【障害福祉サービス 運営指導のポイント:報酬に関する基準】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。今回は障害福祉事業の3年に1回行われる運営指導についてご紹介します。運営指導時に確認される報酬に関するポイントを確認しましょう。

運営に関するポイント

指定権者は、主に以下の項目について確認を行います。ただし、あくまでも一般的な目安となります。

報酬に関する基準

①人員欠如減算

・指定基準の規定により配置すべき従業者について、基準上必要とされる人員を満たしていない。
・生活介護において、看護職員が年に数回しか勤務していない。(配置あるいは勤務していない)
・サービス管理責任者が退職したとき以降、後任の者が補充されていない。(配置されていない)
サービス管理責任者が配置されていない場合は、翌々月から人員欠如が解消された月まで、利用
者全員について、所定単位数が減算されます。

②個別支援計画未作成減算

・サービス管理責任者による指揮の下、個別支援計画が作成されていない。
・基準に定められている個別支援計画作成に係る一連の業務が適切に行われていない。

③情報公表未報告減算

情報公表対象サービスへの登録ができていない場合減算となります。
事業所が報告することができないやむを得ない事情があると判断した場合を除いて、指定の更新の申請があった際、情報公表に係る必須の報告項目の一部又は全部が未報告である場合には、都道府県等において、未報告の事情を個別に確認し、適切に報告が行われるよう指導した上で、更新の手続を行うこととなりました。

④業務継続計画未策定減算

業務継続計画が策定されていない場合減算となります。当該減算については、指定障がい福祉サービス基準又は指定障がい者支援施設基準の規定に基づき求められる業務継続計画の策定及び当該業務継続計画に従い必要な措置を講じていない事実が生じた場合に、その翌月から基準に満たない状況が解消されるに至った月まで、当該事業所の利用者全員について、所定単位数から減算されます。

➄身体拘束廃止未実施減

以下の場合減算となります。

・やむを得ず身体拘束を行う場合に、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録していない。
・委員会や指針の整備、研修を行っていない。

⑥虐待防止措置未実施減算

運営指導時に虐待防止の措置が講じられていない時に減算となります。

減算については、次の㈠から㈢までに掲げる場合のいずれかに該当する事実が生じた場合であって、速やかに改善計画を都道府県知事等に提出した後、事実が生じた月から 3 月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事等に報告することとし、事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について、利用者全員について所定単位数から減算されます。これは、適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障がい福祉サービス事業所等は、虐待の防止を図らなければならないものとされています。なお、「事実が生じた」とは、運営基準を満たしていない状況が確認されたこと時点を指します。
次の㈠から㈢までに掲げる場合のいずれかに該当する事実が継続する場合には、改善を行うよう指導します。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討します。
㈠ 指定障がい福祉サービス基準又は指定障がい者支援施設基準の規定に基づき求められる虐待防止委
員会を定期的に開催していない場合。具体的には、1 年に 1 回以上開催していない場合です。
なお、当該委員会については、事業所単位でなく、法人単位で設置・開催することを可能としていま
す。また、身体拘束適正化検討委員会と関係する職種等が相互に関係が深いと認めることも可能である
ことから、身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営すること(虐待防止委員会において、身体拘
束等の適正化について検討する場合も含む。)をもって、当該委員会を開催しているとみなして差し支え
ありません。
また、委員会はテレビ電話装置等を活用して行うことができるものとします。ただし、障がいのある
者が参加する場合には、その障がいの特性に応じた適切な配慮を行ってください。なお、個人情報保護
委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守してください。
㈡ 虐待の防止のための研修を定期的に実施していない場合。具体的には、研修を 1 年に 1 回以上実施
していない場合とします。
㈢ 虐待防止措置(虐待防止委員会の開催及び虐待の防止のための研修の実施)を適切に実施するための
担当者を配置していない場合

まとめ

今回は運営指導時に確認される報酬部分についてピックアップしました。事業所の整備が整っているか確認しておきましょう。

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