【障害福祉の人材確保:特定技能の更新】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。今回も福祉事業の人材不足を解消する施策としての特定技能についてご紹介します。特定技能を取得して日本で働く外国の方には更新手続きが必要となりますのでご紹介します。

特定技能とは

特定技能とは、日本の深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を持った即戦力となる外国人を受け入れることを目的とした制度です。

特定技能は、2019年4月1日に施行された改正入管法により新たに創設された在留資格で、「特定技能1号」は、「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって相当程度の知識又は経験を必要とす る技能を要する業務に従事」する在留資格であり、「特定技能2号」は「本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって熟練 した技能を要する業務に従事」する在留資格です。

更新期間

特定技能1号の在留期間には上限があり、「通算で5年が最大」と定められています。在留期間は1年、6か月、4か月ごとのいずれかとなりますが、期間の延長を行うことで、最大5年まで在留できます。在留期間は個別に異なりますが、在留カードに記載されています。期限内に、延長の更新手続きが必要です。

なお、特定技能1号の在留期間は最大で5年ですが、技能実習生から特定技能へ移行する場合には、通算で最大10年まで滞在可能です。技能実習2号を良好に修了した外国人は、特定技能に在留資格を変更できます。

技能実習期間の在留期間は、2号の場合に3年が上限で、3号の場合に5年が上限です。特定技能1号の在留期間(5年が上限)を合わせ、通算で最大10年まで滞在できることとなります。

「通算5年」の計算方法

特定技能1号の在留期間は通算で5年が限度となりますが、通算の始まりの日は「在留カードを受け取った日(特定技能として入国した)日」です。

特定技能1号の産業分野・業務区分が変更になった場合
転職者の場合、前職で特定技能として就労していた期間
通算の始まりの日以降に外国人が帰国した期間
産前産後休暇、育児休暇
失業期間
労働災害による怪我、病気で就労できない期間
みなし再入国許可を含んだ再入国許可による出国期間
特定技能1号の在留期間更新許可申請または、転職を伴う場合に限定した在留資格変

上記内容も通算期間に含まれます。

特定技能の更新方法

特定技能外国人または特定技能外国人を雇用する企業の住所地を管轄する出入国在留管理局に、「在留期間更新許可申請」(以下、更新申請)が必要となります。更新申請は、原則在留期限の3カ月前から可能です。

特定技能の在留期間の更新手順
①必要書類を準備(受け入れ企業と特定技能外国人の双方)
②在留期間更新許可申請書を作成
③受け入れ企業の所在地を管轄する出入国在留管理局に「在留期間更新許可申請書」及び必要書類を提出
④出入国在留管理局で在留期間更新の審査承認
➄新たな在留カードが発行

企業側が用意する書類

企業側が用意する主な書類は、下記の通りです。

●特定技能雇用契約書の写し
● 雇用条件書の写し
● 特定技能外国人の報酬に関する説明書
● 申請人の給与所得の源泉徴収票の写し
● 特定技能企業概要書
● 登記事項証明書
● 業務執行に関与する役員の住民票の写し
● 特定技能企業の役員に関する誓約書
● 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収証書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
● 税務署発行の納税証明書(その3)
● 法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近2年度分)

また、分野によっては、営業許可証や協議会の構成員であることの証明書等が求められます。過去に申請済みで現在もその内容に変更がない場合や有効期限内の場合は、省略できる書類もあります。

在留期間更新許可申請「特定技能」(特定技能として在留中で,在留期間の更新を行う外国人の方)|出入国在留管理庁

申請人側が用意する書類

申請人側が用意する主な書類は、下記の通りです。

● 在留期間更新許可申請書
● 個人住民税の課税証明書、納税証明書
● 顔写真
●パスポートと在留カード

更新が間に合わなかった場合の対応

在留期限までに必ず更新申請を行いましょう。申請ができれば、在留期限までに許可が下りなかったとしても、すぐにはオーバーステイにはなりません。特例期間として申請の結果通知までまたは在留期限の2カ月後までのいずれか早い時までは、引き続き現在の在留資格が認められます。

まとめ

今回は特定技能で雇っている外国の方の更新手続きについてご紹介しました。更新をしないでいると不法滞在となり最終的には強制送還といったこともありえますので、期間を確認しておきましょう。

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