【行政救済措置:行政不服審査法 当事者訴訟】~行政書士試験合格者が解説~

行政法

今回の記事も地方自治体で働いている私の視点から行政と事業者が連携しビジネス展開するための情報についての記事を書いていきます。
今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、経営をしているの知識が増えてもらえればと思います。
今回の記事も、前回に引き続き行政の処分が不服だった場合に不服申し立てを裁判所に行う、行政事件訴訟法についてご紹介します。自治体ビジネスを展開する上で、損害が生じそうになった時にどのように解決するのかが重要となります。

行政事件訴訟法とは

行政事件訴訟法は、行政機関による違法な行政行為を裁判で争い、国民の権利利益を保護するための法律です。行政行為の適法・違法を判断対象とするものであり、原則、当・不当は対象とはなりません。

訴訟類型説明
抗告訴訟(主観訴訟)行政庁の決定に不服がある場合に起こす訴訟営業許可の取消処分、税金の賦課処分、建築許可の不許可処分など
当事者訴訟(主観訴訟)行政と国民、または国民同士が、法律上の権利や義務について争う訴訟国有地の売買契約に関する紛争、公務員の人事に関する紛争など
民衆訴訟(客観訴訟)国や地方公共団体の違法な行為を正すための訴訟市長が税金を使って豪華な海外旅行に行っていた場合など
機関訴訟(客観訴訟)国や地方公共団体の機関同士が、権限の範囲などを争う訴訟国と都道府県が、ある政策の権限について争っている場合など

当事者訴訟

「当事者訴訟」とは、当事者同士が対等な立場で権利関係を争う場合に提起する訴訟のことをいいます。当事者訴訟は「権利訴訟」であるため、民事訴訟と似ていますが、公法上の法律関係が審理対象となることから、行政事件訴訟法の規定が適用されます。当事者訴訟には、「形式的当事者訴訟」と「実質的当事者訴訟」の2種類があります。

形式的当事者訴訟は、行政庁の処分や裁決が紛争の原因となります。一方、実質的当事者訴訟は、行政庁の処分や裁決とは直接関係のない、公法上の法律関係が紛争の原因となります。

形式的当事者訴訟

形式的当事者訴訟は、行政庁の処分や裁決によって、当事者間の権利や義務が直接影響を受ける場合に起こされる訴訟です。
例えば、市が建築許可を出したが、隣の人が「自分の日照権が侵害される」と主張して市を訴えた場合や、国がA社に補助金を交付する決定をしたが、B社が「A社には補助金を受ける資格がない」と主張して国を訴えた場合などです。

実質的当事者訴訟

実質的当事者訴訟は、行政庁の処分や裁決とは直接関係なく、公法上の法律関係に関する紛争を解決するための訴訟です。
例えば、市議会議員の選挙で落選し、「当選した相手には被選挙権がない」と主張して相手を訴えた場合、公務員で、懲戒免職処分を受け、「処分は違法だ」と主張して国を訴えた場合などです。

民衆訴訟

民衆訴訟は、国や地方公共団体の違法な行為を正すための訴訟です。
例えば、市長が税金を使って豪華な海外旅行に行っていた場合、市民であるあなたは、民衆訴訟を起こして、市長の行為を正すことができます。

機関訴訟

機関訴訟は、国や地方公共団体の機関同士が、権限の範囲などを争う訴訟です。
例えば、国と都道府県が、ある政策の権限について争っている場合、機関訴訟で決着をつけることができます。

行政訴訟を起こすための要件

行政事件訴訟法は多数の種類があり、それぞれについて訴訟要件が厳格に定められています。ここでは、行政訴訟の代表例である、処分の取消訴訟の訴訟要件を説明します。

(1)処分性

取消の対象となる処分が公権力であること、処分によって個人の個別具体的な法的地位の変動があることの2点を満たす必要があります。

(2)原告適格

取消訴訟を提起した者が「処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」であることを要します。

(3)狭義の訴えの利益

取消判決によって、現実に原告の権利救済が得られることが必要です。

(4)被告適格

原則として、処分または裁決をした行政庁が所属する行政主体(国または公共団体)を被告としなければなりません。

(5)管轄

原則として、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所、または、処分・裁決をした行政庁の所在地を管轄する裁判所に提訴します。

(6)出訴期間

出訴期間とは、訴訟を提起できる期間のことです。下記いずれかの期間を経過すると、取消訴訟を提起することができなくなります。

  • 処分または裁決があったことを知った日から6か月を経過したとき
  • 処分または裁決の日から1年を経過したとき

なお、不作為の違法確認の訴え、無効等確認の訴え及び処分の差止めの訴えには、出訴期間の定めは規定されていません。

まとめ

行政訴訟について種類や訴訟要件を説明しました。行政庁を相手に訴訟をする場合は、これらの規定に合わせて正確な手続きが必要となります。弁護士などに相談して、どの訴訟類型を選択するか検討するとよいでしょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました