、誰が会社を経営していくのかなど決めてから準備を進めていきましょう。

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