【道路使用許可について】~行政書士試験合格者が解説~

行政書士業務

今回の記事も行政書士のメイン業務である許認可についていくつかご紹介していきたいと思います。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。
行政書士の行う許認可業務は多岐にわたり存在し、取り扱う書類の数も1万種類あると言われています。許認可業務の数が多いため、いくつか絞ってのご紹介となります。今回の記事では、道路使用許可について記事を書いていきたいと思います。前回の記事で道路占用許可を説明したため、違いについても触れたいと思います。

道路の使用許可とは

道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、又は交通に危険を生じさせるおそれのあるものは、一般的に禁止されていますが、このうち、それ自体は社会的な価値を有することから、一定の要件を備えていれば、警察署長の許可によって、その禁止が解除される行為を、道路使用許可が必要な行為として道路交通法第77条第1項に定めています。

道路交通法
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
二 道路に石碑、銅像、広告板、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者
三 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者
四 前各号に掲げるもののほか、道路において祭礼行事をし、又はロケーシヨンをする等一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為で、公安委員会が、その土地の道路又は交通の状況により、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため必要と認めて定めたものをしようとする者

道路使用許可と道路占用許可の違い

「道路使用許可」は道路を交通以外の目的に一時的に利用する際に許可申請で道路上での工事や作業などが該当してきます。して「道路占用許可」は道路上に継続して工作物などを設置する場合に必要な許可となり道路上に看板を設置する場合や長期間足場をかける場合などが該当します。この二つの許可申請は、申請先及び目的が異なる全く別の申請です。

道路とは?

「道路」とは、道路交通法第2条第1項第1号で以下の①から③とされています。

  1. 道路法第2条第1項に規定する道路
    一般交通の用に供する道で、高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道をいいます。
  2. 道路運送法第2条第8項に規定する自動車道
    専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道で①以外のものをいいます。
  3. 一般交通の用に供するその他の場所
    1、2以外で不特定の人や車が自由に通行することができる場所をいいます。
    (不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)

【道路使用許可が必要な行為】

  1. 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
  2. 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
  3. 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
  4. 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)
    具体的な行為については、各都道府県道路交通規則に定められています。

【許可基準】

道路使用許可が必要な行為を行う場所を管轄する警察署長は、道路交通法第77条第2項の規定に 基づき①から③のいずれかに該当する場合は許可をしなければなりません。

  1. 現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき
  2. 許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき
  3. 現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき

道路使用許可の期間

道路使用許可の申請1件当たりの最長期間は、道路工事等は最長で6か月以内、路上での軽作業等は最長で15日以内です。期間内であれば1回の申請で済みますが、過ぎるのであれば再度その期間の申請を行う必要があります。また実際の工事予定期間に関わらず上記期間内での申請は有効となりますので天候などで予定期間がずれる可能性がある場合などは長めに申請したほうがいいと思います。

まとめ

今回は道路使用許可とはどんな時に許可が必要なのかについてご紹介しました。次回は道路使用許可の手続き方法についてご紹介していきます。

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