今回の記事も行政書士の補助金業務についての記事を書いていきます。コロナ時期には様々な補助金があり各種士業が新たな業務として取り入れました。最近では、補助金申請を代行することに規制がかかり始めましたが、補助金申請コンサルは未だに可能です。
今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、経営をしているの知識が増えてもらえればと思います。
今回の記事は補助金申請で優位に働く経営革新計画についてご紹介したいと思います。経営革新計画の承認を得ることによって補助金申請にも優位になるはずです。
経営革新計画とは
経営革新計画とは、企業が新たなビジネスモデルやサービスを導入し、市場での競争力を高めるための計画です。従来のビジネスフレームワークを見直し、技術の進展や市場環境の変化に応じて企業の運営を最適化することを目指しています。
「新事業活動」とは
経営革新計画における「新事業活動」とは、以下の5つのいずれかに該当する取り組みを指すものです。
新事業活動の類型
- 新商品の開発又は生産
- 新役務の開発又は提供
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入
- 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動
「経営の相当程度の向上」とは
経営革新計画における「経営の相当程度の向上」とは、以下の2つの指標が事業期間の3~5年で相当程度向上することを指すものです。
経営革新の指標
「付加価値額」又は「一人当たりの付加価値額」の伸び率
「給与支給総額」の伸び率
対象事業者
経営革新計画の対象となるのは、以下の基準・要件を満たした特定事業者です。
事業者の分類 | 基準・要件 |
---|---|
製造業等を主に営んでいる会社及び個人 | 従業員数:500人以下 (常時使用する従業員の数) ※事業主、法人の役員、臨時の従業員を除く |
卸売業を主に営んでいる会社及び個人 | 従業員数:400人以下 (常時使用する従業員の数) ※事業主、法人の役員、臨時の従業員を除く |
サービス業を主に営んでいる会社及び個人 | 従業員数:300人以下 (常時使用する従業員の数) ※事業主、法人の役員、臨時の従業員を除く |
小売業を主に営んでいる会社及び個人 | 従業員数:300人以下 (常時使用する従業員の数) ※事業主、法人の役員、臨時の従業員を除く |
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合、商工組合連合会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | 特になし |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 | 直接又は間接の構成員の2/3以上が中小企業者であること |
経営革新計画の承認申請の流れ
経営革新計画の承認申請は以下の流れで行います。
都道府県担当部局等への問い合わせ
経営革新計画の承認申請の過程においては、事前の準備として都道府県担当部局への問い合わせが必須となります。
➁必要書類の作成・準備
経営革新計画の承認申請には、以下の書類が必要です。
経営革新計画の申請書類
- 様式第13(変更申請の場合は、様式第14)、別表1~7の正本(1通)
- 1の写し(1通)
- 中小企業者(又は組合等)の定款
- 中小企業者(又は組合等)の直近2期間の事業報告書、貸借対照表、損益計算書
経営革新計画の主な記入内容
- 経営革新の目標
- 経営革新による経営の向上の程度を示す指標
- 経営革新の計画期間
- 経営革新の内容及び実施時期
- 経営革新を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
- 設備投資計画・運転資金計画
- 組合等が経営革新に係る試験研究のための費用に充てるためその構成員に対し負担金を賦課しようとする場合にあっての賦課の基準
各都道府県担当部局・国の地方機関等への申請書の提出
申請書の提出は通常、指定された形式に従い、必要なすべての添付資料と共に行われます。このプロセスにおいては、申請書の各セクションが要求する情報を正確に反映しているか、また規定の期限内に提出が完了しているかを確認することが不可欠です。
都道府県知事・国の地方機関等の長の承認
経営革新計画は、都道府県などの審査を受けて承認された後、支援策を行う機関による追加の審査が行われ、その結果として支援措置が実施されます。
まとめ
経営革新計画を作成し、都道府県に承認を受けることで、企業が新たなビジネスモデルやサービスを導入し技術の進展や市場環境の変化に応じて企業の運営を最適化することができます。
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