【所轄庁への認証申請①】~行政書士試験合格者が解説~

会社設立業務

今回の記事も会社設立業務について記事を書いていきます。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。今回もNPO法人についての記事を書いていきます。NPO法人の設立する流れの中で必要所轄庁への認証申請について説明していきます。この記事を読むことでNPO法人設立手続きのイメージをしてもらえればと思います。

所轄庁へ手続き

NPO法人設立のために所轄庁へ手続きが必要になります

申請する所轄庁の確認

申請先は、原則、NPO法人の主たる事務所を管轄する都道府県庁となります。ただし、1つの政令指定都市のみに事務所を置く場合には、政令指定都市が所轄庁となります。また、地域によってNPO法施行事務の一部を、一部の市町に権限移譲している場合があります。その場合は、それぞれの市役所(役場)が窓口となります。

必要な書類

NPO法人を設立する際の認証申請に必要となる書類の必要部数を確認しましょう。

①設立認証申請書:1部
②定款:2部
③役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿:2部
④各役員の就任承諾書及び宣誓書の写し:1部
⑤役員の住所及び居所を証する書面(住民票):1部
⑥社員のうち10名以上の者の名簿:1部
⑦確認書:1部
この記事はここまで

⑧設立趣旨書:2部
⑨設立認証申請書についての意思決定を証する議事録の写し:1部
⑩設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書:2部
⑪設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書:2部
※申請する所轄庁により異なることがあります。

①設立認証申請書

設立認証申請書は、各所轄庁の所定どおりに作成しなければなりません(所轄庁によって内容が異なります)。このうち、「法人の名称」と「定款に記載された目的」については、 定款に記載した内容と完全に一致させなければなりません。
「申請者」は、原則として設立代表者になります。 申請日に関わらず、所轄庁が申請書を現実に受領した日が受理日となります。事務所の所在地は、定款上は最小行政区画で記載している場合でも、必ず地番まで、省略なしで記載する必要があります。

②定款

NPO法人は、定款で定めた目的の範囲内で権利を有し義務を負います。定款は、当該法人の目的、組織、業務執行等に関する基本規則(ルール)を記載したもので、法人内部の規範として役員、社員、機関 (総会・理事会)および法人の構成員全員を拘束します。設立後の運営に合わせた定款を作成するか否かで、その後の活動展開に大きな支障が生じてしまう可能性もあるので注意が必要です。
設立認証申請時には、所轄庁から大変厳しいチェックが入るので、 設立手続きでは、この定款の作成が最大のポイントといえます。詳しくは別の記事を参考にしてください。

③役員名簿

設立総会において選任された設立当初の役員 (理事・監事)の氏名および住所または居所、 ての報酬の有無を記載した名簿です。 ならびに役員につい役員名簿の住所・氏名については、 住民票の記載と完全に一致する必要があります。員のうちで役員報酬を得ている者がいる場合には、名簿に報酬の有無を記載します。

④各役員の就任承諾書及び宣誓書

役員については、役員になることと、欠格事由(復権していない破産者や成年被後見人など)に該当しないこと、および役員の親族 規定等、法に違反しないことを明示した「就任承諾書及び宣誓書」 を提出する必要があります。書面は役員ごとに提出しますが、氏名と住所、居所については添付する住民票の記載と完全に一致させなければならないので確認が 必要です。

⑤各役員の住所または居所を証する書面

一般的には、住民票の写しを提出します。

⑥社員のうち10人以上の者の名簿

「社員名簿」には、最低10名以上の社員の氏名、住所または居所を記載します 。社員には、団体が含まれることもありますが、その際には団体名のほかにその団体の代表者名を記載します。

⑦確認書

「確認書」とは、NPO法2条2項2号(宗教・政治・選挙活動を目的とする団体でないこと)、およびNPO法12条1項3号(暴力団でないこと、暴力団の統制下にある団体でないこと、暴力団の構成員の統制下にある団体でないこと、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと)に 当することを、設立総会などで確認した旨の書類をいいます。

まとめ

今回はNPO法人設立手続きで必要となる、所轄庁への手続きについて説明しました。続きがありますので次回の記事も見ていただければと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました