今回の記事は行政書士のメイン業務である許認可についていくつかご紹介していきたいと思います。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。
行政書士業務の花形業務と呼ばれている建築業許可について記事を書いていきたいと思います。今回は一人親方の許認可について説明します。
改正建設業法 「適切な社会保険の加入義務」
令和2年10月に施行された改正建設業法において「適切な社会保険の加入」が要件化されました。すべての建設業を営む者が建設業許可の申請の際に、 適切な社会保険に加入しているか確認されます。建設業で求められる社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。これらの保険について法律上加入義務があるのに、加入していない場合、建設業許可の申請ができません。
社会保険加入に関する下請指導ガイドライン
国土交通省が定めた「社会保険加入に関する下請指導ガイドライン」とは、建設業における社会保険の加入について、元請及び下請がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にしたものです。このガイドラインに定められている元請・下請のそれぞれの役割と責任の概要は次のとおりです。
①総論
元請はその請け負った建設工事におけるすべての下請企業に対して、適正な契約の締結、適正な施工体制の確立、雇用・労働条件の改善、福祉の充実等について指導・助言その他の援助を行うことが期待される。
②協力会社組織を通じた指導等
協力会社や災害防止協会等の協力会社組織に所属する建設企業に対しては、長期的な観点から指導を行うことが望まれる。
③下請企業選定時の確認・指導等
・下請契約に先立って、選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状況を確認し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、 早期に加入手続を進めるよう指導を行うこと。
・選定する建設企業の社会保険を確認する場合は、登録時に社会保険の加 入証明書類の確認を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設 キャリアアップシステムを活用して確認を行うこと。
・下請企業には、適切な保険に加入している建設企業選定すべきであり、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でな いにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いを徹底すべきである。
④再下請負通知書を活用した確認・指導等
・ 再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請企業が社会保険 に加入していることを確認すること。
・ 確認の結果、適用除外でないにもかかわらず未加入である下請企業があり、③の指導が行われていない場合には、③と同様の指導を行うこと。
⑤作業員名簿を活用した確認・指導
・新規入場者の受け入れに際して、各作業員について作業員名簿の社会保 険欄を確認すること。
・各作業員の保険加入状況の確認を行う際には、登録時に社会保険の加入証明書類等の確認を行うなど情報の真正性が厳正に担保されている建設キャ リアアップシステムの登録情報を活用し、同システムの閲覧画面等において作業員名簿を確認して保険加入状況の確認を行うことを原則とする。
・保険加入状況が確認できない場合は、当該作業員は適 ていることを確認できないと判断されることから、特段の理由がない限り 現場入場を認めないとの取扱いを徹底すべきである。
⑥施工体制台帳の作成を要しない工事における取扱い
建設工事の施工に係る下請企業の社会保険の加入状況及び各作業員の保険加入状況についても、適宜の方法によって把握し、未加入である場合には指導を行うべきである。
⑦建設工事の施工現場等における周知啓発
下請企業や建設労働者に対し、社会保険の加入に関する周知啓発を図るため、次の取組を継続して行うべきである。
⑧法定福利費の適正な確保
見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要がある。
⑨一人親方の実態の適切性の確認
労災保険料の適切な算出や、令和6年4月1日以降に適用される時間外労 働規制の導入への対応に向けて、当該作業員が、工事を請け負う個人事業 主として現場に入場するのか、実態が雇用契約を締結すべきと考えられる 雇用労働者として現場に入場するのか十分確認することが必要である。等
下請の役割と責任
①総論
社会保険加入を徹底するためには、建設労働者を雇用する者、特に下請企業自らがその責任を果たすことが必要不可欠である。
②雇用する労働者の適切な社会保険への加入と一人親方への対応
下請企業はその雇用する労働者の社会保険加入手続を適切に行うこと。 労働者である社員と請負関係にある一人親方の二者を明確に区別した上 で、労働者である社員については社会保険加入手続を適切に行うことが必 要である。
③ 元請企業が行う指導等への協力
元請企業が行う指導に協力すること。等
④雇用する労働者に係る法定福利費の適正な確保
建設労働者の社会保険への加入促進を図るためには、建設労働者を直接雇用する下請企業が法定福利費を適切に確保する必要がある。
⑤再下請負に係る適正な法定福利費の確保
下請企業が請け負った建設工事を他の建設業を営むものに再下請負させた場合には、再下請負人の法定福利費を適正に確保する必要があり、標準見積書の活用等による法定福利費相当額を内訳明示した見積書を提出するよう再下請負人に働きかけるとともに、提出された見積書を尊重して再下請負契約を締結しなければならない。
まとめ
一人親方も社会保険の加入が必要となります。元請企業が下請会社に社会保険の加入しているかをチェックさせるガイドラインも出来ており、今後も厳しくなりそうですね。