今回の記事も行政書士のメイン業務である許認可についていくつかご紹介していきたいと思います。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。
行政書士の行う許認可業務は多岐にわたり存在し、取り扱う書類の数も1万種類あると言われています。許認可業務の数が多いため、いくつか絞ってのご紹介となります。今回の記事では、古物商許可について記事を書いていきたいと思います。前回は古物商許可の手続きについて説明しました。今回はその許可を取らないとどうなるのかについて記事を書いていきたいと思います。
古物商許可が必要か不要かを判断する方法
古物商許可は、以下の2つに該当しているかどうかを確認することが重要です。
- 取り扱う商品が、「古物」に該当するかどうかを確認する
- 取引方法が「古物営業」に該当するかを確認する
2つのどちらにも該当する場合は、古物商許可が必要になります。逆にどちらにも該当しない場合や、どちらか一つだけに該当する場合は、古物商許可は不要です。
無許可営業をしてしまうと…
古物商許可を取得せずに、中古品の転売ビジネスなどを営業すると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくは両方を科せられる可能性があります。
古物商に当たる行為
以下のような行為は古物商に当たるため注意しましょう。
中古品を仕入れて転売するビジネス
古物商許可は主に、中古品を仕入れて転売するビジネスを営業するときに必要な許可です。中古品を仕入れて転売するビジネスには次のようなものが挙げられます。
- リサイクルショップ
- 古本屋
- 古着屋
- 中古品のせどり など
- 古本屋で本を仕入れてAmazonで転売する
- 古着屋で洋服を仕入れてメルカリで転売する
- ヤフオクで電化製品を仕入れてラクマで転売する
中古品を仕入れて有料で貸し出すビジネス
- 古品を仕入れて有料で貸し出すビジネス
- 物と引き換えに中古品を仕入れるビジネス
ここで注意したいのが、レンタルビジネスも古物商許可が必要ということです。知らず知らずのうちに該当していたということがないようにしましょう。
警察にバレる可能性がある
例えば一般的に多いのはせどりです。無許可でせどりを始めてしまったらすぐに古物商許可を取得するべきですが、取得の手続きをすれば「無許可でせどりをしていたことがバレるのでは?」と心配する方もいるでしょう。古物商許可を取得するための審査は警察が行うので、無許可でせどりをやっていたことがバレる可能性はあります。古物商許可手続きを専門家に相談するのも一つかもしれません。
注意で済むか逮捕されるか
古物商許可を取らずに古物に当たるものを売買していれば無許可営業となってしまいます。しかし、古物営業法上の無許可営業となってしまったとしても逮捕されるかどうかはケースバイケースと言えるでしょう。
もし無許可営業が発覚してしまった場合にリスクの高いケースは以下の3つ考えられます。
①無許可営業期間が長い
もし無許可営業をしていることが警察に発覚してしまった場合、その無許可営業の期間によっては逮捕まではされずに済むかもしれません。しかし、長年無許可営業を「10年無許可営業を続けていた」などといった場合、簡単な注意で済まされるとは思えません。古物営業法違反を承知で営業していたことも明らかですから悪質だとみなされる可能性もあるでしょう。
②無許可営業で出した利益が莫大
無許可営業で出した売上が大きい場合も逮捕されるリスクは高まります。年間で数百万円の売上があった場合などは、すでにお小遣い稼ぎのレベルを超え、確実な「自営業」とみなされるでしょう。
③サラリーマンが副業として行っている場合
サラリーマンが副業として古物の無許可営業を行っている場合、これもかなりのリスクがあると考えられます。無許可営業の規模が少なかった場合でも、本業の会社に無許可営業がバレてしまう可能性があるからです。会社として副業を禁止しているところもまだまだ多くあります。そういった会社ではまず「就業規則違反」に当たってしまいます。
無許可がバレたら…
古物商許可を取得せずに古物商に該当することを始めてしまったら、すぐに古物商許可を取得するべきなのはもちろんですが、今行っているすべての取引をすぐに中止しましょう。無許可での取引の期間が長ければ長くなるほど、警察に与える印象は悪くなってしまいます。印象が悪くなれば逮捕される可能性が高くなるので、取引はすぐに中止するべきです。
まとめ
古物商許可を取らずに営業を長期間又は膨大な収益を得ていた場合は、逮捕される可能性があるので注意が必要です。そうならないためにも古物商許可を得てからビジネスをしましょう。
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