今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。障害福祉事業の報酬改定がにより、令和7年4月からグループホームが必要となる会議と訪問の受け入れが必要となりした。どのような会議をするのかを確認しましょう。
就労選択支援とは
令和6年報酬改定の際に、令和7年10月から障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本人の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援する新たなサービス(就労選択支援)を創設するとされました。
具体的な内容
・ 作業場面等を活用した状況把握を行い、本人の強みや特性、本人が望む方向に進む上で課題となること等について、本人と協同して整理する。
・利用者本人と協同して、自分に合った働き方を実現したり、働く上での課題改善等に向けて、どんな方法で、何に取り組むのか、どこで取り組むかについて、利用者本人の自己理解を促すことを支援する。
・アセスメント結果は、本人や家族、関係者等と共有し、その後の就労支援等に活用できるようにする。
※ その過程の結果として、就労系障害福祉サービスの活用を含めた進路について本人が選び、決定していくことを支援する。そのため、就労選択支援は就労の可否を判断したり、どの就労系障害福祉サービスを利用するかの振り分けを行うものではない。
・本人の選択肢の幅を広げ、本人の的確な選択につながるよう、支援の実施前後において、本人に対して、地域における雇用事例や就労支援に係る社会資源等に関する情報提供、助言・指導等を行う。
・就労選択支援利用後の就労支援等において、アセスメント結果が効果的に活用されるよう、就労選択支援事業所は計画相談支援事業所や市町村、ハローワーク等の雇用支援機関との連携、連絡調整を行う。
利用対象者
「新たに就労系福祉サービスを利用する意向がある方」と「既に就労系福祉サービスを利用していて、支給決定の更新の意向がある方」で利用時期がことなります。
就労系福祉サービスを利用する意向がある方
就労継続支援A型と就労継続支援B型では支援目的が違うため利用開始時期が異なります。
就労継続支援A型
新たに就労継続支援A型を利用する意向がある方は、支援体制の整備状況を踏まえつつ、令和9年4月以降から、利用申請前に原則として就労選択支援を利用します。
就労継続支援B型
新たに就労継続支援B型を利用する意向がある方は、就労先や働き方を選択するに当たって、支援の必要性が高いと考えられることから、施行当初の令和7年10月以降から、就労継続支援B型の利用申請前に原則として就労選択支援を利用します。
新たに就労移行支援B型を利用する意向がある方の中で、以下に該当する方は希望に応じて就労選択支援を利用できます。
- 50歳に達している方
- 障害基礎年金1級を受給されている方
- 就労経験がある方
既に利用しており、支給決定の更新の意向がある方
就労継続支援A型・B型
既に就労継続支援A型又はB型を利用していて、支給決定の更新の意向がある方は、希望に応じて就労選択支援を利用できます。
特別支援学校在学者
特別支援学校在学者も就労選択支援を利用できる対象となります。以下の取り扱いが検討されています。
- 3年生以外の特別支援学校高等部の各学年で実施することを可能とする
- 在学中に複数回実施することを可能とする
- 職場実習のタイミングでの就労選択支援も実施可能とする
就労選択支援事業所の要件
障害者部会報告書では、就労選択支援の実施主体は以下のとおりとされています。
就労選択支援(仮称)の内容を踏まえれば、一般就労中の者や一般就労に移行する者を含めた障害者に対する就労支援について一定の経験・実績を有していること(注)のほか、・地域における就労系障害福祉サービス事業所を含めた就労支援機関等の状況・地域における企業等の障害者雇用の状況等について、適切に対象者へ情報提供できることを、実施主体に求めることを検討すべきである。
(注)例えば、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、障害者就業・生活支援センター、自治体設置の就労支援センター、人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関等障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第42回(R5.11.15)論点4より
以上のことをふまえて、以下の要件が検討されています。
- 障害者就労支援に一定の経験・実績を有している。
- 地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報提供が適切にできる。
- 過去3年間において3人以上、通常の事業所に新たに障害者を雇用させている。
具体的には「以下にあげられている事業者と同等の障害者に対する就労支援の経験及び実績を有する」と都道府県等が認める事業者
- 就労移行支援事業所
- 就労継続支援事業所
- 障害者就業・生活支援センター事業の受託法人
- 自治体設置の就労支援センター
- 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)による障害者職業能力開発訓練事業を行う機関
指定基準において、「就労選択支援事業者は、定期的に(自立支援)協議会に参画することとし、また、ハローワークへ訪問するなどして、地域における就労支援に係る社会資源や雇用事例などに関する情報収集に努め、収集した情報を利用者に提供することで、より的確な進路選択を行いやすくするように努めなければならない。」ことを規定することも検討されています。
※現在試験運用を3市で行っており、まだまだ検討段階ですので、今後新たな情報は令和7年の年明けになるそうです。
まとめ
今回は令和7年度10月から始まる就労選択支援事業についてご紹介しました。障害のある方へのどの就労先が適切か判断するための物となります。就労支援を行っている障害福祉サービスには連携が重要な事業になりそうです。
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