今回の記事も行政書士の補助金業務についての記事を書いていきます。コロナ時期には様々な補助金があり各種士業が新たな業務として取り入れました。最近では、補助金申請を代行することに規制がかかり始めましたが、補助金申請コンサルは未だに可能です。
今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、経営をしているの知識が増えてもらえればと思います。
今回の記事は事業継承補助金の手続きについてを紹介します。是非補助金業務につていの知識を増やしてもらえたらと思います。
事業継承補助金とは
事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。
事業承継・引き継ぎ補助金の申請方法
①事前準備
②事業承継・引継ぎ補助金の交付申請
③事業承継・引継ぎ補助金の交付決定
④事業承継・引継ぎ補助金の受領
①事前準備
まずは、事業承継補助金専用サイトで必要な情報を得て、その内容をよく把握してください。提出用資料のひな型なども全てウェブサイトから入手できます。
交付申請には定められた受付期間があり、この期間内に申請を完了する必要があります。申請はオンラインのjGrantsシステムを通じて行い、このシステムを使用するためには、『gBizIDプライム』の取得が必要です。gBizIDの取得には、1~3週間程度かかるので、未取得の方はまずはID取得を申請してください。次に、認定経営革新等支援機関への相談を行います。中小企業庁のホームページに認定経営革新等支援機関の一覧があるので、最寄りの機関を探し、計画書の内容における相談・確認をしましょう。相談後は、確認書を発行してもらうことも忘れないでください。
②事業承継・引継ぎ補助金の交付申請
全ての必要書類がそろったら、公募期間内に電子申請を行います。採択結果にかかわらず、事務局より申請マイページをとおして通知が届くので、結果を待ちましょう。採択された場合は、中小企業庁のホームページや事業承継補助金サイト上の一覧表でも公表されます。
③事業承継・引継ぎ補助金の交付決定
採択となったら、補助金の受領が確定します。注意したいのは、補助金が受け取れるのは、対象事業の完了後である点です。つまり、後払いです。対象事業実施時の支払い全額分は、自前で支払っておく必要があります。
採択決定通知を得たら速やかに対象事業を開始し、それが完了したら30日以内に実績報告をしなければなりません。実績報告を提出すると、事務局で確定検査が行われるので、完了次第、補助金交付手続きをしましょう。
④事業承継・引継ぎ補助金の受領
補助金交付手続きの2~3カ月後を目安に、事業承継補助金事務局より補助金が交付されます。時間的な目安は、その都度、自分で確認しましょう。
補助金交付後5年間は、事業化状況報告などを行うことが義務づけられています。補助金を受領して終わりではないので、注意しましょう。
事業承継・引継ぎ補助金申請の注意点
事業承継補助金を申請するにあたり、注意しなければならないポイントがあります。
①申請には加点ポイントがある
加点ポイントは、採択率や受け取る補助金の金額に大きく影響します。該当するポイントがあれば、それを証明できる参考資料を添付して提出しましょう。
【事業承継補助金の加点ポイント】
- 債権放棄などの抜本的な金融支援を含む事業再生計画を策定している
- 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」の適用を受けている
- 交付申請時に経営力向上計画の認定を受けている
- 地域経済への貢献(内容から貢献度を計測)
②申請要件を満たしていること
事業承継補助金事務局が定める申請要件は、満たさなければいけません。対象となる事業承継・補助対象者・事業承継の要件などを確認し、自社が条件を満たしていることを確認してください。要件を満たしていても記載すべき事項や資料漏れがあると、採択されなくなってしまうケースもあり得ます。申請前に、何度も確認しましょう。
③補助金は後払いとなる
補助金交付は後払いです。自社が新しい取り組みの成果を見せなければ、補助金は交付されません。成果を提出してから実際に補助金を受け取るまでに、2~3カ月程度の期間が空きます。事業承継を実施してから補助金を手にするまでは、かなりの時間を要する点に注意してください。
まとめ
今回は事業承継補助金の手続きに焦点を当ててみました。事業を承継するにも費用面や運営面で大きな決断が必要となりますが、補助金や専門家が支援してくれると助かりますよね。
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