【サービス等利用計画って何??】~行政書士試験合格者が解説~

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。福祉事業を行う上で知っておきたい、サービス等利用計画についてご紹介します。前回ご紹介した個別支援計画との違いも確認してくださいね。

目次

サービス等利用計画とは

【サービス等利用計画】は、利用者の生活全体を考慮し、希望される生活を可能とするためのサービスや社会資源の活用等、総合的な支援、また、支援に関わる人たちがそれぞれの役割を果たせるように記したもので、本人(セルフプラン)もしくは計画相談支援専門員が作成します。
一方、【個別支援計画】は、サービス事業所ごとの専門的なサービスを提供する上で、利用者のニーズを充足させるために、達成すべき目標や支援内容を具体的に記したもので、サービス管理責任者が作成します。各サービス提供事業者は、サービス等利用計画書の内容及び各サービス提供事業者の果たすべき役割を踏まえた個別支援計画を作成します。

サービス等利用計画の作成について

サービス等利用計画の作成には2つのパターンがあります。
1つは利用者が自分自身で作成する場合です。これをセルフプランと言います。
もう1つは指定特定相談支援事業所が利用者のニーズをヒアリングして作成する場合です。指定特定相談支援事業所を利用した場合、サービス等利用計画を作成するだけではなく、サービス提供事業者間の調整や定期的なモニタリングを受けることもできます。基本的には指定特定相談支援事業所に作成を依頼することをおすすめします。指定特定相談支援事業所へのサービス等利用計画の作成は無料で依頼することができます。

計画相談支援の流れ

計画相談支援を受け、サービス等利用計画を作成する場合の流れをご紹介します。

①アセスメント

サービス等利用計画作成にあたり、利用者の居宅、障害者支援施設等、精神科病院へ訪問し、
利用者及び家族への面接等を行います。
利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握する
ため、利用者の生活全般についてその状態を把握していきます。

②サービス等利用計画案の作成

アセスメントに基づき計画案を作成し、利用者又はその家族への説明を行い、利用者又は障が
い児の保護者に文書による同意を得ます。
計画案の作成にあたっては、地域のサービス提供体制、希望するサービスの対象となるかを判
断した上で、利用者の希望を尊重して作成します。
同意欄に署名、押印をもらい、原本を障害福祉課へ提出し、控えを事業所に保管します。
また、利用者にもサービス等利用計画案を交付します。

③サービス担当者会議

支給決定を踏まえてサービス等利用計画案の確認を行い、サービス提供事業者等との連絡調整
を行い、福祉サービス等の担当者を招集し、サービス等利用計画案の内容についての説明と担当
者から専門的な見地からの意見を求めます。

④サービス等利用計画の作成

サービス担当者会議を踏まえたサービス等利用計画案の内容について、利用者又はその家族へ
の説明を行い、利用者又は障がい児の保護者に文書による同意を得ます。(当初の計画案から変更
がない場合、本計画に同意をもらうときは省略できます。)
同意後にサービス等利用計画を作成します。
同意欄に署名、押印をもらい、原本を事業所に保管し、写しを障害福祉課へ提出します。
また、利用者と担当者にもサービス等利用計画を交付します。

様式
サービス等利用計画・障がい児支援利用計画等の様式例(エクセル:112KB)(出典:大阪府)

⑤モニタリング

利用者やその家族、サービス提供事業者との連絡を継続的に行い、モニタリング期間ごとに、
利用者の居宅、障害者支援施設等、精神科病院で面接を行い、その結果を記録します。
署名、押印は原則必要とせず、作成したモニタリング報告書を障害福祉課に提出します。
ただし、モニタリングの実施を確認するために、モニタリング報告書に署名、押印しない場合
は、実施の確認印を利用者からもらいます。

⑥更新や変更の際のアセスメント

モニタリングの結果、更新や変更を行う際は、モニタリングがアセスメントとなります。

記録の整備
次の記録をそれぞれの完結の日から5年間保存しなければなりません。
・アセスメントの記録
・サービス等利用計画案
・サービス担当者会議等の記録
・サービス等利用計画
・サービス提供事業者等との連絡調整に関する記録
・モニタリング結果の記録

まとめ

今回は福祉事業所が知っておきたいサービス等利用計画についてご紹介しました。この利用計画を知らずにサービスを提供していると市町村からの調査時に指摘されることになるため、どのような計画を作成され、事業所がどのような目的で利用されているのかを知りましょう。

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