今回の記事も地方自治体で働いている私の視点から行政と事業者が連携しビジネス展開するための情報についての記事を書いていきます。
今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、経営をしているの知識が増えてもらえればと思います。
今回の記事は、官民連携をするために必要となる自治体の予算についての記事となります。限られた歳入の中で予算を獲得するためには、自治体における予算査定の着眼点を知っておく必要があります。この記事を読むことで新たなビジネスチャンスに繋がればと思います。
自治体の予算とは
自治体の仕事は、住民が豊かで健康的な生活を送れるように取り組みをおこなっていくことです。公共施設や上下水道・ゴミ処理・出産・育児・介護などの行政サービスを運営していくためにはお金が必要です。どのサービス、どの取り組みにどれだけのお金を充てるのか、自治体では年度が始まる前に計画を立てます。自治体の予算は、以下のように法律で規定されています。
普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければ ならない。この場合において、普通地方公共団体の長は、遅くとも年度開始前、都道府県及び第二百五十二条 第二百五十二条の十 九第一項に規定する指定都市にあつては三十日、その他の市及び町村にあつては二十日までに当該 算予を議会に提出するようにしなければならない。引用:地方自治法第二百十一条
予算については、前年度の夏ごろから参考見積や積算を始め、秋ごろに財政部局に概算要求を行います。その後、各部局から要求額が出そろった段階で、財政部局から各部局へヒアリングが行われ、予算査定が行われます。その後、市長や町長などの地方公共団体の長が予算を提案し、議会での議決を経て決定します。
自治体の予算は大きく2つ
自治体予算には「当初予算」と「補正予算」があります。
当初予算
「当初予算」とは、年度ごとに1年間の収入と支出をまとめた予算で、基本的にはこの予算をもとに各事業が実施されます。当初予算が編成されるのは年度開始前の1回限りで、3月の議会に提出され、議決を経て決定されます。
補正予算
「補正予算」は、災害発生など様々な理由で、年度の途中に必要となる予定外の支出に対応するための予算です。補正予算は必要に応じて何度でも編成することができ、3月、6月、9月、12月に開催されるいずれかの議会に提出され、議決を経て決定されます。
自治体の予算編成のスケジュール
自治体の予算編成のスケジュールは、以下のような流れです。
1.予算編成方針および予算要求の決定(9〜11月)
2.財政課による査定と復活要求(12〜1月)
3.予算案の公表・決議 (2〜3月)
1 予算要求とは
予算の編成方針が決まり次第、自治体の各部局では概算予算を作成していきます。予算要求とは、各部局で必要な予算を要求することです。財務課と市町村長の査定があり、予算として計上されれば翌年度その分の予算を使うことができます。
2 予算要求するまでの流れ
予算要求に至るまでの流れを詳しくご説明します。まず、各市町村の「予算編成方針」という基本的な考え方を元に、各部局でそれぞれの事業に必要な予算を見積もって、概算予算を決定します。
次に各部局の予算要求を受けて、財政課では査定がおこなわれるという流れです。財政課の査定をクリアすると財務部長による確認があり、その後市町村長の確認を経て、予算案が決定します。ただし、財政課の査定や財務部長の査定にて計上される予算要求もあれば、ゼロ査定といって計上されない場合もあります。否決された予算要求に関しては各課にて再度復活要求することも可能です。
このように、予算要求・査定・復活要求という流れで自治体における予算が精査されていきます。
3 予算成立
市町村長によって公表された予算案は一般的に3月に開かれる市町村議会に提出され、議会内で審議されます。住民が選挙にて選出した議員が審議をおこない、決議されると予算の成立です。成立した予算は当初予算として4月には自治体のホームページにて掲載され、誰でも確認することができます。
予算編成の基本方針をチェックしよう
予算編成とは、翌年度の予算の計画をまとめることです。自治体の予算は、国の方針を元に計画が立てられます。それぞれの自治体は、どのような考え方で予算を作成していくのか、どの部分に注力していくのかを「予算編成の基本方針」として掲げていますのでチェックしてみると予算のイメージがつきやすいかもしれません。
まとめ
今回は自治体の予算について大枠とスケジュールについてご紹介しました。次回は予算の種類について説明します。
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