今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。今回は福祉事業を行う上で知っておきたい、介護サービスと障害サービスの関係について紹介したいと思います。
障害サービスと介護サービスの関係
知的障害者や精神障害者、身体障害者、難病患者で利用する障害福祉サービスについて、18歳以上で利用できます。ただ年齢の上限も存在し、多くは65歳未満での利用になります。障害サービスと介護保険サービスでは介護サービスが優先されます。40歳以上の2号保険者や65歳以上になると、障害福祉サービスから介護保険サービスへ切り替わります。
介護サービス・ホームヘルプ:障害サービス・居宅介護、重度訪問介護
介護サービス・デイサービス:障害サービス・生活介護
介護サービス・ショートステイ:障害サービス・短期入所
しかし、障害特有のサービスが必要な場合は併給されることがあります。
介護サービスと併用できる障害福祉サービス
下記の障害福祉サービス固有のサービスと認められるものを利用する場合については、障害者総合
支援法に基づくサービスを受けることが可能です。
・[同行援護]:視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出時の支援を行う。
・[行動援護]:知的障害または精神障害のため行動に困難があり、常に介護が必要な方に、行動する際の危険を避けるために必要な支援や外出時の支援を行う。
・[自立訓練](生活訓練):自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生
活能力の向上のために必要な訓練を行う。
・[就労移行支援]:一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の
向上のために必要な訓練を行う。
・[就労継続支援]:一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の
向上のために必要な訓練を行う。
・[移動支援]:屋外での移動に困難がある障害者に対し、外出時の支援を行う。
ほかにも以下のような場合も併用可能になります。
- 支給量が介護保険サービスのみによって確保することができない場合
- 利用可能な介護保険サービス事業所又は施設が身近にない、利用定員に空きがない場合
- 介護保険法に基づく要介護認定等を受けた結果、介護保険サービスを利用できない場合(非該当の場合等)
障害から介護へ切り替わった際の金銭的問題
障害サービスでは所得状況によって利用者負担が0円になっていることがあります。しかし、65歳以上では介護保険サービスとなり、ホームヘルプやデイサービス、ショートステイの利用料は1割負担となります。つまり、高齢者になった時点でお金の負担が大きくなるのです。
この問題を解決するため、以下の条件を満たしている障害者には補助が出ることで、以前と同じように無料で介護保険サービスを利用できるようになっています。
- 65歳になる前の5年間、障害福祉サービスを利用している
- 生活保護受給者または住民税の非課税世帯
- 障害支援区分が2以上
- 65歳までに介護保険サービスを利用していない
この制度を新高額障害福祉サービス等給付費といいます。65歳問題について、少なくとも金銭面では解決できます。
障害サービスと介護サービスの併給するメリット
介護保険サービスと障害福祉サービスを併用することで、さまざまなメリットがあります。
充実したサービスを受けられる
併用のメリットとして、まず挙げられるのが、より包括的で充実したサービスを受けられる点です。介護保険サービスでは主に入浴や食事、排せつなどの日常生活をサポートするサービスが多いですが、一方で障害福祉サービスでは生活支援や就労支援など、より広範囲なニーズに対応できます。例えば、介護保険でヘルパーによる身体介護を受けながら、障害福祉サービスで就労継続支援を利用するなど、個人の状況に合わせた多角的なサポートが可能になります。
利用者負担を軽減できる
利用者負担の軽減も図れます。介護保険サービスも障害福祉サービスも利用時には費用が発生します。しかし両制度を併用することで、重複するサービスの費用削減が期待できるため、トータルの自己負担額を抑えられる可能性があります。
社会参加の機会が増える
両サービスを併用することで、今まで介護保険サービスのみを利用していた人も障害福祉サービスを受けられるため、就労支援を受けることができます。これにより、外出・就労機会を増やすことができ、社会参加が増えます。
まとめ
介護サービスが利用できるときには障害サービスの利用は基本は出来ません。しかし、障害者の状況によっては利用できるサービスもあるため、状況をよく確認したうえでサービスの提供を行いましょう。
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