今回の記事は行政書士のメイン業務である許認可についていくつかご紹介していきたいと思います。今回の記事を読んでいただくことで、行政書士を目指し受験されている方はもちろんのこと、行政書士の実務を学びたいと思っている方、開業準備をしている方、会社設立業務に興味がある方の知識が増えてもらえればと思います。
行政書士業務の花形業務と呼ばれている建築業許可について記事を書いていきたいと思います。今回は建築業許可に関わる建築士が働く場所である建築士事務所の登録について説明しますので、是非参考にしてください。
建築士事務所の登録とは
建築士法第二十三条では、設計等の業務を行い報酬を得るためには、建築士事務所登録が必要になることを定めています。独立して設計事務所を開設するためには、必須となる手続きです。
建築士事務所登録が必要となる建築士の業務とは、以下の6つを指します。
1)建築物の設計に関する業務
2)建築物の工事監理に関する業務
3)建築工事契約に関する事務に関する業務
4)建築工事の指導監督に関する業務
5)建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
6)建築物の建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代理に関する業務
建築士事務所登録の要件
建築士事務所登録を行うには主に以下の要件をクリアする必要があります。
・納税の証明が取れること
・事務所が確保されていること
・管理建築士を常勤で配置していること
・欠格要件に該当していないこと
・定款や登記簿謄本に「建築物の設計・工事監理」等の文言が含まれること
申請の流れ
建築士事務所登録の申請から完了するまでの手順について見てみましょう。
- 管理建築士講習
- 事前確認
- 書類の作成・収集
- 書類の提出
- 受理・審査
- 登録証の交付
申請をしてから登録証が交付されるまでの期間は、都道府県やその時の状況により異なってきますが、一般的には1週間前後となります。
申請に必要書類は?
申請に必要な書類は、各都道府県や各自状況により多少異なってくることがありますが、一般的には以下のものが必要です。
- 建築士事務所登録申請書
- 所属建築士名簿
- 役員名簿(法人の場合)
- 申請者の略歴書
- 管理建築士の略歴書
- 管理建築士の住民票
- 管理建築士の専任証明書類
- 管理建築士の前職場の退職証明(退職後6ヶ月以内の場合)
- 建築士免許証の写し(原本の提示が必要)
- 管理建築士講習修了証の写し
- 誓約書
- 法人事業税の納税証明書
- 定款の写し(法人の場合)
- 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 賃貸借契約書の写し(事務所所在地が登記上の本店と異なる場合)
※必要書類は各都道府県の建築士事務所協会によって異なるので、必ずホームページ等で確認をしてください。
管理建築士について
管理建築士とは、建築士事務所を管理する、1級建築士、2級建築士、木造建築士のことで、1級建築士であれば1級建築士事務所として登録をすることができます。ただし、単に建築士の資格を持っていれば管理建築士になれるというものではなく、次の2点をクリアしている必要があります。
- 専任であること
- 管理建築士講習を受講していること
専任性について
管理建築士は専任であることが必要です。
専任とは、その事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行うことです。非常勤は認められず、週一定の時間、勤務していることをいいます。そのため、例えば以下のような場合は専任性が認められません。
- 1人で複数の支店の管理建築士を兼ねる
- 他の会社で働いている者
- 派遣社員
管理建築士講習の受講
管理建築士になるには、登録講習機関が主催する「管理建築士講習」というものを受講しなければなりません。
この管理建築士講習は建築士なら誰でも受けれるというものではなく、受験資格として「建築士として3年以上の設計等の業務に従事している」ことが必要です。これはあくまで建築士としての実務経験のことなので、建築士免許を登録する前の実務経験はカウントされません。
更新が必要
建築士事務所登録の有効期間は5年間となっています。更新の手続きは有効期間が満了する日の30日前までに行わなければなりません。
※建築士事務所に所属する建築士は3年に1回、登録講習機関が行う定期講習の受講が必要です。
まとめ
今回は前回説明した建築業許可に関わる許認可の建築士事務所の登録について掘り下げた説明の記事となります。建築業を行う際に必要な登録になりますので、改めて確認しておきましょう。
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