今回の記事も行政書士のメイン業務である許認可についていくつかご紹介していきたいと思います。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。
行政書士の行う許認可業務は多岐にわたり存在し、取り扱う書類の数も1万種類あると言われています。許認可業務の数が多いため、いくつか絞ってのご紹介となります。今回の記事では、古物商許可について記事を書いていきたいと思います。前回は古物商許可について説明しました。今回はその許可をするための手続きについて記事を書いていきたいと思います。
古物商許可の取り方・流れ
古物商許可は、申請書と必要書類をそろえ、管轄の警察署に申請を出します。大まかな流れとしては以下の通り。
- 申請書と書類を集める
- 不備が無いか事前に警察署に相談する
- 警察署窓口で申請を出す
- 許可がおりたら窓口に許可証を取りに行く
古物商許可申請に必要な書類
まず、個人の場合と法人の場合でそろえる書類が多少異なります。
個人・法人で必須な書類
個人、法人で共通な書類は以下の通り。
- 申請書
- 住民票の写し
- 身分証明書
- 誓約書
- 略歴書
※ 法人の場合、申請書以外は役員全員分が必要になります。
許可申請書(正本・副本)
「申請書」は、都道府県により多少異なる場合がありますので、その都道府県のフォーマットを確認してください。
住民票の写し
「住民票の写し」は役所やマイナンバーを利用してコンビニで取得できます。注意としては、本籍が記載のもので、外国人の方は国籍等が記載されたものをとる必要があることです。
身分証明書
「身分証明書」は普段、本人確認で使う「運転免許証等」ではありません。この書類は、本籍地のある役所で取ることができます。
誓約書
「誓約書」は自身が古物商許可を取得できる人であることを自分で誓う書類です。例えば、一定の犯罪を犯している人は免許を取得できません。誓約書もフォーマットがあります。
略歴書
「略歴書」とは、申請日から数えて、最近5年間の経歴を書く書類です。
法人のみ必須な書類
法人の場合、以下の書類も必須です。
- 法人の登記事項証明書(登記簿の謄本)
- 法人の定款
法人の登記事項証明書(登記簿の謄本)
「法人の登記事項証明書」とは、「会社謄本」などと呼ばれる書類で、会社の情報が記載された証明書です。取得場所は法務局になります。登記事項証明書というと何種類かありますが、その中でも「履歴事項全部証明書」を取得しましょう。
法人の定款
「法人の定款」とは、会社設立をする際に必ず作成する書類です。なお、定款内に「古物営業を営む」旨の記載がない場合、許可がおりない場合があるので注意が必要です。
都道府県によっては必要な書類
以下は、都道府県によっては必要な書類です。
- URLの使用権限があることを疎明する資料
- 事務所を使用する権限があることを証明する資料(賃貸借契約書・使用承諾書・不動産の登記簿謄本・固定資産納税通知書)
- 事務所の見取り図
- 事務所までの案内図
- 顔写真
- 住所歴
上記1つ目の「URLの使用権限があることを疎明する資料」はほとんどの都道府県で必要な書類です。
申請場所はどこ?
申請場所は「主たる営業所の所在地を管轄する警察署」です。書類がそろったら、担当窓口に電話で問い合わせの上、事前相談かねて警察署に行きます。書類に不備がなければ、その場で受理してくれる場合もあります。
古物商許可申請にかかる費用
古物商許可申請にかかる費用は、新規許可申請であれば19,000円です。支払いは現金ではなく、都道府県の「収入証紙」で申請時に支払うことになります。
古物商許可証を取得できるまでの期間
古物商許可証を取得できるまでの期間は「約40日」です。書類集めや作成に時間がかかったり、事前相談の日程調整を考えると営業日開始の約2ヶ月前には動き始めると安心です。
代理申請の場合
申請をすると警察の担当者からいくつかの質問が出されます。そのため代理人が申請する場合は業務内容をきちんと把握する必要があります。
・古物はどこから仕入れるのか
・どのような店舗で販売するのか
・管理者は専任か
・事務所の防犯は大丈夫か
・管理者のどうやって通勤するのか
・在庫はどのように管理するか
・客の駐車スペースはあるのか
分からない場合は、分からないと答え後で確認をしましょう。
まとめ
今回は古物商許可の手続きの流れについてご紹介しました。古物商許可は比較的簡単な手続きとなりますので、是非挑戦してみてください。
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