今回の記事も地方自治体で働いている私の視点から行政と事業者が連携しビジネス展開するための情報についての記事を書いていきます。
今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、経営をしているの知識が増えてもらえればと思います。
今回の記事も、時代の発展とともに新たなルールとして行政が規制をかけてた法律についてご紹介します。今回は来月から始まるフリーランス保護法についてご紹介します。自治体ビジネスを展開する上で、自治体の行政立法は重要となりますので、是非参考にしてください。
2024年改正法・新法の成立
2024年(令和6年)の国会では、さまざまな重要な改正法・新法が成立していますので一部を紹介します。自社の事業に関連する法改正はないかポイントや施行時期などの情報収集を行いましょう。(2024年8月1日時点)
①重要経済安保情報保護法(2025年5月までに施行)|セキュリティ・クリアランス制度の強化
②情報流通プラットフォーム対処法(旧:プロバイダ責任制限法、2025年5月までに施行)|大規模プラットフォーム事業者に対する新規制
③スマホソフトウェア競争促進法(2025年12月までに施行)|大手IT事業者への規制拡大
④消費生活用製品安全法等(2025年12月までに施行)|取引DPF規制・玩具等の子供用特定製品の安全確保
➄流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法(2025年5月までに施行)|物流事業の効率化・業務の適正化
⑥民法(2026年5月までに施行)|家族法の見直し、離婚後の共同親権導入など
⑦商業登記規則(2024年10月1日施行)|代表取締役等住所非表示措置の新設
重要経済安保情報保護法
国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大している中で、重要経済基盤に関する情報であって我が国の安全保障を確保するために特に秘匿することが必要であるものについて、当該情報の保護及び活用に関し、重要経済安保情報の指定、我が国の安全保障の確保に資する活動を行う事業者への重要経済安保情報の提供、重要経済安保情報の取扱者の制限その他の必要な事項を定め、その漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資することを目的としています。
情報流通プラットフォーム対処法
インターネット上の誹謗中傷などによる権利侵害の被害回復が実効的になされるよう、大規模プラットフォーム事業者に対し、投稿の削除対応の迅速化、その運用状況の透明化に関し、具体的措置を求める制度整備を行うとともに、法律の名称を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称「情報流通プラットフォーム対処法」)に変更しています。
スマホソフトウェア競争促進法
スマホソフトウェア競争促進法とは、アプリストアやモバイルOSなどの市場を寡占する企業を規制し、公正な市場競争を促すための法律です。従来の独占禁止法に比べると、禁止事項や罰則などが明確・厳格化されている点が特徴です。そのため、スマホソフトウェア競争促進法が施行されることで、新規事業者が参入しやすく、ユーザーにとっても選択肢が広がることを目的としています。
消費生活用製品安全法等
消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費者の利益を保護することを目的としています。
流通業務総合効率化法・貨物自動車運送事業法
物流は国民生活・経済を支える社会インフラとなっていますが、働き方改革に関する法律が本年4月から適用され、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面しています。こうした状況に対応するため、荷主企業、物流事業者、一般消費者が協力して我が国の物流を支えるための環境整備に向けて、商慣行の見直し、物流の効率化、荷主・消費者の行動変容について抜本的・総合的な対策が必要です。
民法(2026年5月までに施行)|家族法の見直し、離婚後の共同親権導入など
父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものとなっており、一部の規定を除き、上記公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日に施行されるとしています。
商業登記規則(2024年10月1日施行)|代表取締役等住所非表示措置の新設
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービスに表示しないこととする措置です。この措置を利用することにより、これまで会社の登記事項証明書には代表取締役の住所が表示され、誰でもみることができましたが、代表取締役の住所は、最小行政区画まで(東京及び指定都市においては「〇〇区」まで)しか記載されないことになります。
まとめ
以上一部ですが2024年に新たに改正又は法律が可決された制度をご紹介しました。日々新たな法律が改正されています。ご自身の事業にどのような影響があるのかを確認してくださいね。
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