【小規模事業者持続化補助金とは】~行政書士試験合格者が解説~

行政書士業務

今回の記事も行政書士の補助金業務についての記事を書いていきます。コロナ時期には様々な補助金があり各種士業が新たな業務として取り入れました。最近では、補助金申請を代行することに規制がかかり始めましたが、補助金申請コンサルは未だに可能です。
今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、経営をしているの知識が増えてもらえればと思います。
今回の記事は補助金の中でも有名な小規模事業者持続化補助金を紹介します。是非補助金業務につていの知識を増やしてもらえたらと思います。

小規模事業者持続化補助金とは

小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者等の販路開拓や業務効率化の取り組みに必要な経費の一部を支援する制度のことです。小規模事業者持続化補助金は、新たな市場や顧客層を増やすことや業務の改善するときに活用できる制度です。販路開拓や業務効率化につながる取り組みを行う際には、小規模事業者持続化補助金への申請を検討してみてください。

補助金額

〇補助上限:[通常枠] 50万円
[賃金引上げ枠・卒業枠・後継者支援枠・創業枠] 200万円
※インボイス特例対象事業者は、上記金額に 50 万円の上乗せ(詳細は P.11 をご参照ください)。
〇補 助 率:2/3(賃金引上げ枠のうち赤字事業者は3/4)
〇対象経費:機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、旅費、開発費、資料購入費、雑役務費、借料、設備処分費、委託・外注費

たとえば、通常枠にて75万円の経費を使用した場合、補助金額は「75×2/3=50」となり50万円補助されます。新製品を開発して販売をするなどの取り組みの際に必要になる経費の一部を、最大で50万円まで補助してもらうことが可能です。

対象者

持続化補助金における小規模事業者は、次のいずれかにあてはまる法人、個人事業主、特定非営利活動法人です。

  • 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く):常時使用する従業員数5人以下
  • 宿泊業・娯楽業:同20人以下
  • 製造業その他:同20人以下

さらに以下の要件を満たす必要があります。

  • (法人のみ)資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または間接に100%株式保有されていない
  • 直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超えていない
  • 過去10カ月以内に持続化補助金を受け取っていない

補助の対象になりうる事業とは

一般的に補助金は、対象者が何か事業をしたときに補助されます。持続化補助金でも、申請者(小規模事業者)が経営計画を作成したうえで販路拡大や生産性を向上させる取り組みをするとその一部が補助金として支払われます。この取り組みのことを補助事業といいます。持続化補助金の補助対象になりうる事業は、販路拡大や生産性を向上させる取り組みとなります。

枠の条件

申請者(小規模事業者)は、自分がどの枠で申請するか選ぶことになります。枠は、通常枠と特別枠(賃金引上げ枠、卒業枠、後継者支援枠、創業枠、インボイス枠)があり、特別枠のほうが補助金上限額が高いので、特別枠に該当しない場合に通常枠で申請することになるでしょう。
通常枠の条件は「特別枠に該当しない小規模事業者」となるので、以下では特別枠のみ紹介します。
●賃金引上げ枠:補助事業の終了時点において、事業場内最低賃金が地域別最低賃金よりプラス30円以上になる。(赤字事業者においては、補助率 3/4に引上げるとともに加点の実施もあり)
●卒業枠:補助事業の終了時点において常時使用する従業員の数を増やし、小規模事業者の従業員数を超えて規模を拡大する。 
●後継者支援枠:申請時において「アトツギ甲子園」のファイナリストになった事業者。
●創業枠:特定創業支援等事業による支援を過去3年以内に受けて開業した事業者。
●インボイス枠:免税事業者であることが見込まれる事業者のうち、インボイス(適格請求書)発行事業者の登録をしている事業者。

対象の経費

持続化補助金の対象となる経費は次の11種類です。

  1. 機械装置等費:製造装置の購入など
  2. 広報費:新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置など
  3. ウェブサイト関連費:ウェブサイトやECサイトを構築、更新、改修するために要する経費など(ウェブサイト関連費のみによる申請は不可
  4. 展示会等出展費:展示会・商談会の出展料など
  5. 旅費:販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)を行うための旅費など
  6. 開発費:新商品・システムの試作開発費(販売商品の原材料費は対象外)など
  7. 資料購入費:補助事業に関連する資料・図書など
  8. 雑役務費:補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用など
  9. 借料:機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)など
  10. 設備処分費:新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分など(補助対象経費総額の1/2を上限とする))
  11. 委託・外注費:店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼など

まとめ

今回は小規模事業者持続化補助金の概要についてご紹介しました。次回は申請の流れについてご紹介します。

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