【障害児のサービスの利用できるサービス】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。今回は福祉事業を行う上で知っておきたい、障害児と障害サービスの関係について紹介したいと思います。

障害児固有のサービス

障害児が受けれる障害サービスについてご紹介します。

障害児通所系

障害児が通所できるサービスです。

児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行う
対象児童:集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる主に未就学の障害児
※通所給付決定を行うに際し、医学的診断名又は障害者手帳を有することは必須要件ではなく、療育を受けなければ福祉を損なうおそれのある児童を含む(発達支援の必要については、市町村保健センター、児童相談所、保健所等の意見で可)。

医療型児童発達支援

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、 集団生活への適応訓練などの支援及び治療を行う

放課後等デイサービス

授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行う
対象児童:学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児(引き続き、放課後等デイサービスを受けなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは満20歳に達するまで利用することができる。)※手帳の有無は問わず、児童相談所、市町村保健センター、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象

障害児訪問系

保育所や居宅に訪問し支援が受けれるサービスです。

居宅訪問型児童発達支援

重度の障害等により外出が著しく困難な障害児の居宅を訪問して発達支援を行う
対象児童:重度の障害の状態であって外出が困難と考えられる児・人工呼吸器を装着している状態その他日常生活営むために医療を要する児・重い疾病のため感染症にかかるおそれがある児 等

保育所等訪問支援

保育所、乳児院・児童養護施設等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う

障害児入所系

障害児が入所できるサービスです。対象児童は身体に障害のある児童、知的障害のある児童又は精神に障害のある児童(発達障害児を含む)*手帳の有無は問わず、児童相談所、医師等により療育の必要性が認められた児童も対象また、3障害対応を原則とするが、障害の特性に応じた支援の提供も可能(ただし、医療型の対象は、知的障害児、肢体不自由児、重症心身障害児)となっています。

福祉型障害児入所施設

施設に入所している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う

医療型障害児入所施設

施設に入所又は指定医療機関に入院している障害児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う

障害児でも利用できる障害サービス

障害児でも受けれる障害サービスです。

1 居宅介護(ホームヘルプ) 

  自宅で、入浴、排泄、食事の介護等を行う

2 同行援護 

  視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出するとき、必要な情報提供や介護を行う

3 行動援護 

  自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う

4 重度障害者等包括支援 

  介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。

5 短期入所(ショートステイ)

  自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で、入浴、排泄、食事の介護等を行う

障害サービスの申請方法

基本的には障害サービスの申請と同じです。ただし、障害者の手帳が無くても意見書で利用ができる場合があります。ただし、放課後等デイサービスは通学先が決まっていないと使えないなどの留意点があります。

1.利用の相談

お住まいの福祉担当窓口や障害児相談支援事業所などに、サービスを利用したい旨を相談します。目的やいつ、どのようにサービスを利用したいか検討します。また、窓口では各地域で提供している事業所の情報を提供してもらえる場合もあります。

2.施設の見学・体験

利用したい施設が見つかったら、直接施設に空き状況を確認したり、お子さまについて相談をします。空きを確認できましたら、事前に見学や体験をしましょう。その際に、支援内容など利用について具体的に相談すると良いでしょう。

3.障害児支援利用計画案の作成

利用したいサービスが決まったら、受給申請に必要な障害児支援利用計画案を作成します。計画案の作成方法は2種類あり、セルフプランとして保護者主体で支援者の方がサポートして作成する方法と市区町村にある相談支援事業所に聞き取り調査をしてもらい作成する方法があります。

4.申請書などの提出

障害児支援利用計画案ができたら、その計画案と障害児通所給付費支給申請書を窓口に提出します。このとき、保護者の方の所得等を証明する書類、保有しているようであれば療育手帳などを提示します。手帳を保有されていない場合、児童相談所・市町村保健センター・医療機関などの意見書などの提出が必要になる場合があります。必要な書類は市区町村によって異なりますので、必要となるものは事前に確認しましょう。 

5.調査

障害児サービスの利用対象となるか、その条件を満たしているか、そのお子さまに必要なサービス量(日数)について検討されます。

6.審査

上記の調査結果を踏まえて、受給者証の交付対象か審査がおこなわれます。この審査には1~2カ月程度かかる場合もあります。

7.受給者証の交付

審査の結果、放課後等デイサービスの利用が適切と判断されると、受給者証が交付されます。自宅に郵送される場合、直接受け取りに行く場合など、受給者証の受け取り方法は市区町村によって異なります。

8.施設との契約・利用開始

受給者証と障害児支援利用計画を持って、サービス利用に関する契約手続きをします。個別支援計画の内容の説明を受けて、契約手続きが終わると実際のサービス利用が始まることになります。

まとめ

今回は障害児に焦点を当てて、障害児が利用できるサービスについてご紹介しました。障害児が使えるサービスには障害児だけが使えるものと障害サービスを障害児が使えるものとがありますので、さまざまな支援方法と組み合わせましょう。

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