【障害福祉サービス:計画相談員必見・令和6年度報酬改定の加算をチェック②】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。障害福祉事業の報酬改定がにより、計画相談支援事業所が充実した支援ができるように加算が増えていますのでチェックしておきましょう。

計画相談員の支援連携加算

令和6年度の報酬改定により、計画相談員が病院や学校など連絡したことについて報酬が増えました。この報酬をもらうには必ず記録を残すことが必要となりますが、今までサービスで行っていたことが報酬として請求できるようになりますので確認していきましょう。

医療・保育・教育機関等連携加算の概要

福祉サービスを提供する機関の職員等から情報提供を受け、障害児支援利用計画を作成している場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で区分が複数作成されました。

医療・保育・教育機関等連携加算の算定要件

指定(継続)サービス利用支援を実施する月において、次の①~③のいずれかの業務を行った場合。

  1. 福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会議を行い、利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、以下を行った場合
    Ⅰ 指定サービス利用支援
    Ⅱ 指定継続サービス利用支援
  2. 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合。
  3. 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪問看護の事業所、それ以外の福祉サービス等提供機関それぞれで月1回を限度とする。)

医療・保育・教育機関等連携加算の取得単位

①-Ⅱ、②300単位/月
①-Ⅰ200単位/月
150単位/月

集中支援加算の概要

サービス利用中であって、計画決定月及びモニタリング対象月以外の月に以下のいずれかの要件を満たす支援を行った場合に評価するための加算が2021年に創設されました。2024年の報酬改定では、自立生活援助でも算定可能に、さらに算定要件が細分化されました。

自立生活援助の算定要件

  • 自立生活援助サービス費(Ⅰ)を算定していること。
  • 1月に6回以上、利用者の居宅を訪問することにより、指定自立生活援助を行った場合。

計画相談支援・障害児相談支援の算定要件

以下のいずれかに該当する場合、それぞれの単位数を算定します。

  1. 障害福祉サービス等の利用に関して、利用者等の求めに応じ、月に2回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族に面接する場合(テレビ電話装置等を活用して面接した場合を含む。ただし、月に1回は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要する。)
  2. 利用者本人及び障害福祉サービス事業者等が参加するサービス担当者会 議を開催した場合
  3. 障害福祉サービスの利用に関連して、病院、企業、保育所、特別支援学校又は地方自治体等からの求めに応じ、当該機関の主催する会議へ参加した場合
  4. 利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心身の状況、生活環境等の利用者に係る必要な情報を提供した場合(算定回数については、月3回、同一の病院等については月1回を限度とする。)
  5. 福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する必要な情報を提供した場合(病院及び訪問看護の事業所又はそれ以外の福祉サービス等提供機関の区分ごとに、それぞれ月1回を限度とする。)

計画相談支援・障害児相談支援の取得単位数

  • 上記算定要件の①~④・・・300単位/月
  • 上記算定要件の⑤・・・150単位/月

入院時情報連携加算の概要

障がい者(児)が入院する際に、病院等の職員に対して、心身の状況や生活環境等の必要な情報を提供した場合に算定できる加算です。2024年の報酬改定で単位数が見直されました。

入院時情報連携加算の算定要件

利用者が病院等に入院する際に、利用者の心身の状況や生活環境等などの必要情報などを提供すること。

入院時情報連携加算の取得単位

  • 入院時情報連携加算(Ⅰ)・・・300単位/月
  • 入院時情報連携加算(Ⅱ)・・・150単位/月

退院・退所加算の概要

退所をする予定の利用者に対し、施設職員から必要な情報提供を受け、利用計画を作成していることで算定できる加算です。2024年の報酬改定で単位数が見直されました。

退院・退所加算の算定要件

  • 障害福祉施設や児童福祉施設を退所(退院)する利用者の退所にあたり、施設の職員と面談を行い、利用者とその家族に関する必要な情報提供を受けた上で支援利用計画を作成すること。
  • 利用者の通所サービスの利用に関する調整や連絡を行うこと。

退院・退所加算の取得単位

300単位/月

保育・教育等移行支援加算の概要

保育・教育等移行支援加算は、通所支援事業所を退所後に保育所等に通う利用者に対して、居宅等を訪問して相談援助を行った場合に加算できるものです。

児童発達支援・放課後等デイサービスの算定要件

  • 加算の対象となる相談等を行った内容の記録を行うこと。
  • 施設を利用していた利用者が退所し、保育所等へ移行すること。
  • 退所前、もしくは後に以降に向けた取り組みや相談援助などを行うこと。

障害児相談支援の単位数

内容単位数
小学校や生活支援センター等への情報提供100単位
月に2回以上居宅を訪問し面接する場合300単位
保育所や障害者就業・生活支援センター等が開催する会議に参加する場合300単位

まとめ

今回は計画相談員が今までサービスで行っていたことに報酬がついている項目があったと思います。このように国としては計画相談員を増やしていきたいとの意向が見られます。今後の報酬改定も期待できますね。

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