【障害福祉サービス 運営指導のポイント:共同生活援助】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。今回は障害福祉事業の3年に1回行われる運営指導についてご紹介します。今回は共同生活援助をピックアップし運営指導のポイントをまとめていますので是非確認しておきましょう。

計画相談支援事業の運営指導のポイント

指定権者は、主に以下の項目について確認を行います。ただし、あくまでも一般的な目安となります。

従業者の員数

●世話人の人員配置区分について、事業所全体で、必要数を満たしていない。
●夜間時間帯以外のサービス提供時間帯において世話人、生活支援員の員数が必要数を満たしていない
⇒必要数を満たせていない場合は、人員配置区分を見直し、必要員数を満たした配置区分による報酬算定、又は人員欠如減算を行う必要があります。

利用者負担額等の受領

第210条の4 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障害者から受けることができる。

一 食材料費

【食材料費の取扱い】
食材料費として徴収した額については適切に管理するとともに、結果としてあらかじめ徴収した
食材料費の額に残額が生じた場合には、精算して利用者に当該残額を返還することや、当該事業
所の利用者に対する今後の食材料費として適切に支出する等により、適正に取り扱う必要があり
ます。また、食材料費の額やサービスの内容については、サービス利用開始時及びその変更時に
おいて利用者に説明し、同意を得るとともに、食材料費の収支について利用者から求められた場
合に適切に説明を行う必要があります。


二 家賃(法第三十四条第一項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に支給された場合(同条第二項において準用する法第二十九条第四項の規定により特定障害者特別給付費が利用者に代わり当該指定共同生活援助事業者に支払われた場合に限る。)は、当該利用者に係る家賃の月額から法第三十四条第二項において準用する法第二十九条第五項の規定により当該利用者に支給があったものとみなされた特定障害者特別給付費の額を控除した額を限度とする。)
三 光熱水費
四 日用品費
五 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

「その他の日常生活費」の具体的な範囲
(1) 利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なものを事業者又は施設が提供する場合に係る費用
(2) 利用者の希望によって、教養娯楽等として日常生活に必要なものを事業者又は施設が提供する場合に係る費用
(3) 利用者の希望によって、送迎を事業者又は施設が提供する場合に係る費用(送迎加算を算定している場合においては、燃料費等の実費が送迎加算の額を超える場合に限る。)


4 指定共同生活援助事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
5 指定共同生活援助事業者は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得なければならない。

※事業者は、利用者から費用を徴収する場合には、運営規程に定め、当該費用の内容について、
重要事項説明書等により利用者に説明を行い、利用者の同意を得なければなりません。その際
には家賃、光熱水費、食材料費、日用品費等の内訳を明確にしなければなりません。また、利
用者から徴収した食材料費等については、一定の期間ごとに精算し、残金が生じたときは、利
用者にその残金を返還してください。

報酬について

個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い(介護サービス包括型、日中サービス支援型)

令和6年3月 31 日までとされている重度障がい者に係る利用者ごとの個人単位での居宅介護等の利用について、当該経過措置が令和9年3月 31 日まで延長されました。ただし、所要時間が8時間以上である場合は、所定単位数の 100 分の 95 の算定となります。

夜間支援等体制加算

●1人の夜間支援員が複数の共同生活住居の夜間支援を行う場合は、少なくとも一晩につき1回以上は共同生活住居(サテライト型住居で巡回の必要がないとあらかじめ判断したものは除く。ただし、この場合であっても就寝前後に電話等により当該利用者の状況確認を行うことが必要。)を巡回しなければならないが、巡回を行っていない。(この場合は算定できません。)<Ⅰ型及びⅡ型の場合に限る>
●夜間支援についてのサービス提供記録(支援内容、利用者の状況、特記事項など)が整備されていない。

まとめ

今回は共同生活援助の運営指導時のチェックポイントをまとめました。支援する人員に関する部分と提供するサービス費用の管理運営が重要になっています。整備状況を確認しておきましょう。

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