今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。福祉事業を行うために必要な契約書の作成についてご紹介します。
運営規定とは
運営規程は、指定基準に基づき、事業所ごとに定める必要があります。
1 事業の目的及び運営の方針
2 従業者の職種、員数及び職務の内容
3 営業日及び営業時間
4 利用定員
5サービスの内容並びに支給決定障害者等から受領する費用の種類及びその額
6 生産活動の内容、賃金及び工賃並びに利用者の労働時間及び作業時間
7 通常の事業の実施地域
8 サービス利用に当たっての留意事項
9 緊急時等における対応方法
10 非常災害対策
11事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類
12 虐待の防止のための措置に関する事項
13 その他運営に関する重要事項
省令には載っていないのに記載必須の項目が存在する
①職場におけるハラスメントの防止
ハラスメント対策への対応を強化する観点から、従業者の就業環境が害されることがないように必要な措置を講じなければなりません。ハラスメントを許容している職場はあり得ないですが、職場においてハラスメントを行ってはならない旨の方針があることを明確化し、従業者に周知・啓発することが必要です。
②業務継続計画の策定等
感染症や災害が発生した場合でも、必要なサービスを継続的に提供できるようにするための対策です。継続的なサービスを提供するには、そのための計画策定、研修の実施、訓練などを行わなければなりません。
③感染症の予防及びまん延の防止のための措置
- 感染症防止、まん延防止のための委員会の設置、開催
- 従業者に対する研修の実施
- 指針の整備
- 訓練(シミュレーション)の実施
全事業所においてこの取り決めは必要ですが、一部のサービス提供事業所において食中毒に係る措置は不要です。
④身体拘束の禁止
身体拘束等の適正化のため
- 対策を検討する委員会の開催
- 指針の整備
- 研修の実施
これらの措置を講じなければいけません。
就労定着支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援以外のサービスを行う事業所が対象です。
以上の項目が載っていない運営規程である場合、早急に運営規程を変更し、変更届を指定権者に提出する必要があります。
次に、障がい福祉サービス事業において、利用者が来た時に契約書や重要事項が必要となりますので、記載事項をご紹介します。
利用契約書
障害福祉事業は、事業者と障害のある利用者が「契約」によってサービスを利用する仕組みです。利用契約書の作成は必須です。利用契約書に必ず記載すべき事項は次の通りです。
利用契約書 |
---|
法人名称・所在地、事業所名称・所在地 |
提供するサービスの内容 |
提供するサービスの利用者が支払うべき額に関する事項 |
契約期間 |
サービスの提供開始年月日 |
苦情を受けるための窓口 |
秘密保持について |
重要事項説明書
重要事項説明書うは、指定申請時に提出する運営規定と対になる重要な書類です。利用者との;契約の際には、必ず利用者本人(又は保護者)にじゅうようじこうについて説明を行い確認を受け、重要事項説明書への署名・押印をしてもなわなければなりません。
重要事項説明書は、利用契約書と記載事項が重複する部分もありますが、主な記載事項は次の通りです。
重要事項説明書 |
---|
法人概要(名称、住所、電話番号、FAX番号など) |
運営方針 |
運営時間 |
営業時間、サービスの提供時間など |
職員体制 |
提供サービスの内容と料金及び利用者負担 |
利用料・その他費用と支払方法 |
相談窓口 |
虐待防止について |
サービス提供の記録 |
事故発生時の対応(損害賠償の方法を含む) |
緊急時の対応方法 |
苦情解決の体制及び手順、苦情相談の窓口 |
第三者評価の実施状況 |
重要事項の説明日 |
重要事項説明の確認署名欄 |
重要事項説明書の雛形をホームページなどで提供している指定権者もあります。確認のうえ、適宜使用しましょう。また重要事項説明書の記載内容は、運営規定と同一に使用することが必要であり運営規定を変更すれば必ず重要事項説明書も変更します。
まとめ
今回は障害福祉事業に必要な運営規定や契約書、重要事項説明書の記載項目についてご紹介しました。様式は都道府県のホームページにありますので、確認して作成しましょう。また、省令に載っていないが、運営指導時に指摘される項目についても注意して作成しましょう。
コメント