【建築業許可:一式と専門業種】~行政書士試験合格者が解説~

行政書士業務

今回の記事は行政書士のメイン業務である許認可についていくつかご紹介していきたいと思います。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。
行政書士の行う許認可業務は多岐にわたり存在し、取り扱う書類の数も1万種類あると言われています。許認可業務の数が多くありますが、行政書士業務の花形業務と呼ばれている建築業許可についての記事を書いていきたいと思います。

建築業許可とは

建設工事は例外を除き、許可を取得した業者でなければ行えません。なぜなら、建設工事およびそれを通じて建 築された建物等の出来不出来が、国民生活に多大な影響を及ぼすからです。 たとえば、家・マンションの購入は、そこに住み続けることを前提となります。 命を預けることと同じことです。その家・マンションがいい加減な作りをされていると、生命に危険を及ぼすこともあるため建築業種に許可を行い一定の制限をかけています。

建設工事といってもさまざまな形態があります。そのため、建設業法は、 業種を29業種に区分されており、業種は大きく分けて一式業種 (2業種) と専門業種 (27業種)に分けられています。

一式業種

「原則として元請業者の立場で土木と建築に関して総合的な企 画、下請業者等への指導、調整のマネージメントを行いつつ、 自社および複数の下請業者等の建設技術を用いて大規模かつ複 雑な土木・建築工事を施工するための業種」のことをいう。す なわち、「高度な建設技術の提供」と「工事全体のマネージメ ント」の2つを行う業種のことを指す。

専門業種

建設工事の種類建設工事の内容
土木一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)
建築一式工事総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事
左官工事工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事ニ コンクリートにより工作物を築造する工事ホ その他基礎的ないしは準備的工事
石工事石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事
屋根工事瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロツク工事れんが、コンクリートブロツク等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロツク、タイル等を取付け、又ははり付ける工事
鋼構造物工事形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
ほ装工事道路等の地盤面をアスフアルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事
しゆんせつ工事河川、港湾等の水底をしゆんせつする工事
板金工事金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事
ガラス工事工作物にガラスを加工して取付ける工事
塗装工事塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
防水工事アスフアルト、モルタル、シーリング材等によつて防水を行う工事
内装仕上工事木材、石膏ボート、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペツト、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事
機械器具設置工事機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事
熱絶縁工事工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
さく井工事さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事
水道施設工事上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取付ける工事
清掃施設工事し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
国土交通省HP参照

許可業種の中でも、業者の数が多い業種と少ない業種があります。令和4年3月末現在,許可を取得している 業者の数が多い業種は、

① とび・土工工事業 (全体の37.2%)
② 建築工事業(全体の30.9%)
③ 土木工事業(全体の27.6%)となっています。
一方、取得している業者の数が少ない業種は
① 清掃施設工事業(全体の0.1%)
② さく井工事業(全体の0.5%)
③ 消防施設工事業 (全体の3.3%)
となっています。
一般的に、「建設工事」は、家やマンションの工事 が多く、その工事に係わる「建築工事業」の許可が一番多くなっています。一方,「清掃施設工事業」は、ごみ処理施設等の工事です。需要が少ないので取得許可業者が少なくなっています。

まとめ

今回は建築業許可が必要な業種をご紹介しました。次回は許可の種類についてご紹介します。

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