【損失補償とは】~行政書士試験合格者が解説~

行政法

今回の記事も地方自治体で働いている私の視点から行政と事業者が連携しビジネス展開するための情報についての記事を書いていきます。
今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、経営をしているの知識が増えてもらえればと思います。
前回の記事では、行政書士試験にも出題される国家賠償法についてご紹介しました。今回は同じような金銭賠償ですが、損失補償について説明します。自治体ビジネスを展開する上で、損害が生じたときにどのように解決するのかが重要となります。

損失補償とは

損失補償の根拠規定は、憲法第29条3項にあります。損失補償には、一般法は存在せず、個々の法律に補償規定があります。

<憲法第29条>
1.財産権は、これを侵してはならない。
2.財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3.私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

損失補償の要件は、

①財産権に加えられた制限が、社会生活において一般的に要求される受忍の限度を超えるほど本質的な制限であること(実質的基準)
②平等原則に反する負担であること(形式的基準)

補償の種類


憲法第29条3項にいう「正当な補償」とは、(1)完全補償説と(2)相当補償説という2つの説があります。

(1) 完全補償説
損失が発生した場合に、その財産的価値に見合う完全な補償をすべきとする説です。

(2) 相当補償説
土地収用等により発生した損失について、その当時の社会経済事情や国家財政等を総合的に考慮して算出した相当額の補償をすべきとする説です。

損失補償の方法は、原則として金銭補償ですが、例外的に現物補償も認められています。支払い時期については、土地収用等と同時期である必要はないと考えられています。

判例から学ぶ

損失補償に関する代表的な判例をご紹介します。

最判昭和28年12月23日

【事案】

政府がXの所有する農地を、自作農創設特別措置法に規定する最高価格で買収しましたが、Xは、自作法創設特別措置法には、農地買収計画による対価についての価格算出方法が、経済事情の激変等を考慮していないため、正当な補償か否かを決定するための基準となりえないこと等を理由に、買収対価の増額を求めて訴訟提起しました。

【争点】

①憲法第29条3項にいう「正当な補償」とはどのような補償なのか?
②自作農創設特別措置法における買収対価は、「正当な補償」といえるか?

【理由および結論】

①憲法第29条3項にいう財産権を公共の用に供する場合の正当な補償とは、その当時の経済状態において成立することを考えられる価格に基づき、合理的に算出された相当な額をいうものであって、必ずしも、常にかかる価格と完全に一致することを必要とするものではないと考えられる。
財産権の内容は、公共の福祉に適合するように法律で定められるものを本質とするため(憲法第29条2項)、公共の福祉を増進し又は維持するため必要がある場合には、財産権の使用収益又は処分の権利にある制限を受ける場合があり、また、財産権の価格についても特定の制限を受けることがあって、その自由な取引による価格の成立を認められないこともあるからである。
②対価の採算方法を自作収益価格に基づき採算したことは、自作農創設特別措置法の目的から当然といえること等から、自作農創設特別措置法における買収対価は、憲法第29条3項の正当な補償にあたる。相当補償と判断されました。

最判昭和48年10月18日

【事案】

X1、X2の所有する土地は、都市計画法に基づく内閣総理大臣の「計画街路」の決定によって、倉敷都市計画街路に決定されました。その後、土地収用法に基づき、起業者である鳥取県知事Yにより土地細目の公告がなされました。
Yは土地取得のためにX1、X2と協議を行ったものの不調となったため、建設大臣に収用土地の区域や収容時期について裁決を求め、裁定がなされました。そこで、Yは、鳥取県収用委員会に対して本件土地の損失補償について裁決申請をして、これに対して同委員会は、X1、X2それぞれに損失補償額を出しました。ところが、X1、X2は補償額が近傍類地の売買価格と比較して低いと主張して、Yに対して不足分の請求をしました。

【争点】

都市計画法に基づき、土地を収用する場合、被収用者に対して、土地収用法第72条によって補償すべき相当な価格を定める際に、当該都市計画事業のためにその土地に課せられた建築制限を斟酌しても良いか?

【理由および結論】

土地収用法における損失補償は、特定の公益上必要な事業のために土地が収用される場合に、その収用によって当該土地の所有者等が被る特別な犠牲の回復を図ることを目的とするものである。そのため、完全な補償、すなわち、収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめるような補償をなすべきである。そして、金銭をもって補償する場合には、被収用者が近傍において被収用地と同等の代替地等を取得することをうるに足りる金額の補償を必要とする。
したがって、土地収用法第72条はそのような趣旨を明らかにした規定と解される。もっとも、被収用者に対して土地収用法第72条によって補償すべき相当な価格を定める際に、当該都市計画事業のため、上記土地に課せられた建築制限を斟酌してはならない。
完全補償と判断されました。

国家賠償との違い

「国家賠償」とは、国又は公共団体における公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって「違法」に他人に損害を与えたときに、国又は公共団体が責任を負うことをいいます。
一方「損失補償」は、「適法」な行政活動の結果生じた損失を補填することをいいます。
そのため、国家賠償と損失補償では、「違法」な行為を前提としているか、「適法」な行為を前提としているかという部分で大きな違いがあります。

まとめ

今回は損失補償についてご紹介しました。国家賠償法と損失補償の違いさえ分かっていもらえればと思います。

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