今回の記事も行政書士の補助金業務についての記事を書いていきます。コロナ時期には様々な補助金があり各種士業が新たな業務として取り入れました。最近では、補助金申請を代行することに規制がかかり始めましたが、補助金申請コンサルは未だに可能です。
今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、経営をしているの知識が増えてもらえればと思います。
今回の記事は補助金申請で優位に働く事業継続力強化計画についてご紹介したいと思います。事業の向上とともに補助金申請にも優位になるはずです。
認定支援機関とは
認定支援機関とは、2012年に制定された中小企業経営力強化支援法に基づき、中小企業の経営力を強化する目的で設立された制度です。経済産業省が管轄となっており、正式名称は「経営革新等支援機関」となっています。
主な業務内容としては、中小企業や小規模事業者の経営に関するアドバイスをおこない、事業計画の策定や資金調達、補助金申請を支援することです。
認定支援機関に依頼できること
認定支援機関に依頼できることをご紹介します。
補助金支援
認定支援機関は補助金の支援が可能です。具体的には、「事業再構築補助金」と「ものづくり補助金」と「事業承継・引継ぎ補助金」の3種類の申請支援ができます。
経営改善計画策定の支援
経営改善計画策定の支援も認定支援機関ができる業務の1つです。「経営改善計画策定支援事業」と「早期経営改善計画策定支援事業」の2種類があり、それぞれ以下の違いがあります。
経営改善計画策定支援事業(通常枠):経営改善計画に関する費用のうち2/3の補助を受けられる。
早期経営改善計画策定支援事業(通常枠):早期経営改善計画策定に関する費用のうち2/3の補助を受けられる。
資金調達
資金調達も認定支援機関が支援できる業務です。中小企業の資金調達を支援でき、調達先は「日本政策金融公庫」と「信用保証協会」の2種類となっています。認定支援機関を介して資金調達をおこなうことで、上記の機関から優遇金利で資金調達が可能です。
日本政策金融公庫では「中小企業経営力強化資金」の融資制度を活用して資金調達でき、保証人・担保不要な点が大きなメリットです。なお、信用保証協会では「経営力強化保証制度」の利用時に、保証料を減免しながら資金調達できます。(金融機関と認定支援機関の連携支援を受けることが条件)
税制優遇制度の利用
認定支援機関では税制優遇制度を利用でき、以下の税制優遇を受けられます。
- 先端設備等導入計画
- 事業承継税制
先端設備等導入計画は2018年から実施された制度で、設備など一定の条件を満たした中小企業に対し、固定資産税の優遇を受けられる制度となっています。生産性を向上させる設備投資に対して税制優遇される制度で、認定支援機関のサポートが必要です。
事業承継税制は、後継者が事業承継に伴う株式の相続時などで支払う相続税や贈与税を猶予してもらえる制度のことで、制度の利用には認定支援機関のサポートが必要となります。
認定支援機関となるための要件
ここでは、認定支援機関となるための要件について解説します。具体的な認定基準は中小企業庁が以下のように公表しています。
認定支援機関となるための要件
1.税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有しているこ2.2.中小企業・小規模事業者に対する支援に関し、法定業務に係る1年以上の実務経験を含む3年以上の実務経験を有していること
おこなおうとする法定業務を長期間にわたり継続的に実施するために必要な組織体制や事業基盤を有していること
認定支援機関の申請方法
認定支援機関の申請方法について解説します。
1.申請スケジュールをチェック
まずは申請スケジュールをチェックします。認定支援機関はいつでも申請できるわけではなく、申請できる期間が決められているため、申請期間内に応募する必要があります。
2.必要書類の準備
必要書類は申請者の有資格によって異なります。一般のコンサルタントであれば国や県から認定等を受けた計画の認定書等3件分又は専門的知識判定試験(理論研修)合格証書が必要となります。
【参考】添付書類一覧|経済産業省
電子申請
必要書類が準備できたら、電子申請をおこないます。以前は郵送でも申請できましたが、2020年6月26日より電子申請に完全移行しているため注意が必要です。
申請には「認定経営革新等支援機関電子申請システム」に登録する必要があり、以下のリンクにアクセスし、指示にしたがって申請内容を登録しましょう。
まとめ
今回は補助金申請をサポートする認定支援機関をご紹介しました。専門家になることでよりスムーズな申請が可能となります。
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