【障害福祉サービス:計画相談員必見・令和7年度報酬改定の加算をチェック】~行政書士試験合格者が解説~

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。障害福祉事業の報酬改定がにより、計画相談支援事業所が充実した支援ができるように加算が増えていますのでチェックしておきましょう。

目次

計画相談員の支援連携加算

令和6年度の報酬改定により、計画相談員が病院や学校など連絡したことについて報酬が増えました。この報酬をもらうには必ず記録を残すことが必要となりますが、今までサービスで行っていたことが報酬として請求できるようになりますので確認していきましょう。

行動障害支援体制加算の概要

厚生労働大臣が定める研修の課程を修了した相談支援専門員を1名以上常勤で配置し、公表している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で上位区分が作成されました。

行動障害支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に配置し、その旨を公表していること。
  2. ①の相談支援により、強度行動障害児者(障害支援区分3かつ行動関連項目等の合計点数が10点以上である者)に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。

行動障害支援体制加算(Ⅱ)の算定要件

強度行動障害支援者養成研修(実践研修)を修了した相談支援専門員を事業所に配置し、その旨を公表していること。

行動障害支援体制加算の取得単位

  • 行動障害支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/月
  • 行動障害支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/月

精神障害者支援体制加算の概要

精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している支援相談員を1名以上配置し、その旨を公表している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で上位区分が作成されました。

精神障害者支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

下記のいずれも満たすこと。

  • 精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している相談支援専門員を1名以上配置していること。
  • 上記の相談支援専門員を配置していることを公表していること。
  • 利用者が通院する病院等における看護師(精神障害者の支援に関する一定の研修を修了した者に限る。)又は精神保健福祉士と連携する体制が構築されていること。
  • 相談支援専門員により、精神障害者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。

精神障害者支援体制加算(Ⅱ)の算定要件

  • 精神障害者の障害特性や支援技法に関する研修を終了している相談支援専門員を1名以上配置していること。
  • 上記の相談支援専門員を配置していることを公表していること。

精神障害者支援体制加算の取得単位

  • 精神障害者支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/月
  • 精神障害者支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/月

要医療児者支援体制加算の概要

計画相談支援事業所において、特定の研修を終了した者を配置している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で、上位区分が作成されました。

要医療児者支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置すること。
  2. ①の内容を公表していること。
  3. ①の相談支援専門員により、医療的ケア児者に対して現に計画相談支援を行っていること。

要医療児者支援体制加算(Ⅱ)の算定要件

障害児相談支援事業所の相談支援専門員のうち、地域生活支援事業として行われる研修又はこれに準ずる者として都道府県知事が認める研修の課程を終了し、当該研修の事業を行ったものから当該研修の課程を終了した旨の証明書を受けた者を1名以上配置していること。

要医療児者支援体制加算の取得単位

  • 要医療児者支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/月
  • 要医療児者支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/月

高次脳機能障害者支援体制加算の概要

高次脳機能障害に関する研修を受講した常勤の相談支援専門員を配置していることなどを評価する加算です。

高次脳機能障害者支援体制加算(Ⅰ)の算定要件

  1. 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置していること。
  2. ①の旨を公表していること。
  3. 当該相談支援専門員により、高次脳機能障害を有する利用者に対して現に指定計画相談支援を行っている場合。
  4. 高次脳機能障害者支援体制加算(Ⅱ)の算定要件
  5. 高次脳機能障害支援者養成研修を修了した相談支援専門員を事業所に配置していること。
  6. ①の旨を公表していること。

画相談支援・障害児相談支援の単位数

  • 高次脳機能障害者者支援体制加算(Ⅰ)・・・60単位/日
  • 高次脳機能障害者支援体制加算(Ⅱ)・・・30単位/日

主任相談支援専門員配置加算の概要

主任相談支援専門員を配置した上で、事業所の従業者に対し、研修等を実施した場合に算定できる加算です。

主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の算定要件

  • 地域の相談支援の中核的な役割を担う指定特定相談支援事業所であること。
  • 主任相談支援専門員を当該事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員が、 当該事業所の従業者及びその他の相談支援事業所の従事者に対し、その資質の向上のため指導・助言を実施している場合。

主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の算定要件

主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員が、当該事業所の従業者に対し、その資質の向上のために研修を実施した場合に加算する。

主任相談支援専門員配置加算の取得単位

  • 主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)・・・300単位/月
  • 主任相談支援専門員配置加算(Ⅱ)・・・100単位/月

医療・保育・教育機関等連携加算の概要

福祉サービスを提供する機関の職員等から情報提供を受け、障害児支援利用計画を作成している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で区分が複数作成されました。

医療・保育・教育機関等連携加算の算定要件

指定(継続)サービス利用支援を実施する月において、次の①~③のいずれかの業務を行った場合。

  1. 福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、以下を行った場合
    Ⅰ 指定サービス利用支援
    Ⅱ 指定継続サービス利用支援
  2. 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合。
  3. 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪問看護の事業所、それ以外の福祉サービス等提供機関それぞれで月1回を限度とする。)

医療・保育・教育機関等連携加算の取得単位

①-Ⅱ、②300単位/月
①-Ⅰ200単位/月
150単位/月

集中支援加算の概要

サービス利用中であって、計画決定月及びモニタリング対象月以外の月に以下のいずれかの要件を満たす支援を行った場合に評価するための加算が2021年に創設されました。2024年の報酬改定では、自立生活援助でも算定可能に、さらに算定要件が細分化されました。

自立生活援助の算定要件

  • 自立生活援助サービス費(Ⅰ)を算定していること。
  • 1月に6回以上、利用者の居宅を訪問することにより、指定自立生活援助を行った場合。

計画相談支援・障害児相談支援の算定要件

以下のいずれかに該当する場合、それぞれの単位数を算定します。

  1. 障害福祉サービス等の利用に関して、利用者等の求めに応じ、月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族に面接する場合(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する。)
  2. 利用者本人及び障害福祉サービス事業者等が参加するサービス担当者会 議を開催した場合
  3. 障害福祉サービスの利用に関連して、病院、企業、保育所、特別支援学校又は地方自治体等からの求めに応じ、当該機関の主催する会議へ参加した場合
  4. 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合(算定回数については、月3回、同一の病院等については月1回を限度とする。)
  5. 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪問看護の事業所又はそれ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに、それぞれ月1回を限度とする。)

計画相談支援・障害児相談支援の取得単位数

  • 上記算定要件の①~④・・・300単位/月
  • 上記算定要件の⑤・・・150単位/月

入院時情報連携加算の概要

障がい者(児)が入院する際に、病院等の職員に対して、心身の状況や生活環境等の必要な情報を提供した場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で単位数が見直されました。

入院時情報連携加算の算定要件

利用者が病院等に入院する際に、利用者の心身の状況や生活環境等などの必要情報などを提供すること。

入院時情報連携加算の取得単位

  • 入院時情報連携加算(Ⅰ)・・・300単位/月
  • 入院時情報連携加算(Ⅱ)・・・150単位/月

退院・退所加算の概要

退所をする予定の利用者に対し、施設職員から必要な情報提供を受け、利用計画を作成していることで算定できる加算です。2024年の報酬改定で単位数が見直されました。

退院・退所加算の算定要件

  • 障害福祉施設や児童福祉施設を退所(退院)する利用者の退所にあたり、施設の職員と面談を行い、利用者とその家族に関する必要な情報提供を受けた上で支援利用計画を作成すること。
  • 利用者の通所サービスの利用に関する調整や連絡を行うこと。

退院・退所加算の取得単位

300単位/月

保育・教育等移行支援加算の概要

保育・教育等移行支援加算は、通所支援事業所を退所後に保育所等に通う利用者に対して、居宅等を訪問して相談援助を行った場合に加算できるものです。

児童発達支援・放課後等デイサービスの算定要件

  • 加算の対象となる相談等を行った内容の記録を行うこと。
  • 施設を利用していた利用者が退所し、保育所等へ移行すること。
  • 退所前、もしくは後に以降に向けた取り組みや相談援助などを行うこと。

障害児相談支援の単位数

内容単位数
小学校や生活支援センター等への情報提供100単位
月に2回以上居宅を訪問し面接する場合300単位
保育所や障害者就業・生活支援センター等が開催する会議に参加する場合300単位

よくある質問

計画相談員の報酬についてよくある質問をまとめました。

計画相談員はフリーランスで働けますか?

相談員は事業所(会社)に勤めるか、起業して事業所を作る必要があります。

計画相談員の給料平均値は?

令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査によると、令和3年9月時点で平均年収は常勤で約429.6万円、非常勤で約189.9万円という結果が出ています。

まとめ

今回は計画相談員が今までサービスで行っていたことに報酬がついている項目があったと思います。このように国としては計画相談員を増やしていきたいとの意向が見られます。今後の報酬改定も期待できますね。

くまくまさん
この記事を書いた人

泉州地域の現役福祉地方公務員が障害福祉に関連する知識を収集し、情報提供するブロガー
【資格】
・精神保健福祉士
・行政書士試験合格(R5年度)
【略歴】
・大阪泉州在住
・病院CWを経て、地方公務員に従事
・福祉専門の行政書士として開業準備中!!
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次