【障害福祉の人材確保:特定技能とは】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。今回は福祉事業の人材不足を解消する施策として特定技能についてご紹介します。

特定技能とは

特定技能とは、日本の深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を持った即戦力となる外国人を受け入れることを目的とした制度です。

特定技能は、2019年4月1日に施行された改正入管法により新たに創設された在留資格で、「特定技能1号」は、「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とす る技能を要する業務に従事」する在留資格であり、「特定技能2号」は「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練 した技能を要する業務に従事」する在留資格です。

特定技能1号

「特定技能1号」では、これまでは認められていなかったような、専門的 な知識・技術や熟練した技能を要しない業務に従事することも認められています。もっとも、この在留資格も外国人の単純労働を解禁したものではありません。 具体的には、介護、塗装,溶接,機械加工,農業,漁業,飲食物調理等,法 務省令で定められた業務が認められています。

「特定技能1号」の在留資格を得るには

就労可能な在留資格は、特段の問題がない限り、資格該当性と基準省令適合性を立証すれば在留資格が許可され得ます。「特定技能」も基本的には同様ですが、資格該当性と基準省令適合性を判断する基準として、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(特定技能基準省令)や産業分野ごとの運用方針や上乗せ基準告示等、より詳細な基準が設けられている点で他の在留資格とは異なります。

資格該当性

Ⓐ 「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」

特定技能1号の在留資格で外国人を受け入れる所属機関は、所定の諸条件を満たす機関である必要があります。その諸条件については、「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支 援計画の基準等を定める省令」(特定技能基準省令)に記載されています。

Ⓑ 「雇用に関する契約」

特定技能1号の在留資格で外国人を受け入れる受入れ機関は,当該外国人と「特定技能雇用契約」と呼ばれる特別な雇用契約の締結が必要です。この特定技能雇用契約が充足すべき諸条件は、「特定技能雇用契約及び 一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」に記載されています。

©「特定産業分野」

あらかじめ定められた特定の産業分野に係る業務を行うのでない限り在 留資格該当性がなく「特定技能」の在留資格を得ることはできません。具体的には、介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業, 電気・電子情報関連産業,建設,造船・舶用工業,自動車整備,航空,宿 泊,農業,漁業,飲食料品製造業,外食業です。

Ⓓ「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する」

「相当期間の実務経験等を要する技能をいい、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のもの」をいいます。

Ⓔ「業務」

特定の産業分野に加えて、業務の内容まで定められています。定められた業務に従事するのでない限り在留資格該当性がなく「特定技能」の在留資格を得ることはできません。具体的な業務内容は、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に産業分野ごと定められています。

基準適合性

一 申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、技能実習を良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。
イ 十八歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事する業務に必要な知識又は経験が試験その他の評価方法により証明されていること。
ニ 日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ホ 旅券を所持していること。
ヘ 特定技能で在留した期間が通算して五年に達していないこと。
二 申請人又はその配偶者などが保証金の徴収や違約金など不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三 外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
五 申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
六 法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

特定技能2号

資格該当性

Ⓐ 「特定産業分野であって法務大臣が指定するもの」

特定技能2号は建設、造船・舶用工業の2分野のみでしか認められません。

Ⓑ 「熟練した技能」

「長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準の」技能水準が求められます。

基準適合性

一 申請人が次のいずれにも該当していること。
イ 十八歳以上であること。
ロ 健康状態が良好であること。
ハ 従事しようとする業務に必要な熟練した技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。
ニ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行した旅券を所持していること。
二 申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。
三 申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第二号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を支払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して当該機関との間で合意していること。
四 申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続が定められている場合にあっては、当該手続を経ていること。
五 食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。
六 技能実習の在留資格をもって本邦に在留していたことがある者にあっては、当該在留資格に基づく活動により本邦において修得、習熟又は熟達した技能等の本国への移転に努めるものと認められること。
七 前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

まとめ

今回は外国人が在留するための特定技能について紹介しました。在留資格を取得し日本での雇用が増えれば障害福祉サービスの向上に繋がるはずです。

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