今回の記事も会社設立業務について記事を書いていきます。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。今回もNPO法人についての記事を書いていきます。NPO法人の設立する最後の登記について説明していきます。登記が済むと法人が設立したことになります。なお、登記業務は行政書士は出来ないので、詳しくは専門の司法書士にご確認下さい。この記事を読むことでNPO法人設立手続きのイメージをしてもらえればと思います。
NPO法人設立の流れ
NPO法人を立ち上げる際の流れを確認していきましょう。
①「設立発起人会」を開催する
②「設立総会」を開催する
③申請書類を作成する
④設立認証の申請を行なう
前回の記事で所轄庁へ設立認証申請書類を説明しました。 認証申請に必要な書類は、以下のとおりです。
①設立認証申請書
②定款
③役員名簿(役員の氏名・住所または居所・各役員についての 報酬の有無を記載した名簿)
④各役員の就任承諾および誓約書の謄本
⑤各役員の住所または居所を証する書面(住民票の写し、外国 人登録原票記載事項証明書など)
⑥社員のうち10人以上の者の名簿
⑦確認書(宗教・政治・選挙活動を目的とする団体、暴力団等 の統制下にある団体でないことの確認書)
⑧設立趣旨書
⑨設立についての意思の決定を証する議事録
⑩設立当初の事業年度および翌事業年度の事業計画書
⑪設立当初の事業年度および翌事業年度の活動予算書
➄公告・縦覧と所轄庁による審査を受ける
⑥登記の申請を行なう。
今回の記事でご紹介するパートです。
NPO法人は、登記して初めて法人として成立します。認証書が到達した日から2週間以内に、事務所の所在地を管轄する法務局に行って、登記手続きを行ないます。なお、株式会社や一般社団法人等と同様に、登記を申請した日が NPO法人の設立日になります。
NPO法人の設立について所轄庁から認証されると、それから2 週間以内に、事務所の所在地を管轄する法務局で登記を行なう必要があります。NPO法人は、登記して初めて「法人」として成立し、法人設立 日は管轄の法務局に設立登記申請をした日となります。したがって 法務局が休みの日には申請できない(つまり、法人設立日とすることはできない)ので注意が必要です。
法務局で登記の申請を行う
登記申請する際に必要となる書類は下記のとおりです。
・設立登記申請書:1部
・OCR用紙(または登記すべき事項を保存したCD-R かFD):1部
・設立登記申請書:1部
・印鑑届書:1部
・認証書の写し:1部
・定款の写し:1部
・役員の就任承諾書及び宣誓書の写し:1部
・設立当初の財産目録の写し:1部
「設立登記申請書」に記載する項目は下記のとおりです。
●名称
●主たる事務所
●登記の事由(設立登記が終了した年月日)
●登記すべき事項
●認証書の到達日
●添付書類(通数も合わせて記載)
●申請日および申請人
●提出先の法務局(出張所等についても記載)
また、所轄庁から届いた設立認証書のコピーを提出します。その際に、原本であることを証明するために「原本証明」を行ないます。
法務局に提出した書類は戻ってこないので、コピーを提出しますが、その書類が原本と同じ内容ということを証明するのが「原本証明」です。
また、代表権を有する者の資格を証する書面として、「役員の就任承諾書及び宣誓書」について各役員の書面のコピーを用意し、 それぞれに原本証明をします。そのほか、資産の総額を証する書面として財産目録の写しや、印鑑届書と代表者個人の印鑑証明書なども提出します。
登記費用
NPO法人の場合は定款の認証にかかる費用や法人設立登記費用がかかりません。
かかる費用といえば、印鑑の作成費用(1万円~)、登記手続きに必要な交通費、通信費程度です。
法人登記の申請方法
法人登記の申請には、窓口で申請、郵送で申請、オンラインで申請の3つの方法があります。
法務局の窓口で申請
管轄の法務局の窓口に出向き、法人登記に必要な書類一式を直接提出することができます。提出書類の内容に問題がなければ、申請から1週間~10日程で登記が完了しますが、その際に法務局からは、特に登記完了の連絡はありません。
もし、提出書類に不備があったときは法務局から連絡が入り、指摘された箇所を補正(訂正)して期限内に再提出します。
郵送で申請
管轄の法務局宛に、必要書類一式を郵送して法人登記の申請をすることもできます。郵送方法に決まりはありませんが、配達状況が追跡できる簡易書留や引き受けを記録する特定記録郵便で送ると、届いたかどうかがわかるので安心です。法務局に行く時間がない方や遠方の方には便利な方法といえます。
登記完了までの期間は、窓口での申請の場合と同じく、1週間~10日程です。提出書類に不備があった場合は、法務局に直接再提出する他、郵送で補正(訂正)することもできます。
オンラインで申請
オンラインの場合は、法務局の登k記ed・供託オンライン申請システム「登記ねっと 供託ねっと 」から法人登記の申請を行うことが可能できます。
提出書類に不備があった場合は、登記所から「登記ねっと 供託ねっと」に補正(訂正)のお知らせが届きますので、オンライン上で補正(訂正)して提出、または、補正書様式の書面を法務局に直接再提出する他、郵送することで訂正が可能です。
まとめ
今回はNPO法人の登記手続きについてご紹介しました。登記申請は行政書士業務ではないため、詳しくは専門の司法書士等にご確認をお願いします。
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