【商法と民法の違いを整理】~行政書士試験合格者が解説~

商法

今回の記事も会社設立業務について記事を書いていきます。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。今回は行政書士試験にも出てくる商法についての記事となります。商法を意識せずに事業を行っている方も多いとは思いますが、商業をする上では知っておくべき法律となります。一度目を通してみてください。

商行為の特則

商行為の代理と委任

代理の方式

商行為の代理人が本人のためにすることを示さないでこれをした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生じます(504条本文)。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることを妨げないとされています(504条ただし書)。
民法では、代理人が本人のためにすることを示すこと(顕名)が必要とされています(民法99条1項)。しかし、代理人 がその都度顕名をすることは手間がかかり、また、相手方も本人のためになされたことを知っていることが多いため、商行為の代理については顕名が不要とされています。

商行為の委任

商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、「 委任を受けていない行為をすることができる。受任者は、委任の本旨に従い善管注意義務を負っていますので(民法644条)、本人の利益のために幅広い活動を行うことができます。したがって、この規定は、民法上の善管注意義務の規定を明確化した規定にすぎないと考えられています。

代理権の消滅

商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しません (506条)。
民法では、本人の死亡により代理権も消滅します(民法111 条1項1号)。しかし、商行為の代理においては、取引の安全 を図る必要性が高いため、商行為の委任による代理権は存続する(本人の相続人との間に代理関係が存続する)ものとされて います。

契約の成立

隔地者間における契約の申込み

商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失います(508条1項)。
民法では、本条所定の場合には、相当期間経過後、契約の申込みを撤回し得るにとどまり(民法525条)、撤回されるまで申 込みの効力は消滅しません。しかし、商法は、商取引の迅速性の見地から、申込みの効力を長く継続させて申込者の自由を拘束するべきではないとして、申込みは当然に失効するものとさ れています。

諾否の通知義務

商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否 の通知を発しなければなりません(509条1項)。そして、商人がこの通知を発することを怠ったときは、その商人は、契約の申込みを承諾したものとみなされます(509条2項)。
民法では、遅滞なく諾否の通知を発する義務はなく、承諾の意思表示がなければ契約は成立しません(民法522条1項)。しかし、商法では、平常取引をする者の間には継続的な取引関係があり、商取引の迅速性を図る必要があることから、承諾者の 沈黙を承諾とみなして契約が成立するようにしています。

受領物保管義務

商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、 申込者の費用を持ってその物品を保管しなければなりません (510条本文)。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、 又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りではありませ ん(510条ただし書)。

報酬請求権

商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができます(512条)。
民法上の委任契約では、無報酬が原則とされています(民法 648条1項)。しかし、商人は営利目的で行動するのが通常ですから、商人の場合は、当然に報酬を請求できるものとしていま す。

商事債権の性質

金銭消費貸借の利息請求権

商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができます(513条1項)。
民法では、特約がない限り、消費貸借は無償です(民法589 条1項)。

債務の履行場所

商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物 の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、そ の他の債務の履行は債権者の現在の営業所(営業所がない場合にあっては、その住所)において、それぞれしなければなりま せん(516条)。
民法では、特定物の引渡債務以外の債務の履行場所は、債権者の現在の住所です(民法484条1項)。

商事債権の担保

多数債務者の連帯

数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によ って債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担 する。
民法では分割債務が原則ですが(民法427条)、商法では、 務の履行を確実にするために、連帯債務が原則とされています。

流質契約の自由

民法349条では弁済期前の流質契約が禁止されていますが、 商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、弁済期前の流質契約も許されます(515条)。これは、 商行為における金融を容易にするため認められたものです。

まとめ

今回は民法と商法の違いについてご紹介しました。商法は民法より迅速に対応できるようになっています。

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