【道路占用許可手続き】~行政書士試験合格者が解説~

行政書士業務

今回の記事も行政書士のメイン業務である許認可についていくつかご紹介していきたいと思います。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。
行政書士の行う許認可業務は多岐にわたり存在し、取り扱う書類の数も1万種類あると言われています。許認可業務の数が多いため、いくつか絞ってのご紹介となります。今回の記事では、道路占用許可について記事を書いていきたいと思います。前回は道路占用許可とはどんな時に必要かについて説明しました。今回は道路占用許可の手続き方法についてご紹介します。

道路占用許可手続き

道路占用の許可権者は、道路管理者です(道路法230条)。申請に際しては、占用しようとする道路の道路管理者を確認することから始めます。国道、都道府県道、市区町村道といった道路の種類を把握すること で管理者が分かります。道路の種類は、市町村の道路管理担当(道路管理課な どの名称)が備え付けている道路地図で確認をします。例えば市道であれば、市の土木事務所の道路管理担当課が窓口になっています。

(1)国が管理する道路(オンライン申請可) 

 国土交通省「道路占有許可手続き」

(2)道路管理者が都道府県および市町村の場合

 各自治体のホームページを参照してください。

必要書類はなに?

以下の資料を2部作成します。

・道路占用許可申請書
・位置図
・仕様書
・土地整理図(公図)の写し
・計画平面図
・構造等の詳細図
・道路縦横断図
・占用面積の求積図
・保安図………………車道・歩道を使って工事する場合に提出
・現況写真
・工程表
・その他参考書類

管理者によって、多少異なると思いますので事前の打ち合わせを行うことをおすすめします。また、道路許可申請書には、以下の事項を記載する必要があります。

  • 占用の目的
  • 占用期間
  • 占用場所
  • 物件の構造
  • 実施の方法
  • 工事の時期
  • 道路の復旧の方法

道路占用料金

道路占用は、占用期間中占用料が発生します。占用料は、道路管理者ごとに異なります。たとえば国道であれば、全国を第1級地から第5級地まで区分をして占用料を定めています。首都圏や県庁所在地の多くが適用される第1級地だと、次のように占用料が定められています。

・看板(一時的なもの)……二千五百円/㎡(月)
・看板(継続的なもの)…………三万五千円円/㎡(年)
・工事用施設………………二千五百円/㎡(月)

詳しくは下記を参考にしてください。

道路占用料の額(R5.4~)

道路占用料改定のポイント

手数料

手数料は、官公庁によって異なりますが、概ね二千~二千五百円です。証紙を道路使用許可申請書の1部に貼り付ける形で納付します。

許可の基準

道路の占用許可を行う際は、公共性の原則(※1)、計画性の原則(※2)及び安全性の原則(※3)を考慮するとともに、

  1. ① 物件が、道路法第32条第1項各号のいずれかに該当するものであること(上記の表をご確認ください)。
  2. ② 道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないものであること。
  3. ③ 占用の期間、場所、物件の構造等について、政令で定める基準に適合するものであること。

の全ての要件を充足しているか否かを審査します。
※1公共性の原則:特定人の営利目的のための公共性のない占用は原則として認めるべきではなく、公共性の高いものを優先させるべきである(例:高架下の利用について、個人商店よりも公共駐車場や広場の占用を優先)。
※2計画性の原則:将来の道路計画や都市計画その他道路周辺の土地利用計画と調整されたものでなければならない。
※3安全性の原則:施行令に規定されていない事項についても、道路の構造の保全及び安全かつ円滑な交通の確保の面から、交通の安全を阻害する占用は現に排除すべきである(例:道路に大きく突き出した看板や日よけ、道路標識や規制標識に似たデザインの看板などの占用は認められない。)

占用物件の維持管理

占用物件に起因して道路の構造や交通に支障が生じることを防止するため、道路占用者は占用物件を適正に維持管理しなければなりません。

標準処理期間

道路占用許可の標準的な事務処理期間は、申請から2~3週間です。

道路占用ができる期間

道路を占有できる期間は、法令で占用物件ごとの占用期間の最高限度が定め られています。その範囲内で期間が決定されます(道路法施行令9条)。 電気・ガス・水道などの事業者が設ける占用物件は、10年以内その他の物件については、5年以内とされています。ただし、期間満了までに更新手続をすれば、占有期間を変更することができます。

道路占用許可済証の掲示

道路の占用者は、占用期間中、見やすいところに道路占用許可証を掲示しなければなりません。

まとめ

今回は道路占用許可の手続き方法についてご紹介しました。道路によって国や都道府県、市町村など管理が分かれておりますので、確認後手続きをしましょう。

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