【障害福祉サービス人材不足解消:特定技能の協会とは】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。今回は特定技能の外国の方を受け入れるための企業が受ける特定技能協会の入会についてご紹介します。

特定技能協会とは

特定技能の協議会とは、産業分野ごとに担当している官公庁が設置している機関です。特定技能制度を適切に運用するために設立されました。
各分野の協議会で共通している役割は、以下のとおりです。

【特定技能の分野協議会 共通する目的・活動内容】

  • 特定技能の外国人の受け入れに関する制度や優良事例の周知
  • 法令遵守の啓発
  • 就業構造の変化や経済情勢に関する情報把握・分析
  • 地域別での人手不足の情報把握・分析
  • 人手不足や受け入れ状況等を踏まえた大都市圏への集中を回避するための対応策の検討や調整
  • 特定技能外国人の受け入れへの円滑で適正な実施のために必要なその他の情報・課題などの共有

介護分野の特定技能協会は厚生労働省が管轄となります。

介護分野の特定技能協会

在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れる法人は、地方出入国在留管理局での在留諸申請を行う前に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となり、当該外国人材の受入事業所情報が登録された入会証明書の発行を受けることが必要となります。
※本運用は、令和6年6月15日以降の地方入管局への在留諸申請から施行されます。
※令和6年6月15日より前に地方出入国在留管理局へ在留諸申請を行い、初めて在留資格「特定技能」で外国人材を受け入れた法人については、受け入れた日から4ケ月以内に、「介護分野における特定技能協議会」の構成員となることが必要です。

介護分野における特定技能協議会の設置について
目的:介護分野における特定技能協議会は、「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(平成 30 年 12 月 25 日閣議決定)5(2)イの規定に基づき、構成員が相互の連絡を図ることにより、特定技能外国人の適正な受入れ及び保護に有用な情報を共有し、その構成
員の連携の緊密化を図ることを目的とする。
また、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針について」(平成 30 年 12 月 25 日閣議決定)4(4)オの規定を踏まえ、各地域の事業者が必要な特定技能外国人を受け入れられるよう、制度の趣旨や優良事例を全国的に周知するとともに、地域における人手不足の状況を把握し、必要な措置を講ずることを目的とする。

入会の申請が通った場合、特定技能の受け入れ要件を満たしていると判断できます。
協議会への入会審査では、受け入れ企業の分野が、国によって指定されている日本標準産業分類等に該当するかどうかや、特定技能がたずさわる予定の業務が就いてはいけない業務に該当していないかなど、在留資格申請で確認される受け入れ要件を満たしているかも確認しているからです。協議会の加入申請は、在留資格申請前のチェックと考えるとよいでしょう。

手続きの流れ

<介護分野において特定技能外国人を受け入れる場合の流れ>
1.協議会申請システムにおいて、入会申請
(事務局窓口での確認が完了後、通常2週間程度で入会証明書が発行される。)
2.地方出入国在留管理局への在留諸申請
「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」 及び「協議会入会証明書」の写しを提出
3.協議会申請システムへの外国人情報の登録(受け入れた日から4か月以内)
協議会申請システムにおいて、必要情報を入力及び書類をアップロードし、外国人情報を登録

国際厚生事業団ホームページ参照

提出書類
1.入会申請時の必要書類(受入れ予定の事業所ごとに計2点):
①「事業所の指定通知書」
②「介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(分野参考様式第1-2号)」
2.外国人登録時の必要書類(外国人ごとに計3点):
①「雇用条件書(別紙「賃金の支払」含む)(参考様式第1-6号) 」
②「1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)」
③「在留カード写し」
⇒①②については、地方出入国在留管理局へ提出した最新書類の写しをご提出ください。

注意点

特定技能外国人の在留資格申請には、協議会加入証明書が必要です。
協議会によっては証明書を発行せず、協議会の名簿を証明書代わりに利用する場合もあります。証明書の発行や協議会の構成員になり名簿に登録されるまでに審査期間が必要なだけでなく、書類の不備などで差し戻される場合もあり得ます。協議会への入会に時間がかかると、いつまでたっても在留資格を申請できない、という事態になってしまいます。ゆとりをもって加入申請に取り組みましょう。

まとめ

特定技能の外国人を受け入れるための準備として企業側は各分野の特定技能協会に加入する必要があります。加入の審査を受けることによって企業が受け入れ態勢が確保されているかを確認することになります。申請から加入まで時間がかかる場合もあるため早めの段階から準備しておきましょう。

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