今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。障害福祉事業の共同生活援助人体制加算についてまとめましたのでチェックしておきましょう。
人員配置体制加算とは?
基準上の人員(世話人(※1)および生活支援員)に加え、特定従業者数換算方法(※2)により算定した数以上の世話人または生活支援員を配置した場合に算定します。
日中活動サービス支援型
重度の障がいである、または高齢であるために他の日中活動サービスを受けられない障がい者の方を対象としたグループホームです。家事や相談などの日常生活上のサポートや、入浴・排泄・食事の介護サービスを提供します。他のグループホームと違って日中の時間帯もグループホームで過ごすことができます。日中も利用できることから、世話人や生活支援員の人数が他のグループホームより多めに配置されています。
また、短期入所(定員1~5人)を併設し、在宅で生活する障がい者の緊急一時的な宿泊の場を提供しています。
ホ 人員配置体制加算(Ⅴ)(加配 7.5:1)
⑴ 区分4以上 138 単位
⑵ 区分3 121 単位
ホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 7.5:1 以上の世話人等を配置)に適合している事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ヘ 人員配置体制加算(Ⅵ)(加配 20:1)
⑴ 区分4以上 53 単位
⑵ 区分3 45 単位
ヘについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で20:1 以上の世話人等を配置)に適合している事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ホを算定している場合は、算定しない。
ト 人員配置体制加算(Ⅶ)(加配 7.5:1、日中住居以外)
⑴ 区分4以上 131 単位
⑵ 区分3以下 112 単位
トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 7.5:1 以上の世話人等を配置)に適合している事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ホ又はヘを算定している場合は、算定しない。
チ 人員配置体制加算(Ⅷ)(加配 20:1、日中住居以外)
⑴ 区分4以上 50 単位
⑵ 区分3以下 42 単位
チについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 20:1 以上の世話人等を配置)に適合している事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ホからトまでを算定している場合は、算定しない
リ 人員配置体制加算(Ⅸ)(加配 7.5:1、個人単位特例) 134 単位
リについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 7.5:1 以上の世話人等を配置)に適合している事業所において、令和9年3月 31 日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、ホからチまでを算定している場合は、算定しない。
ヌ 人員配置体制加算(Ⅹ)(加配 20:1、個人単位特例) 50 単位
ヌについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 20:1 以上の世話人等を配置)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月 31 日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、ホからリまでを算定している場合は、算定しない。
ル 人員配置体制加算(Ⅺ)(加配 7.5:1、個人単位特例、日中住居以外) 128 単位
ルについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 7.5:1 以上の世話人等を配置)に適合している事業所において、令和9年3月 31 日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、ホからヌまでを算定している場合は、算定しない。
ヲ 人員配置体制加算(Ⅻ)(加配 20:1、個人単位特例、日中住居以外) 49 単位
ヲについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で 20:1 以上の世話人等を配置)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月 31 日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第 18 条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の 100 分の 95 に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、ホからルまでを算定している場合は、算定しない。
まとめ
前回の記事に引き続き共同生活援助の体制加算についてご紹介しました。共同生活援助にはさまざまなサービス形態がありますので、事業所がどの形態か確認しておきましょう。
コメント