【障害福祉サービス人材不足解消:在留手続きを行う行政書士】~行政書士試験合格者が解説~

福祉業務

今回の記事から現在業務で行っている福祉関係の知識と、行政書士としての知識を組み合わせ、福祉についての知識を記事にしていきたいと思います。福祉業務を専門としている行政書士は数がまだ少ないと聞いています。理由としては、福祉知識の難しさが挙げられています。今回からの記事を読んでいただくことで、福祉事業の手助けになればと思います。今回は外国の方の在留を支援する行政書士「申請取次行政書士」についてご紹介します。

申請取次行政書士とは

一般の行政書士はビザの申請業務しかできません。ですから、入国管理局に申請者本人が「出頭」しなければいけません。申請取次行政書士のビザ申請を依頼すれば、入国管理局への申請者本人の「出頭」が免除されるため、仕事や学業に支障をきたすことなくビザを取得することが可能になります。

申請取次行政書士の仕事内容
・在留資格認定証明書の交付申請
・資格外活動の許可申請
・在留資格の取得・更新・変更の各種申請
・在留資格の取得・変更による永住許可申請
・再入国の許可申請
・就労資格証明書の交付申請

取次行政書士が行う在留資格申請
①在留資格認定証明書交付申請
②在留期間更新許可申請
③在留資格変更許可申請
④永住許可申請
⑤再入国許可申請(海外旅行・一時帰国等)
⑥資格外活動許可申請(学生アルバイト等)
⑦就労資格証明書交付申請(転職等

在留資格一覧

就労可能な在留資格は就労系(就労する範囲が決まっている在留資格)身分系(就労範囲に制限なし)に分けられます。

就労系

 特定技能1号・2号:1号は特定産業分野(12分野)に属する相当程度の知識又は経験を要する業務に従事する活動、2号は介護を除く11分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

 技能実習1号・2号・3号:技能実習生として、技能実習計画に基づいた講習を受け、技能に係る業務に従事する活動

 技術・人文・国際業務:単純労働以外で、大学や今までの職務経験と関連する専門的な活動

 高度専門職1号・2号:日本に資すると認められた高度人材で、学術研究・専門技術・経営管理のいずれかの活動

 企業内転勤:外国の事業所からの転勤者で、「技術・人文・国際業務」に掲げる活動

 経営・管理:貿易その他の事業の経営または事業の管理に従事する活動

 法律・会計業務:外国法事務弁護士など法律上の資格を有する者が行う、法律または会計に係る活動

 医療:医師、歯科医師、看護師など法律上の資格を有する者が行う医療活動

 研究:政府関係機関や私企業の研究者が、契約に基づいて行う研究活動

 教育:中高の語学教師など、教育機関において語学教育その他教育をする活動

 介護:介護福祉士の資格を有する者が行う、介護に係る活動

興行:俳優、プロスポーツ選手など、興行に係る活動

技能:外国料理の調理師など、産業上特殊な分野に属する熟練した技能を要する活動

 外交:外国政府の外交使節団としての活動、またはその家族としての活動

 公用:外国政府の大使館・領事館職員としての活動、国際機関から派遣された者の活動

教授:大学教授など、高度専門学校において研究または研究の指導をする活動

芸術:収入を伴う音楽・美術・文学その他芸術上の活動

宗教:外国の宗教団体から派遣された宣教師等による、宗教上の活動

 報道:外国の報道機関が行う取材その他報道上の活動

身分系

永住者:法務大臣から永住の許可を受けた者

 日本人の配偶者等:日本人の配偶者・子・特別養子

 永住者の配偶者等:永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子

定住者:第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等など法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める者

就労が認められていない在留資格

 留学:日本語学校、大学、専門学校などへの留学生 ※資格外活動の許可を得ることができればアルバイトは可能。(週28時間以内)

研修:日本の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする研修生 ※アルバイトは禁止

家族滞在:上記就労ビザで滞在する在留外国人が扶養する配偶者・子 ※資格外活動の許可を得ることができればアルバイトは可能。(週28時間以内)

 特定活動:ワーキングホリデーで滞在する者、外交官等の家事使用人、EPA看護師・介護福祉士の候補者等。 ※資格外活動の許可を得ることができればアルバイトは可能。(週28時間以内)

申請取次行政書士になるには

申請取次行政書士になるにはまず、行政書士の資格をとり日本行政書士会連合会が備える行政書士名簿に登録しなければいけません。行政書士登録後、日本行政書士会連合会で行っている出入国管理に関する研修を受ける必要があります。研修後の効果測定で合格した場合、研修会の修了証書を貰うことができます。その後、所属する行政書士会を通じて地方出入国在留管理局長に届け出を行い、届出済証明書(通称ピンクカード)を取得します。届出済証明書には3年の有効期限があり、有効期限が過ぎる前には再度、更新の研修を受ける必要があります。有効期限が切れてしまうと、更新することはできず、再度、「新規」で取得する必要があります。なお、有効期限が切れると、当然ながら、申請取次行政書士としての資格を喪失することとなりますので、新たに届出済証明書を取得するまでは取次業務をすることができません。

まとめ

今回は外国の方が在留資格を取得するために支援をする行政書士についてご紹介しました。忙しい企業にとっては行政書士の報酬はかかるかもしれませんが、手続きを代行してもらえるため安心して依頼することが出来、業務時間などのコストを削減に繋がります。

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