今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。障害福祉事業の共同生活援助人体制加算についてまとめましたのでチェックしておきましょう。
人員配置体制加算とは?
基準上の人員(世話人(※1)および生活支援員)に加え、特定従業者数換算方法(※2)により算定した数以上の世話人または生活支援員を配置した場合に算定
※1 介護サービス包括型・外部サービス型 6:1、日中サービス支援型 5:1
※2「特定従業者数換算方法」とは・・・
当該事業所における指定共同生活援助の提供に従事する世話人等(世話人基本配置6:1及び生活支援員必要数)及び「当該加算を算定するに当たり加配すべき世話人数」の勤務延べ時間数を、それぞれ「当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数」に変えて「40時間」で除することにより、当該加算の算定に当たっての従業者数の員数に換算する方法
要するに、人員配置体制加算を算定する場合は、常勤従業者の勤務時間が週40時間ではない(例えば、週32時間等)事業所であっても、週40時間の事業所と人員配置数及び必要な勤務時間に不公平が生じないよう、改めて週40時間で計算し直して加配人員をも加えた人員配置数を確保しなければならない、ということです。
(介護サービス包括型)
自立した日常生活を営む上で、相談・入浴・排泄または食事の介護といった日常生活上の援助を必要とする障がい者の方を対象としたグループホームです。主に夜間や休日において、上記のような相談・入浴・排泄や食事の介護といったサポートを提供します。利用者の就労先や日中活動サービスとの連絡調整や余暇活動などの社会生活上の援助も実施しています。
事業所の従業者が相談や家事などの日常生活上の援助や介護を行うのが特徴です。
イ 人員配置体制加算(Ⅰ) (加配 12:1)
⑴ 区分4以上 83 単位
⑵ 区分3以下 77 単位
イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法※で 12:1 以上の世話人等を配置)に適合している事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ロ 人員配置体制加算(Ⅱ) (加配 30:1)
⑴ 区分4以上 33 単位
⑵ 区分3以下 31 単位
ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 30:1 以上の世話人等を配置)に適合している事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、イを算定している場合は、算定しない。
ハ 人員配置体制加算(Ⅲ)(加配 12:1、個人単位特例) 84 単位
ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 12:1 以上の世話人等を配置)に適合している事業所において、令和9年3月 31 日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、イ又はロを算定している場合は、算定しない。
ニ 人員配置体制加算(Ⅳ)(加配 30:1、個人単位特例) 33 単位
ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 30:1 以上の世話人等を配置)に適合している事業所において、令和9年3月 31 日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、イからハまでを算定している場合は、算定しない。
(外部サービス利用型)
自立した日常生活を営む上で、相談などの援助を必要とする障がい者の方を対象としたグループホームです。
主に夜間において相談その他日常生活上の援助を提供します。入浴・排泄または食事の介護などの援助は、外部の居宅介護事業所に委託している所が特徴です。
ワ 人員配置体制加算(ⅩⅢ)(加配 12:1) 73 単位
ワについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 12:1 以上の世話人を配置)に適合している事業所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
カ 人員配置体制加算(ⅩⅣ)(加配 30:1) 28 単位
カについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 30:1 以上の世話人を配置)に適合している事業所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ワを算定している場合は、算定しない。
※ 「特定従業者数換算方法」とは、従業者の勤務延べ時間数を除するべき時間数を 40 時間として、本加算の算定に当たっての従業者の員数に換算する方法をいう。
まとめ
今回は令和6年度報酬改正で行われた人員体制加算についてご紹介しました。体制加算を調べても分からづらい言葉が並んでいるので読み解くのが難しいと思います。この記事で少しでも整理してもらえたらと思います。
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