今回の記事も行政書士の補助金業務についての記事を書いていきます。コロナ時期には様々な補助金があり各種士業が新たな業務として取り入れました。最近では、補助金申請を代行することに規制がかかり始めましたが、補助金申請コンサルは未だに可能です。
今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、経営をしているの知識が増えてもらえればと思います。
今回の記事は福祉事業者向けの障害施設等整備費補助金についてを紹介します。是非補助金業務につていの知識を増やしてもらえたらと思います。
障害者(児)施設等整備費補助事業とは
訪問系、相談系、短期入所系、就労移行支援、継続支援A、継続支援B、就労定着支援、生活介護、自立訓練、児童系サービスなど、多様なサービスを対象として、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金を活用し、障害者施設の新設や既存物件の改修等に対して、補助金を受けることができます。補助額は、は大きいですが、協議の難易度が高く、提出する事業計画書も作りこみが必要な補助金です。また、実施年度によって提出書類や要件が変わりますので、必ず実施主体の自治体へ確認して下さい。
申請可能な事業者
申請可能な事業者は、社会福祉法人、一般社団法人、NPO、など法人格をもった団体となります。また対象施設によっては、株式会社等の法人は申請ができない場合があるため、施設ごとに確認することが必要です。
補助金の対象となる経費
補助金の対象となる経費は、施設によってことなりますが、以下が主な対象経費となります。
- 施設整備費(新築、改築等)
- 借地料の一部(賃借開始から5年)
- 消防設備設置費用
- 防犯設備設置費用
- 開設準備諸費用(物件借上げの権利金、仲介手数料、開設のために支払った賃金、研修費等)
補助金概要
補助金名 | 障害者(児)施設整備費補助事業 |
補助基準額(補助基準単価の合計) | 最大5億円 |
補助率 | 都補助金 3/4 (本則)(うち国庫補助金 2/3) |
補助対象事業 | 創設、改築 、老朽民間社会福祉施設整備、増築、大規模修繕 |
障害福祉サービス事業所 | 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、障害者支援施設、障害児入所施設 、児童発達支援センター、児童発達支援事業所 、放課後等デイサービス、身体障害者社会参加支援施設、居宅介護等 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、相談支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所 |
申請概要 | https://www.shougaifukushi.metro.tokyo.lg.jp/Lib/LibDspList.php?catid=095-011 |
申請にあたり非常に複雑な手続きをこなしていく必要があります。
申請から交付までの流れ
まず補助金を利用したい場合は、事前に調整、相談を行います。その後、事業計画書の提出、協議を得て、審査会からの内示、入札、申請をへて交付が決定されます。申請から交付まではおおむね1年程度時間がかかる可能性があります。
①事前相談・調整 (確認書提出締切の1か月前まで)
②確認書の提出
③事業計画書の提出
④補助協議書の提出、選定委員会、専門家検討委員会
⑤内示
⑥入札
⑦交付申請:入札により決定した業者と工事請負契約締結後、2週間以内に交付申請書を提出
⑧実績報告
整備例①
・定員40人の生活介護事業所を創設
・避難スペースを設置、その他に加算はなし
・総事業費 = 550,000,000円
・うち補助対象外経費 = 40,000,000円
・うち工事事務費 = 10,000,000円
①補助対象経費の算定
・総事業費から補助対象経費、工事事務費を除く
550,000,000円ー40,000,000円ー10,000,000円=500,000,000円
・工事事務費の補助上限は補助対象工事費の2.6%
500,000,000円×2.6%=13,000,000円
・補助対象経費は、500,000,000円+13,000,000円=513,000,000円 ・・・(A)
①補助基準額の算定
・本体工事費(都単価)を算出
(7,100,000円/人×40人)=284,000,000円
・避難スペース整備加算
(43,400,000円×1施設)=43,400,000円
・補助基準額の合計は、284,000,000円+43,400,000=327,400,000円 ・・・(B)
③補助金額の算定
・A×3/4の額とBの額を比べて少ない方の額を採用
・513,000,000円(A)×3/4=384,750,000円 >327,400,000円(B)
➡補助額=327,400,000円
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