【障害福祉サービス:計画相談員必見・令和6年度報酬改定の加算をチェック①】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。障害福祉事業の報酬改定がにより、計画相談支援事業所が充実した支援ができるように加算が増えていますのでチェックしておきましょう。

計画相談支援の体制加算

計画相談支援事業所を行う上で、報酬といえばサービス等利用計画書の作成時とモニタリング時ですが、その報酬に事業所の体制を整えることで報酬自体を増やすことが可能です。令和6年度に新たに追加された項目を確認していきましょう。

行動障害支援体制加算の概要

厚生労働大臣が定める研修の課程を修了した相談支援専門員を1名以上常勤で配置し、公表している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で上位区分が作成されました。

行動障害支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に配置し、その旨を公表していること。
  1. ①の相談支援により、強度行動障害児者(障害支援区分3かつ行動関連項目等の合計点数が10点以上である者)に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。

行動障害支援体制加算(Ⅱ)の算定要件

  1. 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に配置し、その旨を公表していること。

行動障害支援体制加算の取得単位

  • 行動障害支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/月
  • 行動障害支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/月

精神障害者支援体制加算の概要

精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している支援相談員を1名以上配置し、その旨を公表している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で上位区分が作成されました。

精神障害者支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

下記のいずれも満たすこと。

  • 精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している相談支援専門員を1名以上配置していること。
  • 上記の相談支援専門員を配置していることを公表していること。
  • 利用者が通院する病院等における看護師(精神障害者の支援に関する一定の研修を修了した者に限る。)又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されていること。
  • 相談支援専門員により、精神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。

精神障害者支援体制加算(Ⅱ)の算定要件

  • 精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している相談支援専門員を1名以上配置していること。
  • 上記の相談支援専門員を配置していることを公表していること。

精神障害者支援体制加算の取得単位

  • 精神障害者支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/月
  • 精神障害者支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/月

要医療児者支援体制加算の概要

計画相談支援事業所において、特定の研修を終了した者を配置している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、上位区分が作成されました。

要医療児者支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置すること。
  2. ①の内容を公表していること。
  3. ①の相談支援専門員により、医療的ケア児者に対して現に計画相談支援を行っていること。

要医療児者支援体制加算(Ⅱ)の算定要件

  • 障害児相談支援事業所の相談支援専門員のうち、地域生活支援事業として行われる研修又はこれに準ずる者として都道府県知事が認める研修の課程を終了し、当該研修の事業を行ったものから当該研修の課程を終了した旨の証明書を受けた者を1名以上配置していること。

要医療児者支援体制加算の取得単位

  • 要医療児者支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/月
  • 要医療児者支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/月

高次脳機能障害者支援体制加算の概要

高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置していることなどを評価する加算です。

高次脳機能障害者支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置していること。
  2. ①の旨を公表していること。
  3. 当該相談支援専門員により、高次脳機能障害を有する利用者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。
  4. 高次脳機能障害者支援体制加算(Ⅱ)の算定要件
  5. 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置していること。
  6. ①の旨を公表していること。

画相談支援・障害児相談支援の単位数

  • 高次脳機能障害者者支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/日
  • 高次脳機能障害者支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/日

主任相談支援専門員配置加算の概要

主任相談支援専門員を配置した上で、事業所の従業者に対し、研修等を実施した場合に算定できる加算です。

主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の算定要件

  • 地域の相談支援の中核的な役割を担う指定特定相談支援事業所であること。
  • 主任相談支援専門員を当該事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員が、 当該事業所の従業者及びその他の相談支援事業所の従事者に対し、その資質の向上のため指導・助言を実施している場合。

主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の算定要件

  • 主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員が、当該事業所の従業者に対し、その資質の向上のために研修を実施した場合に加算する。

主任相談支援専門員配置加算の取得単位

  • 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)・・・300単位/月
  • 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ)・・・100単位/月

まとめ

計画相談支援事業を法人で行っている場合も、1人で事業経営をしている場合など様々だと思います。計画相談員は業務量に反して報酬が低いと言われてきましたが、今年度の改正により報酬の底上げが出来る可能性があるため、体制を整えていきましょう。

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