【建築業許可:工事の金額で変わる許可の種類】~行政書士試験合格者が解説~

行政書士業務

今回の記事は行政書士のメイン業務である許認可についていくつかご紹介していきたいと思います。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。
行政書士の行う許認可業務は多岐にわたり存在し、取り扱う書類の数も1万種類あると言われています。許認可業務の数が多くありますが、行政書士業務の花形業務と呼ばれている建築業許可についての記事を書いていきたいと思います。今回は建築を行う際の金額によって異なる許可の違いについて説明します。

一般建築業と特定建築業

建設業許可は、下請契約の工事代金によって「一般建設業」と「特定建設業」の二つに分かれます。業種ごとにどちらかの許可を受けなければなりません。また、必要に応じて一般建設業から特定建設業に変更する「般・特新規」の申請を行います。

一般建設業発注者から請け負った工事代金が4500万円未満の場合(建築工事業は7000万円)
特定建設業発注者から請け負った工事代金が4500万円以上の場合(建築工事業は7000万円)

一般建設業とは下請け業者も必要な営業許可

「軽微な建設工事」のみ請け負って営業する場合を除き、建設業を営もうとする者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可の取得が必要となります。

軽微な建設工事とは下記の工事を指します。
・建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
・建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

下請け業者だから許可が要らないわけではありません。軽微な工事にあたらなければ、すべての業者に取得が必要とされる許可が一般建設業の許可になります。

一般建築許可を受ければ

一般建設業の許可を受ければ、より大きな工事を受注することが可能になります。建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円以上、建築一式工事については1500万円以上の工事を受注することも可能となります。

特定建設業とは元請業者のみ必要

特定建設業の許可は、元請業者にのみ取得が必要とされる許可です。元請業者として下請業者へ一定額以上の下請契約をする際に許可が必要となります。
元請業者が発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額 が4500万円以上(建築一式は7000万円以上、いずれも消費税及び地方消費税を含む)となる下請契約を締結して施工する場合です。また、下請代金の額については複数の下請け契約がある場合は合算された金額となります。
逆を言えば、下請業者に4500万円未満(建築一式は7000万円未満、いずれも消費税及び地方消費税を含む)の金額で契約する場合や、自社で施工を完結させる場合には許可は必要となりません。

特定建設業のメリット・デメリット

ここで特定建築業許可を取るメリットデメリットについて紹介します。

メリット

社会的信用力があがる

特定建設業許可を取るためには財務基盤や技術力といった要件が必要となるため、この許可を取得することによって健全な事業体質であることをアピールできます。お客様や他社とのコミュニケーションがスムーズに行えるようになり、より案件を獲得しやすくなるというメリットがあります。

大規模な案件も請け負える

特定建設業許可をとることによって、金額の大きい工事であっても請け負うことができるようになります。大規模な案件も請け負えることによって他社と差別化できるのもメリットといえるでしょう。

融資が受けやすくなる

金融機関からの融資が受けやすくなるのもメリットの一つです。特定建設業許可を取得することは一定の財産基盤があることの証明になるため、金融機関から融資を受けようとする際に有利に働きます。建設業への融資の条件として「建設業許可を取っていること」としている金融機関も多くあります。

デメリット

費用がかかる

特定建設業許可を取得するためには、知事許可に9万円、大臣許可に15万円の申請手数料が必要となります。また、これに加えて証明書類を揃えるための費用も発生します。そのため、あらかじめかかってくる費用を算出し用意しておくことが重要となります。

手間がかかる

特定建設業許可の取得は簡単にできるものではなく、必要書類を集めたり作成したりする必要があります。申請に不備があった場合は修正が必要となる場合もあるため、とても手間がかかってしまうというデメリットがあります。

監理技術者の確保が必要

発注者から直接建設工事を請け負った4,000万円以上の工事の下請契約を締結する場合、特定建設業許可を取得して監理技術者を配置する必要があります。特定建設業の監理技術者になるためには一般建設業より厳しい要件を満たすことが求められており、特定建設業許可を取得する場合はその人員を確保しなければなりません。特定建設業許可の更新時に要件を満たしていなければ許可を継続することができないので、デメリットと言えます。

まとめ

今回は建築業務の金額によって変わる許可の種類についてご紹介しました。次回は一般建築と特定建築業の要件について説明します。

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