【障害福祉サービス:令和6年度・就労継続支援B型報酬改定のまとめ】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。障害福祉事業の報酬改定がにより、就労継続支援B型の工賃部分に加算が増えていますのでチェックしておきましょう。

就労継続支援B型(非雇用型)とは

 まず、就労継続支援B型とは何かについて説明します。
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

利用者には工賃を支払う

「就労継続支援B型」サービスは、一般企業などに雇用されることが 困難な障がいのある方に対して、生産活動などの機会の提供、知識およ び能力の向上のために必要な訓練などを行ないます。利用者に行なってもらう「仕事」を用意することが必要になります。就労継続支援A型とは異なり、雇用契約は締結しませんが、工賃の支払いが必要になります。

就労継続支援B型サービスの対象者

就労継続支援B型サービスを利用できる対象者は、以下にあげるとおとりです。

①就労経験があるものの、年齢や体力の面で一般企業に雇用されること が困難となった者
②50歳に達している者または障害基礎年金の1級受給者(65歳以上でも可能です)
③上記①、②に該当せず、就労移行支援事業者などがアセスメントを行ない、就労継続支援B型サービスが妥当と判断された者

令和6年度改正点

令和6年度報酬改定により、就労継続支援B型の問題視されていた工賃部分にたいして加算が増えました。

目標工賃達成指導員配置加算の概要

目標工賃達成指導員を1人以上配置し、さらに利用者数に応じて規定人数を配置している場合に算定できる加算です。

目標工賃達成指導員配置加算の算定要件

  • 目標工賃達成指導員を常勤換算で1人以上配置していること。
  • 手厚い人員体制(職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で6:1以上、かつ当該目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が常勤換算方法で5:1以上)を整えていること。
  • 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)又は就労継続支援B型サービス費(Ⅲ)を算定していること。

目標工賃達成指導員配置加算の取得単位

  • 利用定員が20人以下・・・45単位/日
  • 利用定員が21人以上40人以下 ・・・40単位/日
  • 利用定員が41人以上60人以下・・・38単位/日
  • 利用定員が61人以上80人以下・・・37単位/日
  • 利用定員が81人以上・・・36単位/

注 目標工賃達成指導員(各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員)を常勤換算方法で1人以上配置し、当該指導員、職業指導員及び生活支援員の総数が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

目標工賃達成加算の概要

目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、自らで作成した計画工賃目標を達成した場合に算定する加算です。

目標工賃達成加算の算定要件

  1. 目標工賃達成指導員配置加算を算定していること。
  2. 各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、事業所自らも工賃向上計画を作成していること。
  3. ②で作成した計画に掲げた工賃目標を達成した場合。
    ※達成する工賃目標は、前年度における事業所の平均工賃月額に、前々年度の全国平均工賃月額と前々々年度のの全国平均工賃月額との差額を加えて得た額以上であること。

目標工賃達成加算の取得単位

10単位/日

注 目標工賃達成指導員配置加算の対象となる指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合に、1日につき所定単位数を加算する。この場合において、当該工賃目標は前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額(当該額が前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額を下回る場合には、当該前年度における当該指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額)以上でなければならない。

まとめ

今回は障害福祉サービスでも圧倒的な利用者のある就労継続支援B型の令和6年度改正項目についてご紹介しました。以前より就労継続支援B型の工賃の安さは問題視されていましたが、報酬がなければ利用者に支払うことも出来ないことから、今回加算という形で報酬が改正されています。これにより障害福祉サービスが充実すればいいなと思っています。現場の声はいかがでしょうか。

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