【自動車登録:抹消登録】~行政書士試験合格者が解説~

行政書士業務

今回の記事も行政書士のメイン業務である許認可についていくつかご紹介していきたいと思います。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。
行政書士の行う許認可業務は多岐にわたり存在し、取り扱う書類の数も1万種類あると言われています。許認可業務の数が多いため、いくつか絞ってのご紹介となります。今回の記事も、許認可とは少しズレますが、行政書士が行う自動車関係の記事を書いていきたいと思います。今回の記事では自動車の廃車時に必要な抹消登録についてご紹介します。

永久抹消登録とは

二度と車が使えない状態で行う申請を永久抹消登録と言います。永久抹消登録には2種類あり、リサイクル法に基づいた解体を原因とする永久抹消登録と、それ以外の理由による永久抹消登録です。
それ以外の理由としては、滅失(水没、火災などで二度と使用できない場合)、用途廃止(物置などに改造して二度と使えない場合) 解体(大型特殊自動車やトレーラーなどリサイクル法の対象外の場合に限る)があります。

リサイクル法に基づく永久抹消登録の必要書類等

自動車を新規登録する時にリサイクル料を預託しているので、買い手がつかない車は解体業者に引き取られます。解体が完了すると「移動報告番号」と「解体報告日」が通知されます。

・自動車検査証
・所有者の委任状(実印を押印)
・所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・永久抹消登録申請書(運輸支局等で配布)
・手数料納付書(運輸支局等で配布)
・税申告書(自動車税事務所で配布)
・古いナンバープレート (車両の持ち込みは不要)

リサイクル法に基づかない永久抹消の必要書類

リサイクル法に基づく解体以外の理由で、 二度と車を使用することがない場合も永久抹消登録の申請をします。自動車重量税の還付は受けられませんので、 一時抹消登録と比較してメリットはありません。しかし車が滅失した時、解体された時、用途廃止をした時には15日以内に申請する義務が法律上はあります。

リサイクル法に基づかない永久抹消の必要書類は下記のとおりです。

・自動車を二度と使わないことが分かる書類
罹災(りさい) 証明書 (滅失の場合)
当該自動車が用途廃止された旨及び使用目的を記載した申立書及び写真(用途廃止の場合)
解体証明書またはマニフェスト B2 票 ※1(大型特殊自動車及び被けん引自動車を解体した場合。なお、マニフェスト B2票は写しで可とする)
・自動車検査証(紛失した場合は理由書を添付する)
・所有者の委任状(実印を押印)
・所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・永久抹消登録申請書(OCRシート3号の2様式、運輸支局等で配布)
・手数料納付書(運輸支局等で配布)
・税申告書(自動車税事務所で配布)
・古いナンバープレート(車両の持ち込みは不要)

移転登録と永久抹消登録(リサイクル法適用)の同時申請(移転永久抹消)

移転登録と永久抹消登録(リサイクル法適用)の同時申請(移転永久抹消)の必要書類は下記のとおりです。

・自動車検査証(紛失等の場合は理由書添付。有効期限は切れていても良い)
・譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)
・旧所有者の委任状(実印を押印)
・旧所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・新所有者の委任状(実印を押印)
・新所有者の印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
・公共料金の領収証などの所在証明(発行後3ヵ月以内、使用の本拠の位置 を所有者住所以外の場所に設定する場合)
・移転登録申請書 (運輸支局等で配布)
・永久登録申請書 (運輸支局等で配布)
・手数料納付書(運輸支局等で配布)
・税申告書(自動車税事務所で配布)
・古いナンバープレート (車両の持ち込みは不要)

永久抹消登録と税金

一時抹消同様に、納税義務者に月割で還付されます。リサイクル法に 基づいた解体をした場合は、永久抹消の申請をした日を基準として月割で自動車重 量税が還付されます。

移転登録と永久抹消登録の同時申請(移転永久抹消)と税金

都道府県によって移転永久抹消をする場合に自動車税の環境性能割が課税になる場合と非課税になる場合があるので、一時抹消の場合同様、税事務所に事前に確認してください。

重量税の還付申請

リサイクル法に基づいた永久抹消申請の場合、車検時に支払う重量税の還付を受けることができます。重量税の還付を受ける場合は、永久抹消登録申請書に、金融機関名、口座の種類、口座番号と名義人の氏名を記入します。永久抹 消登録と同時申請する時には、永久抹消登録と同一の委任状で「永久抹消登録および自動車重量税の還付」について委任したことを分かるように記載します。

必要書類は下記の通り、基本的に永久抹消登録に添付するものを流用します。

・重量税還付申請書(永久抹消登録申請書と併用)
・所有者の委任状(永久抹消登録の委任状を併用可)
・代理受領の委任状(還付を別人が受ける場合に必要

まとめ

今回は廃車時の抹消登録についてご紹介しました。抹消登録を行い、正しく税の還付を受けましょう。

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