【NPO法人の税金とは】

会社設立業務

今回の記事も会社設立業務について記事を書いていきます。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。今回もNPO法人についての記事を書いていきます。NPO法人のメリットは税金の優遇が受けれることです。今回はNPO法人の税金についての記事となります。

NPO法人の税金

NPO法人には、主に以下の税金がかかります。

・法人税
・法人住民税・法人事業税
・消費稅

法人税はどんな場合にかかるか

個人が納める所得税に対し、法人が納める税金は「法人税」です。 NPO法人は非営利法人ですから、本来の目的のみを行なうNPO法人であれば、法人税はかかりませんが、収益事業もあわせて行なうNPO法人に利益が生じたときには法人税が課税されます。収益事業を営んでいる場合には、各事業年度の終了の日から2か月以内に、所轄の税務署に法人税申告書を提出します。ただし、赤字の場合は、法人税の納税は不要です。

1物品販売業10請負業19仲立業28遊覧所業
2不動産販売業11印刷業20問屋業29医療保健業
3金銭貸付業12出版業21鉱業30技芸教授業
4物品貸付業13写真業22土石採取業31駐車場業
5不動産貸付業14席貸業23浴場業32信用保証業
6製造業15旅館業24理容業33無体財産権提供業
7通信業16飲食業25美容業34労働者派遣業
8運送業17斡旋業26興行業
9倉庫業18代理業27遊技所業

課税対象となる事業かどうかは、NPO法上の「特定非営利活動に係る事業」「その他の事業」の区別で判断するわけではなく、特定非営利事業であっても税法上の収益事業に該当すれば課税されます。また、補助金や助成金については、収益事業に係る収入や経費を補てんするための補助金や助成金に関しては課税されますが、収益事業以外に係る収入や経費を補てんするための補助金や助成金に関 しては課税されません。
寄附金についても、収益事業に係る経費に使途が限定されている寄附金であれば課税の対象になりますが、使途が限定されていない場合には課税対象ではない場合があります。会費収入についても、原則は非課税とされています。

法人住民税、法人事業税の申告手続き

法人が納める税金には、法人税のほかに、法人住民税と法人事業税があります。「収益が黒字であれば、法人住民税と法人事業税についても、その所得金額に応じた税額の支払いが必要です。収益事業を営んでいないNPO法人についても、 等割の部分については納税義務があるのですが、多くの地方公共団 体では免除の制度が設けられています。

確定申告書または損益計算書等の提出

NPO法人は、収益事業を行なっていることにより法人税の確定申告書を提出する場合を除いて、原則として事業年度終了の日の翌日から4か月以内に、その事業年度の損益計算書または活動計算書を、主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。提出する際には、「公益法人等の損益計算書等の提出書」を作成し、 損益計算書または活動計算書を添付します。ただし、年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合には、 この手続きは不要です。

消費税について

NPO法人にも消費税は課税されます。 具体的には、商品・製品の販売、役務の提供のときに、その対価に対して消費税がかかります。これは、消費税法で「国内において、事業者が行なった資産の譲渡等には消費税を課する」と規定しているからです。消費税の課税対象取引となる要件には、以下の4つがあります。

①国内において行なう取引であること

消費税は国内取引だけが対象となるので、日本の企業がアメリカの支店で商品の販売をした場合のように、国外で行なわれた取引については、消費税の課税対象にはなりません。

②事業者が事業として行なった取引であること

消費税の納税義務者は事業者ですから、事業者以外の者が行なった取引は、課税対象にはなりません。たとえば、会社員が自分の物品を売ったとしても、会社員は事業者ではありませんから、消費税が課税されることはありません。

③対価を得て行なう取引であること

「対価を得る取引」とは、商品を販売して代金(対価)をもらうというような取引をいいますから、タダであげるというような「対価を得ない取引」である無償取引は、原則として消費税の課税対象にはなりませんが、金額によっては贈与税の対象となります。

④資産の譲渡等の取引であること

商品の販売などの「資産の譲渡」だけではなく、資産の「貸付け」 や「役務(サービス)の提供」も、消費税の課税対象となります。

まとめ

今回はNPO法人の税金について説明しました。税金の詳しくは税理士の分野となりますので、専門の税理士さんにご相談下さいね。

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