今回の記事から行政書士のメイン業務である許認可についていくつかご紹介していきたいと思います。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。
行政書士の行う許認可業務は多岐にわたり存在し、取り扱う書類の数も1万種類あると言われています。許認可業務の数が多いため、いくつか絞ってのご紹介となります。今回の記事では、まず行政書士の業務を整理し、許認可業務についての説明をしたいと思います。
行政書士の業務
業務の幅が広いのが行政書士と言われています。主に以下の内容になります。
①官公署への許認可申請書の作成
何かの営業を行うのに許可や認可が必要なことが多くあるが、そのために申請書も必然的に相当多数あることになる。(その種類は1万種類以上と言われている)行政書士は、これらの省庁、都道府県庁、市役所・区役所などいわゆる役所に提出する書類について相談、作成、提出の代理を業務として行います。(例)建設業、宅地建物取引業、廃棄物収集運搬業、一般貨物運送業、旅行運送事業、倉庫業、風俗営業、食品営業、旅館業、旅行業、古物営業、探偵業、貸金業、警備業、外国人在住許可・帰化など
②権利義務に関する書類の作成とその代理・相談
権利義務に関する書類とは、権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類のこと。権利意識の高まりとともに、後のトラブルを避けるため、契約書など権利義務に関する書類の作成が重視されてきています。高度な専門的知識が必要であり、行政書士はこうした書類について相談・作成・提出の代理を業務として扱います。(例)遺産分割協議書、各種契約書(贈与、売買、交換、消費賃借、使用賃借、賃貸借、請負、委任、寄託・組合・終身定期金・和解など)、念書、示談書、協議書、内容証明、告訴状、告発状、嘆願書、請願書、上申書、始末書、定款など
③事実証明に関する書類の作成とその代理・相談
事実証明に関する書類とは、社会生活にかかわる交渉を有する事項を証明するにたる文書をいいます。(例)実地調査に基づく各種図面類(位置図、案内図、現況測量図など)、株式会社や一般社団法人などの各種議事録、会計帳簿、申述書など
法令(行政書士法抜粋)
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
行政書士のメイン業務
行政書士のメイン業務として、「許認可申請業務」があります。これは、様々な事業を始めるために取らなければならない「許可」や「認可」の申請を本人の代わりに行政書士が申請するものです。
個人や会社がある事業を始めるために、都道府県や市町村などに対し、「許可」や「認可」が必要な場合があります。
「許可」と「認可」の違いは、本来禁止されていることを特別認めるのが「許可」、ある人の行為を行政庁が補充して、その法律上の効力を完成させる「認可」です。
具体例として、以下のような事業には許認可が必要です。
<許可が必要>
飲食店の営業
古物商
道路使用
産廃業
運送業
<認可が必要>
・自動車運転代行業(認定になります)
・警備業(認定になります)
・保育所運営
許認可申請は、申請すれば必ず許可や認可が取得できるわけではありません。定められた要件を満たしていなければ、申請は失敗してしまいます。そのため、プロである行政書士に依頼することで、不備をなくし、許認可をできるだけ確実、迅速に取得することが期待されます。
許認可が必要な事業は、許認可取得に失敗してしまうと営業することができません。万一許認可なしで営業をすれば、営業停止処分や刑事罰を受けるリスクがあるため、行政書士としての業務が必要となります。
行政書士以外の者が報酬を得て業務を行うと…
法定の除外事由がないのに、行政書士の業務をすることは、以下のとおり行政書士法により原則として禁じられています(非行政書士行為)。
(1)行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(行政書士法 第1条の2)を行うこと(行政書士法 第19条)これに違反した者は→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(行政書士法 第21条)
(2)行政書士登録を行っていないものが行政書士と称すること(行政書士法 第19条の2)これに違反した者は→100万円以下の罰金に処せられる(行政書士法 第22条の4)
まとめ
行政書士業務のメインとも呼ばれる許認可業務です。その種類は非常に多岐にわたっており、新たな許認可事業ができたり、要件が見直されたりされることもあります。そのため、常に最新の情報を入手して、知識をアップグレードしていくことが大切です。次回の記事から具体的な許認可業務の説明をしていきますので是非ご覧ください。
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