今回の記事も行政書士の補助金業務についての記事を書いていきます。コロナ時期には様々な補助金があり各種士業が新たな業務として取り入れました。最近では、補助金申請を代行することに規制がかかり始めましたが、補助金申請コンサルは未だに可能です。
今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、経営をしているの知識が増えてもらえればと思います。
今回の記事は事業継承補助金についてを紹介します。是非補助金業務につていの知識を増やしてもらえたらと思います。
事業継承補助金とは
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。
対象事業者
【中小企業】
製造業その他:資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人事業主
卸売業:資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主
小売業:資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人事業主
サービス業:資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人事業主
【小規模事業者】
製造業その他:従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主
商業・サービス業:従業員の数が 5 人以下の会社及び個人事業主
サービス業のうち宿泊業・娯楽業:従業員の数が 20 人以下の会社及び個人事業主
また、補助対象者になるには、下記の7つの要件も満たす必要があります。
1.日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
2.地域経済に貢献している中小企業者等であること。
3.暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。
4.法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。
5.経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていない中小企業者等であること。
6.補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をさ
れて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。
7.事務局が求める補助事業に係る調査やアンケート等に協力できること
補助金の枠
事業承継・引継ぎ補助金では以下の申請枠が用意され、さまざまな形態の事業承継や経営引継ぎの取り組みが対象となっています。
1.経営革新枠
2.専門家活用枠
3.廃業・再チャレンジ枠
1.経営革新枠
経営革新枠は、事業承継やM&Aを契機として経営や事業を引き継いだ(または引き継ぐ予定である)中小企業者が、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等を行う際の費用の一部を補助することで、中小企業者の生産性を向上させることを目的としています。
対象要件
経営資源引継ぎ型創業や事業承継(親族内承継実施予定者を含む)、M&Aを過去数年以内に行った者、又は補助事業期間中に行う予定の者
- 補助上限
600~800万円(※一定の賃上げを実施する場合、補助上限を800万円に引き上げ)
- 補助率
1/2 or 2/3
中小企業者等のうち、①小規模、②営業利益率の低下(物価高影響等)、③赤字、④再生事業者のいずれかに該当する場合は補助率2/3
- 対象経費
店舗等借入費、設備費、原材料費、 産業財産権等関連経費、謝金、旅 費、外注費、委託費、広報費
専門家活用枠
専門家活用枠は、後継者不在や経営力強化といった経営資源引継ぎ(M&A)のニーズをもつ中小企業者が、経営資源の引継ぎに際して活用する専門家の費用等の一部を補助することによって、地域の需要や雇用の維持・創造等を通じた経済の活性化を図ることを目的としています。 対象要件
補助事業期間に経営資源を譲り渡す、又は譲り受ける者
- 補助上限
600万円
- 補助率
売手支援型:2/3
買手支援型:1/2 or 2/3
買手支援型のうち、①赤字、②営業利益率の低下(物価高影響等)のいずれかに該当する場合は補助率2/3
- 対象経費
謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料
廃業・再チャレンジ枠
M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主や個人事業主が、地域の新たな需要の創造や雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために、既存事業を廃業する場合にかかる経費の一部を補助することを目的としています。
- 対象要件
補事業承継やM&Aの検討・実施 等に伴って廃業等を行う者
- 補助上限
150万円
経営革新枠、専門家活用枠と併用申請する場合は、それぞれの補助上限に加算
- 補助率
1/2 or 2/3
経営革新枠、専門家活用枠と併用申請する場合は、各事業における事業費の補助率に従う
- 対象経費
廃業支援費、在庫廃棄費、解 体費、原状回復費、リースの解 約費、移転・移設費用(併用 申請の場合のみ)
まとめ
今回は事業継承補助金の概要をご紹介しました。次回は手続き部分についてご紹介します。
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