【自動車登録:移転登録】~行政書士試験合格者が解説~

行政書士業務

今回の記事も行政書士のメイン業務である許認可についていくつかご紹介していきたいと思います。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。
行政書士の行う許認可業務は多岐にわたり存在し、取り扱う書類の数も1万種類あると言われています。許認可業務の数が多いため、いくつか絞ってのご紹介となります。今回の記事も、許認可とは少しズレますが、行政書士が行う自動車関係の記事を書いていきたいと思います。今回の記事では自動車登録の移転登録についてご紹介します。

移転登録とは

移転登録は、所有者が別人になる時に申請します。法律的には所有権が移転した時にする申請なので移転登録と言います。売買や譲渡とローン完済時に担保として付けていた所有権の留保を解除する場合があります。

売買と譲渡の場合の必要書類

売買や譲渡により所有者が別人になる時に申請します。移転登録の売買や贈与の際の必要書類は下記のとおりです。

・自動車検査証(有効期間のあるもの。紛失の場合は事前に再発行が必要)
・譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
・旧所有者の委任状(実印を押印)
・旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・新所有者の委任状(実印を押印)
・新所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・新使用者の委任状(省略可)
・新使用者の住民票、登記事項証明書や印鑑証明書等の住所証明 (発行後3ヵ月以内)
・自動車保管場所証明書
・公共料金の領収証などの所在証明
・移転登録申請書(運輸支局等で配布)
・手数料納付書(運輸支局等で配布)
・税申告書(自動車税事務所で配布)

旧所有者が住所や氏名の変更手続きを怠っていた場合(車検証の所有者の記載と旧所有者の印鑑証明書の記載が一致しない場合)は車検証記載の使用者住所(氏名)と新所有者の印鑑証明書の記載をつなげる住民票(戸籍謄本・履歴事項証明書)等が必要となります。
また、ナンバープレートの管轄が変わる場合や、自分で好きな番号に変えたい場合は、①古いナンバープレート (持込の場合は車ごと) ②希望番号予約済証(希望番号を付ける場合)または、ナンバープレート代金が必要です。

ローン完済(所有権留保解除)の場合

ローン完済の際は、使用者が所有者になるだけなので車庫証明やナンバープレートの変更は原則不要となります。しかし、ローン支払い中に引っ越していたにも関わらず変更登録をしなかった場合や、好きな番号に変えた場合は追加の書類が必要になります。

・自動車検査証(有効期限のあるもの。紛失の場合は事前に再発行が必要)
・譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
・旧所有者の委任状(実印を押印)
・旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・新所有者(新使用者)の委任状(実印を押印)
・新所有者(新使用者)の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・移転登録申請書(運輸支局等で配布)
・手数料納付書(運輸支局等で配布)
・税申告書(自動車税事務所で配布)

新所有者(旧使用者)が住所や氏名の変更手続きを怠っていた場合は車検証記載の使用者住所(氏名)と新所有者の印鑑証明書の記載をつなげる住民票(戸籍謄本・履歴事項証明書) 等、自動車保管場所証明書、公共料金の領収証などの所在証明が必要になります。
また、ナンバープレートの管轄が変わる場合や、自分で好きな番号に変えたい場合は、古いナンバープレート(持込の場合は車ごと) 、希望番号予約済証(希望番号を付ける場合)または、ナンバープレート代金が必要です。

移転登録と税金

移転登録(自動車を取得)をした際には、自動車税の環境性能割の支払いが必要となる可能性があります。実際の取引金額とは無関係に、標準の取引価格を基準として税金が決まります。標準の取引価格が50万円以下の場合は免税となります。
また、税率は環境性能等で0%~3%の間で変動します。各都道府県の税事務所で事前に照会がかけられるので事前に確認するのが望ましいと思われます。なお標準の取引価格は、 新規登録から3年経過で新車価格の21~24%、4年経過で14%~17%となるので、3 年から4年経過で環境性能割が掛からなくなる車両があります。

※自動車販売店が仕事として車を自社名義する場合は、「商品車」環境性能割は非課税となります。使用者を個人にした場合は「商品車」とは認められないので注意が必要です。

一時抹消、輸出抹消、永久抹消との同時申請時の特例

変更登録同様、抹消登録と同時申請の場合は車検証を紛失していたとしても、理由書をつけて申請することが可能です。車庫証明が不要で、旧使用の本拠の位置か使用者住所のいずれとも異なる位置で抹消したい場合、公共料金の領収書や課税証明書の写しを添付すること、使用の本拠の位置を維持することができることも変更登録と同じです。

まとめ

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